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少額売掛金の回収方法について

■Vol.154(通算395)/2010-8-23号:毎週月曜日配信           
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■■■    【 少額売掛金の回収方法について 】
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☆☆☆ 少額売掛金の回収方法について ☆☆☆
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会社が利益を出すためには、売上を上げるだけでなく、売上の代金(売掛金)を
回収することも大変重要です。
売掛金の額が少額だから、と言って回収を怠ると、積もり積もれば大きな金額となり、
資金繰りに大きな影響を与えます。

今回はそのような少額売掛金の回収方法についてご紹介します。

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1.相手方との交渉
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(1)内容証明郵便での請求

支払期限までに入金がなく、何度再請求を行っても埒が明かない場合には、
まずは内容証明郵便で請求することになります。
内容証明郵便とは、文書の記載内容及び差出日を郵便事業株式会社が証明
してくれる制度です。
さらに配達証明をつけることで、相手方に到達した日の証明も可能になります。
これにより、相手方からの届いていないという反論を防ぐことができます。


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2.法的手続きの方法
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相手方との交渉を行っても何ら対応のない相手方に対しては、法的手続きを
とることもやむを得ません。ただし、通常の訴訟では訴訟手数料も高く、
弁護士費用も必要となるため、少額の売掛金の回収においては現実的では
ありません。

そこで今回は、通常訴訟以外の方法をご紹介します。

(1)支払督促

   支払督促とは、会社が簡易裁判所に対して、支払督促の申立を行い、
   簡易裁判所が相手方に対して支払を命ずる手続きです。
   支払督促は、申立を行ったときの書面審査のみで出されるため、
   通常の訴訟のように当事者が裁判所に出頭することなく、費用
   半額で済みます。

   ただし、支払督促のみでは支払を強制する効力はありません。
   支払督促を行っても相手方が支払わない場合に、申立人は仮執行宣言
   申立を行い、この仮執行宣言が与えられてはじめて、相手方に強制執行
   することができます。

   その他、相手方が支払について異議を出した時には、通常の訴訟手続きに
   自動的に移行されるため、相手方が異議を出すことが明らかな場合には、
   支払督促のメリットは少なくなります。

(2)少額訴訟の利用

   少額訴訟とは、請求する債権の額が60万円以下のときに利用できる
   方法です。
   この少額訴訟の特徴としては、原則として1回の審理で判決が出される、
   という点にあります。

   手続きとしては、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に訴状を提出します。
   訴状の書式簡易裁判所に備えてあるため、弁護士に依頼することなく
   訴状を作成することが可能です。

  
売掛金の回収については、常日頃から未回収にしないための対策(得意先の
弁済期限の把握や、弁済期限における未入金の場合の対応など)をしっかり行い、
このような手続きをとらなくてもいいようにしておきましょう。       

                             (本田)



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