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起業したい方のための
社会保険・法律・税金の知識
2006/04/05(第56号)
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こんにちは、塩野です。
桜が満開の時期ですが、残念ながら土日は天気がいまいちでしたね。
私は近所を散歩しただけで、花見酒はありませんでした。
健全が一番です!
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◆このメルマガでは、
社会保険や起業・
退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。
◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。
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■ 税金の「103万円の壁と」
社会保険の「
130万円の壁」 ■
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●主婦の収入に関して、前号で、
社会保険では「130万円」が壁にな
るとご説明いたしましたが、
配偶者控除の「103万円」はどれだけ意
識する必要があるのでしょうか?
●奥さんの
年間収入が103万円以下であれば、
給与所得控除が65万円、
基礎控除が38万円ありますので、これを差し引くと課税所得がゼロ
となり、奥さんに対する
所得税はかかりません。
●また、ご主人の収入に対しては、38万円の
配偶者控除があります
ので、ご主人の
所得税も少し安くなります。これがよく言う「103万
円の壁」ですね。
●でも、奥さんの収入が年間103万円を超えたとしても、141万円ま
では
配偶者特別控除があります。
●
配偶者特別控除は、収入が103万円~105万円までは控除額が38万
円、収入が105万円以上では、140万円まで、収入が5万円上がるご
とに控除額が5万円ずつ減っていきます。
●そして収入140万円で控除額が3万円になり、収入141万円で控除
額がゼロになります。それで今度は奥さん自身に
所得税がかかるこ
とになります。
●この仕組みが収入にどれだけ影響があるかですが、税法上の問題
だけで言うと、私は「103万円」はそんなに意識する必要はないと思
います。(人により考え方は違うでしょうが)
●奥さんがちょっと余分に働いて、
配偶者特別控除が5万円下がっ
たとしても、ご主人の収入は、普通のサラリーマンであれば、所得
税率は10%か20%でしょうから、せいぜい5000円か10000円減る程度
です。
●これに別途
住民税がかかります。
住民税も所得によって税率が変
わりますが、都道府県民税と市町村民税を合わせても、普通のサラ
リーマンであれば
所得税額とそう極端に税額は変わらないでしょう。
●奥さんの収入も、
所得税率は10%でしょうから、5万円多く収入
をもらったとしても、
所得税は5000円増えるだけです。
住民税も年
間所得200万円以下であれば5%程度ですから2500円程度増えるだけ
です。
●それも、突然ドカンと
所得税がかかって税引き後の収入がドカン
と減るわけではなく、段階的に控除額が減っていき、
所得税も徐々
に増えていく仕組みですので、必要以上に抑えることはないでしょう。
●ただ、問題は、税法上のことではなく、ご主人が勤めている会社
が「
扶養手当」の支給基準を103万円にしているケースが多いので、
これは要注意です。
●
扶養手当は会社によって支給基準や額が違いますが、もし支給基
準が「103万円以下」となっているようでであれば、それを超えると
扶養手当がばっさりカットになってしまいます。
●税金のことより、むしろ会社の
扶養手当の支給基準のほうが重要
なのですね。会社の支給基準をしっかり確認しておきましょう。
●少なくとも税法上のことについては必要以上に「103万円」を意識
する必要はありません。むしろ
社会保険の「130万円」の上が重要で
すね。それ以下であればご主人の
扶養に入っていて負担はゼロでした
からね。
●ところが、130万円を超えると、突然、奥さん自身に8%以上の健
康保険料や、13%以上の
厚生年金保険料がかかってきてしまいます。
半額会社負担とはいえ、これは大きいですからね。
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るんです。お湯が目に入るのがいやなんですね。お湯で流すとき、
いつも「上向いて目をつむってれば目に入らんよ」と言うのですが、
泣いてどうしようもなかったんですね。
それが先日、突然、「頭洗ってもいいよ」と言い始めたんです。
不思議に思いながらも、お湯をかけようとすると、ぐ~んと背中を
伸ばし、思い切りのけ反って上を向き、「バババウア~」と叫んで
るんです。
ナルホド! ちょっと間違ってますが、荒川静香効果だったんです!
おかげさまで、平穏無事に、子供の頭を洗うことができました。
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●主婦の収入に関して、前号で、社会保険では「130万円」が壁にな
るとご説明いたしましたが、配偶者控除の「103万円」はどれだけ意
識する必要があるのでしょうか?
●奥さんの年間収入が103万円以下であれば、給与所得控除が65万円、
基礎控除が38万円ありますので、これを差し引くと課税所得がゼロ
となり、奥さんに対する所得税はかかりません。
●また、ご主人の収入に対しては、38万円の配偶者控除があります
ので、ご主人の所得税も少し安くなります。これがよく言う「103万
円の壁」ですね。
●でも、奥さんの収入が年間103万円を超えたとしても、141万円ま
では配偶者特別控除があります。
●配偶者特別控除は、収入が103万円~105万円までは控除額が38万
円、収入が105万円以上では、140万円まで、収入が5万円上がるご
とに控除額が5万円ずつ減っていきます。
●そして収入140万円で控除額が3万円になり、収入141万円で控除
額がゼロになります。それで今度は奥さん自身に所得税がかかるこ
とになります。
●この仕組みが収入にどれだけ影響があるかですが、税法上の問題
だけで言うと、私は「103万円」はそんなに意識する必要はないと思
います。(人により考え方は違うでしょうが)
●奥さんがちょっと余分に働いて、配偶者特別控除が5万円下がっ
たとしても、ご主人の収入は、普通のサラリーマンであれば、所得
税率は10%か20%でしょうから、せいぜい5000円か10000円減る程度
です。
●これに別途住民税がかかります。住民税も所得によって税率が変
わりますが、都道府県民税と市町村民税を合わせても、普通のサラ
リーマンであれば所得税額とそう極端に税額は変わらないでしょう。
●奥さんの収入も、所得税率は10%でしょうから、5万円多く収入
をもらったとしても、所得税は5000円増えるだけです。住民税も年
間所得200万円以下であれば5%程度ですから2500円程度増えるだけ
です。
●それも、突然ドカンと所得税がかかって税引き後の収入がドカン
と減るわけではなく、段階的に控除額が減っていき、所得税も徐々
に増えていく仕組みですので、必要以上に抑えることはないでしょう。
●ただ、問題は、税法上のことではなく、ご主人が勤めている会社
が「扶養手当」の支給基準を103万円にしているケースが多いので、
これは要注意です。
●扶養手当は会社によって支給基準や額が違いますが、もし支給基
準が「103万円以下」となっているようでであれば、それを超えると
扶養手当がばっさりカットになってしまいます。
●税金のことより、むしろ会社の扶養手当の支給基準のほうが重要
なのですね。会社の支給基準をしっかり確認しておきましょう。
●少なくとも税法上のことについては必要以上に「103万円」を意識
する必要はありません。むしろ社会保険の「130万円」の上が重要で
すね。それ以下であればご主人の扶養に入っていて負担はゼロでした
からね。
●ところが、130万円を超えると、突然、奥さん自身に8%以上の健
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半額会社負担とはいえ、これは大きいですからね。
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豊かな発想力とか創造的なアイデアは、左脳人間ではなかなか出て
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若々しい脳を保ちましょう!!ゲーム機もソフトも必要無し!!
さらに、1日たった1分でできるから、ストレスフリー!!
さあ、始めましょう!!右脳トレーニング!!
【1日1問1分間:右脳クイズ!!】
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いきなり独立するというのはリスクが高いです。
ですので、会社に勤めたまま起業してしまいましょう。
週末起業フォーラムには私も加入していますが、世界が広がります。
絶対オススメです。
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は、週末起業フォーラムの無料の公式メルマガを購読してみるとい
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■ 編集後記 ■
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私の3歳の次男は、お風呂に入れても頭を洗うのをものすごく嫌が
るんです。お湯が目に入るのがいやなんですね。お湯で流すとき、
いつも「上向いて目をつむってれば目に入らんよ」と言うのですが、
泣いてどうしようもなかったんですね。
それが先日、突然、「頭洗ってもいいよ」と言い始めたんです。
不思議に思いながらも、お湯をかけようとすると、ぐ~んと背中を
伸ばし、思い切りのけ反って上を向き、「バババウア~」と叫んで
るんです。
ナルホド! ちょっと間違ってますが、荒川静香効果だったんです!
おかげさまで、平穏無事に、子供の頭を洗うことができました。
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