━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006/04/03(第126号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】
■□ 財務アプローチで儲かる会社を作る
■□
http://www.tm-tax.com/mm-k.htm 購読者数 5,685名
■■
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おはようございます。
税理士の北岡修一です。
先週3月27日に、平成18年度税制改正法案が参議院本会議で可決、
成立しました。3月31日には政省令とともに公布され、4月1日に
施行となりました。
5月1日
会社法の施行とともに、対処すべき課題がいろいろとあるので
はないでしょうか。
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
■□ 事業年度を1年6ヶ月にできる?
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●前回、個別注記表が
計算書類の1つになる、という話をしました。
計算書類とは、いわゆる「
決算書」であり、新
会社法では、
1.
貸借対照表
2.
損益計算書
3.
株主資本等変動計算書
4.個別注記表
となっています。3、4が新しく
計算書類となったわけですね。
●ところで、この3、4の
計算書類が規定されているのは、
会社法ではなく、
会社法を補完する
法務省令「会社計算規則」という
ものです。
その第91条に書いてあります。
その第1項に書いてあるのですが、実は、その第2項に面白いことが
書いてあります。
ある
税理士さんが発見して(それほど大袈裟なことではないですが)
教えてくれたのですが、
『会社の事業年度を、1年6ヶ月まで延ばすことができる。』
ということです。
●どういうことかと言うと、
この91条第2項は、「事業年度は1年を超えることができない。」と
規定しているのですが、
その1年のカッコ書きに、
「事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度
については、1年6ヶ月」
と書いてあります。
●すなわち、期中に
決算期を変更して延ばした場合には、最長1年6ヶ月
までの
決算を認める、ということです。
たとえば、期中に3月
決算を9月
決算に変更した場合は、その期は、
4月から翌年9月までの「1年6ヶ月」
決算になるってことですね!!
ちょっと、ビックリですね。
今までであれば、3月に1回
決算をして、9月に6ヶ月だけで再度
決算をする、ということになっていましたが、今後は、
決算を1回
省けるっていうことになります。
もちろん、税金の申告上は、今までどおり1年で切れ、ということに
なると思います。
管理上も1年で切らないと、何となく気持ち悪いですね...
会社法はずい分、柔軟になってきたなあ、と思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★
会社法を機に、独立したい方へ!!
■起業サクセスセミナーやります!
──────────────────────────────────
昨年も10月に起業セミナーをやり、大変盛り上がりましたが、今回、
会社法を機に起業を目指す方、あるいは起業したばかりの人向けに
セミナーをやります。
会社法の施行がいよいよ決まり、会社はもの凄く作りやすくなりました。
でも、税法が網を張っていたりしますから、注意すべきこともあります。
その辺の設立の仕方から、キャッシュフローや儲かるための財務などの
話は私から。
起業を成功させるためにどのような考え方、行動をしていけばいいのか、
これは、起業コンサルタントで全国を飛び回っている田渕裕哉氏から
話してもらいます。
田渕氏は、自身もサラリーマンから起業して大成功を遂げ、それをもとに
「ビジネスオーナーになる方法」を全国で説いて回っており、大好評を博し
ております。
田渕氏のサイト ⇒
http://www2.dc-group.co.jp/
そんな2人が各1時間ちょっとずつ話し、その後交流会をやります。
10月のセミナーでもこの交流会が盛り上がりました。
起業という志を持つもの同志、やはり話は盛り上がりますね。
こういうセミナーで得た仲間達というのは、後々もお互いに助け合え
る存在になるのではないかと思います。
ということで、下記のとおり行ないますので、「起業」の志のある方の、
ご参加を是非お待ちしております。
記
●日 時: 平成18年4月18日(火)セミナー 15:00~17:30
★交流会 18:00~20:00 (開場14:30)
●場 所: 丸の内線 西新宿駅2分「住友不動産オークタワー1F」
★申込み後ご案内します。
●講 師:
税理士 北岡修一 、起業コンサルタント 田渕裕哉
●参加費: 10,000円(交流会5,000円含む)
★お申込みは、こちらまで
⇒
http://www.tmcg.co.jp/seminar/topics.cgi
★お問合せは、こちらまで
⇒
info@tmcg.co.jp 担当:秋山
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
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◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
下記2行コピーしてお使いください。
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【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
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http://www.mag2.com/m/0000119970.html
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◆メルマガを出されている方、相互紹介しましょう→
kitaoka@tmcg.co.jp
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【 発行 】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【 編集 】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992
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メルマガの解除はコチラ⇒
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1.貸借対照表
2.損益計算書
3.株主資本等変動計算書
4.個別注記表
となっています。3、4が新しく計算書類となったわけですね。
●ところで、この3、4の計算書類が規定されているのは、
会社法ではなく、会社法を補完する法務省令「会社計算規則」という
ものです。
その第91条に書いてあります。
その第1項に書いてあるのですが、実は、その第2項に面白いことが
書いてあります。
ある税理士さんが発見して(それほど大袈裟なことではないですが)
教えてくれたのですが、
『会社の事業年度を、1年6ヶ月まで延ばすことができる。』
ということです。
●どういうことかと言うと、
この91条第2項は、「事業年度は1年を超えることができない。」と
規定しているのですが、
その1年のカッコ書きに、
「事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度
については、1年6ヶ月」
と書いてあります。
●すなわち、期中に決算期を変更して延ばした場合には、最長1年6ヶ月
までの決算を認める、ということです。
たとえば、期中に3月決算を9月決算に変更した場合は、その期は、
4月から翌年9月までの「1年6ヶ月」決算になるってことですね!!
ちょっと、ビックリですね。
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記
●日 時: 平成18年4月18日(火)セミナー 15:00~17:30
★交流会 18:00~20:00 (開場14:30)
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●参加費: 10,000円(交流会5,000円含む)
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