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非常勤役員の給与に注意

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006. 5. 15 ━━━

【1分間!ぜいきん教室】第182号                 
              ── テーマ:非常勤役員の給与に注意 ─── 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちはっ! 税理士の吉田です。

初めてお読み頂いている皆様、ありがとうございます。
末永くお付合い下さいね。

それでは本題です。


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非常勤役員の給与に注意

今日は、会社を経営している方に向けてのお話です。
今は会社員でも、今後会社を設立することになるかもしれないあなた、
しっかりチェックして下さいね(^O^)。


── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 支給時期が1ヶ月を超える場合は事前届出が必要!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

まず、今年の4月から大きく改正された役員給与についてお話しますね。

【改正前】
1.毎月支給している常勤役員への報酬損金算入OK 
2.年に6回など、支給時期が1ヶ月を超える非常勤役員への役員報酬
  は損金算入OK
3.役員への賞与損金算入NG


【改正後】
1.毎月支給している常勤役員への報酬損金算入OK 
2.年に6回など、支給期間が1ヶ月を超える非常勤役員への役員報酬
  は、『事前届出』をすることにより損金算入OK
3.役員への賞与は『事前届出』をすることにより損金算入OK



以下にポイントを整理しますね。
◆毎月同額を支給している役員給料は、改正前も改正後も問題なく損金
 算入OK

役員への賞与は、改正前は損金算入NGだが、改正後は『事前届出』
 を条件に損金算入OK

◆2ヶ月に1回や3ヶ月に1回など、支給時期が1ヶ月を超える役員
 与は、改正前は問題なく損金算入OKだが、改正後は『事前届出』を
 条件に損金算入OK



ここで注意して頂きたいのは3番目の項目です。
自分の父親や母親を非常勤役員として、年に何度か決められた給与を支
払っているケースは少なくないと思いますが、その支給時期が1ヶ月以
下でない場合、つまり支払い時期が”毎月”でない場合、損金に参入す
るためには、所轄の税務署長に事前届出が必要になりましたのでご注意
下さいね。



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■ 編集後記

泣けました。
雨の週末、久しぶりにビデオを観ました。

「遠い空の向こうに」という映画で、貧しい炭鉱町に住む若者4人が、
周りに馬鹿にされながらも夢に向かって突き進むという青春サクセスス
トーリーです。

忘れていた「熱いもの」を感じました。

一生青春!
の気持ちでいたいですね。
お互いに(^O^)。




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  お気軽にお問合せ下さい!
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 ■ 発行者       吉田邦彦(吉田邦彦 税理士事務所 代表)
■ 発行周期     不定期
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■ 住所 千葉県市川市新井1-19-11
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