• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

グループ法人 ほか

■■■■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■■□        小泉会計通信 
■■□         36号   
■□      
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


┏━━━━━━━━━━━━━■  目 次  ■━━━━━━━━━━━━━
┃[1] はじめに
┃…………………………………………………………………………………………
┃[2] グループ法人
┃…………………………………………………………………………………………
┃[3] 法人資産の譲渡損益の繰延
┃…………………………………………………………………………………………
┃[4] 支法人間の寄附金
┃…………………………………………………………………………………………
┃[5] 企業HP紹介:
┃…………………………………………………………………………………………
┃[6] 事務所より:
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


┏━┓━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1   ※※※※※※※※※ はじめに   ※※※※※※※※※※※※※
┗━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成22年税制改正で、 グループ法人間の取引に係る税制について大きな改正
がありました。
 3月31日に公布された改正政令により詳細が明らかとなりました。
なお、本改正の対象は内国法人のみで、海外子会社は対象となりません。


┏━┓━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2   ※※※※※※   グループ法人     ※※※※※※
┗━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 改正の対象となるグループ法人とは、完全支配関係(100%保有関係)に
ある法人をいいます。
親子会社(100%親会社保有)、兄弟会社(100%親会社から見た場合)、
兄弟会社(個人株の場合)、それぞれグループ法人に該当します。

┏━┓━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3   ※※※※※※  法人資産の譲渡損益の繰延 ※※※※※※
┗━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
A社(親会社)が保有する帳簿価額3000万円、時価500万円の含み損が
ある土地をB社(100%子会社)に時価の500万円で譲渡したとします。
 従前であれば、A社に2500万円の譲渡損が計上されましたが、今回の改
正でこの譲渡損は税務上無かったものとして取り扱われ、B社がグループ外の
法人へ売却等するまで損失は繰り延べられます(法人税法61条の13)。

 グループ法人間の全ての資産の譲渡について譲渡損益の繰延が行われるわけ
ではありません。
対象となる資産は、土地・建物等の不動産や有価証券(売買目的のものを除き
ます。)・金銭債権等ですが、帳簿価額が1千万円未満のものは対象外となり
ます。つまり、帳簿価格1千万円未満の資産であれば、含み益又は含み損をグ
ループ法人間の売買で、従来通り顕在化させることが可能となります。

┏━┓━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4  ※※※※※※ 支払調書    ※※※※※※
┗━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
従来、グループ法人間で資金などの贈与があった場合、贈与した法人では損金
経費)にならず、もらった法人では受贈益(もらい得)として課税の対象と
なっていました。
 今回の改正により、例えばグループ法人間で資金を贈与(寄附)した場合、
払った側は損金になりませんが、もらった法人側でも受贈益を認識しないこと
になりました。
 グループ法人間で資産をあげたりもらったりしても、何も課税が生じないこ
とになります。
 ただし、この改正は個人が株主の兄弟会社間の寄附金については適用されま
せん。

┏━┓━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5  ※※※※※※※※※ 企業HP紹介:   ※※※※※※※※※※※
┗━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 このメルマガでは、アクセスアップを図りたい企業のHPをご紹介していきます。
(全てが掲載される訳ではありません。)
 掲載ご希望の企業は、http://www003.upp.so-net.ne.jp/yoshi_k/mailing.html
要件をご覧の上、ご応募下さい。


(記載例)
=============================================
企業HP紹介
・企業名 小泉会計事務所
・URL http://www003.upp.so-net.ne.jp/yoshi_k/
・PR 企業成長をサポートする会計事務所です。
===============================================


┏━┓━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6  ※※※※※※※※※ 事務所より:     ※※※※※※※※※※※
┗━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━━━┓
┃雑誌連載中┃
┗━━━━━┛
 税理士向けの専門雑誌「旬刊速報税理」にて、連載記事をを月1回のペース
で連載中です。

┏━━━━━┓
┃書 籍  ┃
┗━━━━━┛
弊事務所で書籍を出版しています。

(1)好評発売中「業種別 税理士のための関与先訪問時経営・税務指導マニュアル 」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4324083193/nifty05-nif128268-22/ref=nosim

(2)昨年4 月20 日 日本実業出版より 発行(3月4版されました)
『イラスト版 はじめての人でもキチンとできる  経理のおしごと手帖』
http://www.njg.co.jp/korekara.php?dfrom=2009/04/10&dto=2009/05/06

名無し

閲覧数(2,156)

絞り込み検索!

現在23,174コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP