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会社法改正(1)

平成17年6月29日商法の改正案が国会を通過し、平成18年4月1日より施行される
ことになりました。
 数回に分け、改正会社法のエッセンスをお知らせします。

 ●有限会社の廃止
 今回の改正で、有限会社を新設することはできなくなりました。
 有限会社は、比較的規模の小さい会社で利用されてきた制度です。有限会社の社員(株式会社
いう株主)は50人まで、機関は簡単であること、出資者は出資額しかその責任を負わないこと
(出資責任の有限制)等、株式会社と合名・合資会社の良いところをとってきた会社です。
 さて、出資者が出資責任までしか負わない会社は、有限会社のほかに株式会社がありますが、
株式会社の多くが株式を公開していない上、中小非閉鎖会社では、 実体的に、有限会社に近いものが
あります。そこで、今般の改正では、有限会社を廃止し、株式会社へ統合することにしました。
 有限会社の新設はできなくなりますが、それでは、現存する有限会社はどうなるのか?
現存する有限会社は、(1)組織変更し株式会社になる方法と、(2)今まで通り有限会社のまま
でいる方法(経過措置)があります。
 株式会社を作りたかったが、結局有限会社を作った会社にとっては、今回の改正は、絶好のチャンス
だと言えるでしょう。
 なお、株式会社へ組織変更する場合、定款の変更(会社の名称、株式譲渡制限の有無がポイント)や
登記手続が必要になり、このコストが若干かかります。


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名無し

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