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2006.4.12
K-Net
社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No92
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本日のメニュー
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1 お知らせ
2 過去問データベース
3 白書対策
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1 お知らせ
K-Net
社労士受験ゼミの会員の皆さん、
また、色々とお問い合わせを頂いている皆さん、
ここのところ質問やお問い合わせがかなり多くなっております。
基本的には、当日もしくは翌日には回答をお送りするようにしておりますが、
若干遅れることがあるかもしれませので、ご了承ください。 m(__)m
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2 過去問データベース
今回は、平成17年
雇用保険法問4―Dです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
全国の
失業状況が悪化し、連続する4月間の各月の
基本手当受給率が100分
の4を超えている場合であっても、その期間内の各月における初回受給者の
数を当該各月の末日における
被保険者の数で除して得た率がその期間において
低下する傾向にあるならば、
全国延長給付は行われない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
全国延長給付の出題です。久しぶりの出題でした。
昨年、試験を受けた方は、過去問で見たことなかったなんていう方も
いたくらいですからね。
「低下する傾向」にあるなら、わざわざ延長給付を行う必要はないわけで、
ですので、行わないで正しくなります。
では、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【6-6-E】
全国延長給付は、
失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に
該当するに至った場合において、
受給資格者の就職状況からみて、必要が
あると認めるときに期間を指定して行われるものであり、その延長される
日数は60日を限度とする。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
こちらは、延長日数の出題です。「60日」ではなく「90日」ですね。
続いて、次の問題をみてください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【8-記述】
厚生労働大臣は、
失業の状況が全国的に著しく悪化し、連続する( A )
の期間の
失業の状況が政令で定める状態にあり、かつ、その状況が継続すると
認められる場合に、
受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、
期間を指定して、
所定給付日数を超えて
受給資格者に
基本手当を支給する
措置を決定することができる。
これを( B )といい、この場合において、
所定給付日数を超えて
基本手当を
支給する日数は、( C )が限度とされている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
この問題は、2つの択一の論点を合わせたような問題ですね。
記述式でも出題されたことがあるのですから、ポイントとなる数字は
覚えておかないといけませんよ。
加藤、この問題、A空欄に3月と入れてしまったんですよね。
でも、無事合格しましたので。
正解は次のとおりです。
( A ):4月
( B ):
全国延長給付
( C ):90日
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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html
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4 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P248の
「急速な高齢化」です。
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一般に、総人口に占める65歳以上人口の割合が「7%」を超えると
「高齢化社会」、「14%」を超えると「高齢社会」と呼ばれるが、この
「高齢化社会」から「高齢社会」への移行に要した時間を比較すると、
フランスでは115年、ドイツでは40年、スウェーデンでは85年、アメリカ
では72年など、他の先進諸国がおおむね50~100年程度の時間をかけて移行
したのに対して、我が国は24年という他国に類を見ないスピードで移行し、
今後ともさらに高齢化が急速に進んでいくことが見込まれている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
前号まで高年齢者
雇用安定法の改正に関連する記載を取り上げてきましたが、
これは高年齢者
雇用安定法の改正に関連するものではなく、介護保険に関連する
ものとして記載されたものです。
「高齢社会」と「高齢化社会」、異なるものなんですよね。
たった、一文字足りないから、誤り、なんていう出題、ありがちですよね。
さすがに、これを出してくるかは???ですが・・・・
まぁ、とにかく、日本の高齢化が諸外国に比べて凄い勢いで進んでいること、
それくらいは知っておきましょう。
確か昨年の労働一般の選択式の問題文の中にも国際比較のような話がありました
よね。
◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆
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社労士受験ゼミに質問コーナーを設置しております(有料)。
http://www.sr-knet.com/3-3-2situmon.html
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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全国の失業状況が悪化し、連続する4月間の各月の基本手当受給率が100分
の4を超えている場合であっても、その期間内の各月における初回受給者の
数を当該各月の末日における被保険者の数で除して得た率がその期間において
低下する傾向にあるならば、全国延長給付は行われない。
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昨年、試験を受けた方は、過去問で見たことなかったなんていう方も
いたくらいですからね。
「低下する傾向」にあるなら、わざわざ延長給付を行う必要はないわけで、
ですので、行わないで正しくなります。
では、次の問題を見てください。
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【6-6-E】
全国延長給付は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に
該当するに至った場合において、受給資格者の就職状況からみて、必要が
あると認めるときに期間を指定して行われるものであり、その延長される
日数は60日を限度とする。
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こちらは、延長日数の出題です。「60日」ではなく「90日」ですね。
続いて、次の問題をみてください。
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【8-記述】
厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、連続する( A )
の期間の失業の状況が政令で定める状態にあり、かつ、その状況が継続すると
認められる場合に、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、
期間を指定して、所定給付日数を超えて受給資格者に基本手当を支給する
措置を決定することができる。
これを( B )といい、この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を
支給する日数は、( C )が限度とされている。
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この問題は、2つの択一の論点を合わせたような問題ですね。
記述式でも出題されたことがあるのですから、ポイントとなる数字は
覚えておかないといけませんよ。
加藤、この問題、A空欄に3月と入れてしまったんですよね。
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4 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P248の
「急速な高齢化」です。
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一般に、総人口に占める65歳以上人口の割合が「7%」を超えると
「高齢化社会」、「14%」を超えると「高齢社会」と呼ばれるが、この
「高齢化社会」から「高齢社会」への移行に要した時間を比較すると、
フランスでは115年、ドイツでは40年、スウェーデンでは85年、アメリカ
では72年など、他の先進諸国がおおむね50~100年程度の時間をかけて移行
したのに対して、我が国は24年という他国に類を見ないスピードで移行し、
今後ともさらに高齢化が急速に進んでいくことが見込まれている。
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前号まで高年齢者雇用安定法の改正に関連する記載を取り上げてきましたが、
これは高年齢者雇用安定法の改正に関連するものではなく、介護保険に関連する
ものとして記載されたものです。
「高齢社会」と「高齢化社会」、異なるものなんですよね。
たった、一文字足りないから、誤り、なんていう出題、ありがちですよね。
さすがに、これを出してくるかは???ですが・・・・
まぁ、とにかく、日本の高齢化が諸外国に比べて凄い勢いで進んでいること、
それくらいは知っておきましょう。
確か昨年の労働一般の選択式の問題文の中にも国際比較のような話がありました
よね。
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