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■■■【 最高裁「年金払生保」の二重課税取消請求事件-逆転判決- 】
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※先週に引き続き「年金型生命保険」のレポートです。
同案件に詳細を加筆しました。
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☆☆☆最高裁「年金払生保」の二重課税取消請求事件-逆転判決-☆☆☆
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◆年金払生命保険の受取時の
雑所得課税が二重課税となるか?
-最高裁は、年金受給権に係る年金の各支給額のうち被
相続人死亡時の現在
価値に相当する部分は、
所得税の課税対象とならないと判示-
===================================================================
1.経緯
===================================================================
○ 原告の夫が締結した年金払い
特約付きの生命保険
契約に基づいて支払わ
れた年金(生活保障
特約年金)が
雑所得として課税。
年金受給権に
相続税を課税し、年金に
所得税を課税するのは違法な二重
課税として訴えを行っていた。
一審(長崎
地方裁判所):年金受給権として
相続税が課税された財産と実質的、
経済的に同一と言える年金に
所得税を課税することは
二重課税であり、
所得税法9条1項15号(旧法)
により許されないと判示。
二審(福岡
高等裁判所):
所得税法9条の規定は
相続人に実現する所得課税を
許されないとするものではないとして、年金として
支給されるものは年金受給権とは異なるもので
保険金には該当せず
非課税所得ではないと判示。
逆転で国側の主張を認める判決を言い渡した。
===================================================================
2.最高裁判示
===================================================================
○ 年金の方法で支払われる保険金は基本
債権としての「年金受給権」で、
相続税法24条(平成22年改正前)の定期金給付
契約に関する権利。
(1)年金年額:230万円
(2)年金
受給期間:10年
(3)定期金権利価額:230万円×10年×60%=1380万円
・・・・
相続税課税対象
(定期金の権利の価額は60%評価)
(4)運用益:2300万円-1380万円=920万円
・・・・
雑所得課税対象
年金各支給額の現在価値に相当する部分は、
相続税の課税対象となる
経済的価値と同一のもといえるため、
所得税法9条1項15号により
所得税の課税対象とならない。
納め過ぎの
所得税は還付される見込み。
公認会計士 富田昌樹
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-最高裁は、年金受給権に係る年金の各支給額のうち被相続人死亡時の現在
価値に相当する部分は、所得税の課税対象とならないと判示-
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1.経緯
===================================================================
○ 原告の夫が締結した年金払い特約付きの生命保険契約に基づいて支払わ
れた年金(生活保障特約年金)が雑所得として課税。
年金受給権に相続税を課税し、年金に所得税を課税するのは違法な二重
課税として訴えを行っていた。
一審(長崎地方裁判所):年金受給権として相続税が課税された財産と実質的、
経済的に同一と言える年金に所得税を課税することは
二重課税であり、所得税法9条1項15号(旧法)
により許されないと判示。
二審(福岡高等裁判所):所得税法9条の規定は相続人に実現する所得課税を
許されないとするものではないとして、年金として
支給されるものは年金受給権とは異なるもので
保険金には該当せず非課税所得ではないと判示。
逆転で国側の主張を認める判決を言い渡した。
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2.最高裁判示
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○ 年金の方法で支払われる保険金は基本債権としての「年金受給権」で、
相続税法24条(平成22年改正前)の定期金給付契約に関する権利。
(1)年金年額:230万円
(2)年金受給期間:10年
(3)定期金権利価額:230万円×10年×60%=1380万円
・・・・相続税課税対象
(定期金の権利の価額は60%評価)
(4)運用益:2300万円-1380万円=920万円
・・・・雑所得課税対象
年金各支給額の現在価値に相当する部分は、相続税の課税対象となる
経済的価値と同一のもといえるため、所得税法9条1項15号により
所得税の課税対象とならない。
納め過ぎの所得税は還付される見込み。
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