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★★★ 新・
行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-26 ★★
【レジュメ編】 行政法(その7〔1〕)
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■■■ 総則
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■■■ 総則
■ 趣旨
第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に
関し、国民に対して広く行政庁に対する
不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅
速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保するこ
とを目的とする。
2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する
不服申立てについては、他
の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
・憲法上の問題
行政訴訟は、法律上の争訟である限り、裁判を受ける権利として憲法上保障されている
(32条)。一方、行政上の
不服申立ては、憲法上保障されていないので、どの範囲で、
どのように認めるかは立法政策の問題である。
→ 行政立法は「公権力の行使」に該当しない(そのためもあってか、今般、意見公募
手続等が
行政手続法に規定されるに至った。)。
・違法:法令に違反すること。
・不当:法令には抵触しないものの、裁量判断に妥当性や合理性を欠くこと。
→ 行政事件訴訟法に定められた「行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟」である
抗
告訴訟(3条1項)は、「違法」な処分だけが対象である。
→ 裁判所は、法適合性を審査する機関であるので、適法か違法かを判断できるだけで
ある。一方、行政上の
不服申立ては、行政機関内部における自己統制であるので、
当・不当の判断を審理しても、憲法上の問題は生じない。
・国民:外国人を含み、
自然人に限られない。また、
法人の他、「
法人でない社団又は
財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」(10条)も代表者又は管理人の名で不服
申立てができる。また、地方公共団体も、固有の資格によらない場合には、含まれる
と解される。
・簡易迅速な手続:不服
申立書を提出しなければならないが(9条2項)、主張の根拠
となる証拠書類を提出する必要はない。
・目的
(ア)適法性の確保:国民の権利利益の救済
(イ)適正性の確保:行政の適正な運営の確保
・問題点
(ア)処分を行った担当部署が
異議申立ての
審査請求も行っていること。
(イ)処分庁の上級行政庁が審理する場合にも、処分庁と事前に意見調整をしているこ
とが多いこと。
(ウ)審査庁から弁明書の提出要求に対して、処分庁が長期間応じない場合があること。
→ このメルマガ〔2〕「
行政不服審査法の見直し」を参照のこと。
■ 定義
第二条 この法律にいう「処分」には、各本条に特別の定めがある場合を除くほか、公
権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質
を有するもの(以下「事実行為」という。)が含まれるものとする。
2 この法律において「不作為」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間
内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、これをし
ないことをいう。
●● 最高裁判例「登録実用新案の技術的範囲についての判定に対する
行政不服審査法
による異議申立についての裁決取消請求」(民集第22巻4号936頁)
【要旨】
(ア)
特許発明または実用新案の技術的範囲についての判定は、
特許庁の単なる意見の
表明であつて、鑑定的性質を有するにとどまる。
(イ)右判定は
行政不服審査の対象となりえない。
【理由】
判定は、
特許等に関する専門的な知識経験を有する三名の審判官が公正な審理を経て行
なうものではあるが、
特許法は判定に法的効果を与えることを前提とする規定を設けて
いないこと、他方、所論のごとく判定の結果が訴訟に対して既判力を及ぼすわけではな
くして証拠資料となり得るに過ぎず、しかも、判定によつて不利益を被る者は反証を挙
げてその内容を争うことができ、裁判所もまたこれと異なる事実認定を行なうのを妨げ
られないことに思いをいたせば、それは、
特許庁の単なる意見の表明であつて、所詮、
鑑定的性質を有するにとどまるものと解するのが相当である。されば、
特許法七一条所
定の判定は、
行政不服審査の対象としての行政庁の処分その他公権力の行使に当る行為
に該当しない。
★ 判定は処分ではないので、
行政不服審査の対象にはならない。
・事実行為:行政活動のうち、それ自体では直接的な法的効果を持たないもの(例:公
共土木工事、即時強制)。
・人の収容:精神病患者の措置入院、
強制退去に該当する外国人の収容等
・物の留置:輸出又は輸入に関する許可等のない旅客の携帯品の留置等
■
不服申立ての種類
第三条 この法律による
不服申立ては、行政庁の処分又は不作為について行なうものに
あつては
審査請求又は
異議申立てとし、
審査請求の裁決を経た後さらに行なうものにあ
つては
再審査請求とする。
2
審査請求は、処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政
庁(以下「不作為庁」という。)以外の行政庁に対してするものとし、
異議申立ては、
処分庁又は不作為庁に対してするものとする。
(ア)
審査請求:処分庁又は不作為庁以外の行政庁に対する
不服申立て(→ 直近上級
行政庁またはそれ以外の第三者的行政機関の場合がある。)
(イ)
異議申立て:処分庁又は不作為庁に対する
不服申立て
(ウ)
再審査請求:法令や条例が定める場合等一定の場合にのみ可能。
★
不服申立てには、処分に対する
審査請求と
異議申立て、不作為に対する
審査請求と
異議申立て、
再審査請求の5通りのパターンがある。
★ 原則として、一審制である。
★ 行政上の
不服申立ては、原則非公開(→ プライバシー保護)
〔
行政手続法〕
(
適用除外)
第三条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章までの規定は、適用
しない。
十五
審査請求、
異議申立てその他の
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の
処分
十六 前号に規定する処分の手続又は第三章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与
の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導
■ 処分についての
不服申立てに関する一般概括主義
第四条 行政庁の処分(この法律に基づく処分を除く。)に不服がある者は、次条及び
第六条の定めるところにより、
審査請求又は
異議申立てをすることができる。ただし、
次の各号に掲げる処分及び他の法律に
審査請求又は
異議申立てをすることができない旨
の定めがある処分については、この限りでない。
一 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によつて行なわれる処分
二 裁判所若しくは裁判官の裁判により又は裁判の執行として行なわれる処分
三 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承
認を得たうえで行なわれるべきものとされている処分
四 検査官会議で決すべきものとされている処分
五 当事者間の法律関係を確認し、又は形成する処分で、法令の規定により当該処分に
関する訴えにおいてその法律関係の当事者の一方を被告とすべきものと定められている
もの
六
刑事事件に関する法令に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が行なう処
分
七
国税又は
地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。
)に基づき、
国税庁長官、
国税局長、税務署長、収税官吏、税関長、税関職員又は徴税
吏員(他の法令の規定に基づき、これらの職員の職務を行なう者を含む。)が行なう処
分
八 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は
研修の目的を達
成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練
生又は研修生に対して行なわれる処分
九 刑務所、少年刑務所、拘置所、
少年院、
少年鑑別所又は婦人補導院において、収容
の目的を達成するために、被収容者に対して行なわれる処分
十 外国人の出入国又は帰化に関する処分
十一 もつぱら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
2 前項ただし書の規定は、同項ただし書の規定により
審査請求又は
異議申立てをする
ことができない処分につき、別に法令で当該処分の性質に応じた
不服申立ての制度を設
けることを妨げない。
(1)一般概括主義
不服申立て(
審査請求と
異議申立て)の対象は、「処分」一般とする考え方(→ 列記
主義:個別に列挙された行政活動のみが
不服申立ての対象になるとする考え方)
(2)不服申立適格
「不服がある者」とは、法律上の利益を有する者に限られ、何らかの不服を有する者一
般ではない。
●● 最高裁判例「審決取消(主婦連ジュース事件)」(民集第32巻2号211頁)
【要旨】
(ア)不当景品類及び不当表示防止法一〇条六項にいう「第一項の規定による公正取引
委員会の処分について不服があるもの」とは、当該処分により自己の権利若しく
は法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をい
う。
(イ)不当景品類及び不当表示防止法の規定にいう一般消費者であるというだけでは、
公正取引委員会による公正競争規約の認定に対し同法一〇条六項の規定に基づく
不服申立をする法律上の利益を有するとはいえない。
【理由】
不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」という。)により
公正取引委員会がし
た公正競争規約の認定に対する行政上の不服申立は、これにつき
行政不服審査法の適用
を排除され(景表法一一条)、専ら景表法一〇条六項の定める不服申立手続によるべき
こととされている(行審法一条二項)が、行政上の不服申立の一種にほかならないので
あるから、景表法の右条項にいう「第一項……の規定による
公正取引委員会の処分につ
いて不服があるもの」とは、一般の行政処分についての不服申立の場合と同様に、当該
処分について不服申立をする法律上の利益がある者、すなわち、当該処分により自己の
権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者
をいう、と解すべきである。
(3)この法律に基づく処分(第4条本文カッコ内)
鑑定命令(27条)、物件の提出命令(28条)、物件の閲覧請求拒否処分(33条2項)、
裁決(40条)、決定(47条)については、
行政不服審査法は適用されない。
■ 処分についての
審査請求
第五条 行政庁の処分についての
審査請求は、次の場合にすることができる。
一 処分庁に上級行政庁があるとき。ただし、処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若し
くは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるときを除く。
二 前号に該当しない場合であつて、法律(条例に基づく処分については、条例を含
む。)に
審査請求をすることができる旨の定めがあるとき
2 前項の
審査請求は、同項第一号の場合にあつては、法律(条例に基づく処分につい
ては、条例を含む。)に特別の定めがある場合を除くほか、処分庁の直近上級行政庁
に、同項第二号の場合にあつては、当該法律又は条例に定める行政庁に対してするもの
とする。
■ 処分についての
異議申立て
第六条 行政庁の処分についての
異議申立ては、次の場合にすることができる。ただ
し、第一号又は第二号の場合において、当該処分について
審査請求をすることができる
ときは、法律に特別の定めがある場合を除くほか、することができない
一 処分庁に上級行政庁がないとき
二 処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長で
あるとき
三 前二号に該当しない場合であつて、法律に
異議申立てをすることができる旨の定め
があるとき
(1)
審査請求と
異議申立ての関係
(ア)処分庁に上級行政庁があるとき:
審査請求(
審査請求中心主義)
(イ)処分庁に上級行政庁がないとき:
異議申立て
★ (例)地方公共団体の自治事務:知事や市町村長に上級行政機関は存在しない。
★ 原則は(ア)
審査請求と(イ)
異議申立ての二者択一。
(ウ)処分庁が主任の大臣、宮内庁長官、外局若しくはこれに置かれる庁の長であると
き:
異議申立て
★ 例外:職務上一応の独立性を有するため、上級行政庁がないものとして扱う。
(エ)法律(条例に基づく処分については、条例を含む。)に
審査請求をすることがで
きる旨の定めがあるとき:
審査請求
★ 原則として
異議申立てはできない(6条但書)。
(オ)法律に
異議申立てをすることができる旨の定めがあるとき:
異議申立て
★ 異議申立前置主義については、第20条参照のこと。
(2)
不服申立ての例
(ア)
投資顧問業務の登録の申請
処分庁は財務局長であり、上級行政庁があるので、
不服申立ては、直近上級行政庁であ
る金融庁長官に対して
審査請求を行うことになる。
(イ)建設業の許可
二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営む建設業の許可の処分庁は国土交通大臣
であり、国土交通大臣は主任の大臣であるので、
不服申立ては、国土交通大臣に対して
異議申立てを行うことになる。
(ウ)
行政書士の登録
行政書士となるためには、日本
行政書士会連合会が備える
行政書士名簿に登録を受けな
ければならないが、「登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、
総務大臣
に対して
行政不服審査法による
審査請求をすることができる」(
行政書士法6条の3第
1項)との定めがある。この場合、日本
行政書士会連合会は処分庁ではあるが、
総務大
臣は日本
行政書士会連合会の直近上級行政庁ではない。
(3)「上級行政庁」
●● 昭和57. 7.15 大阪高裁「異議申立却下決定取消等請求
控訴事件」
【理由】
行政不服審査法五条一項一号にいう「上級行政庁」とは、行政組織ないし行政手続上に
おいて処分庁の上位にある行政庁であつて、その行政目的達成のため、当該行政事務に
関し、一般的・直接的に処分庁を指揮監督する権限を有し、若し処分庁が違法又は不当
な処分をしたときは、これを是正すべき職責を負い、場合によつては、職権を以て当該
処分の取消・停止をなし得るものである。そうすると、知事は、もともと、市とは別個
の行政主体に属し、市との間に上下の関係はなく、市に対しいわゆる指揮監督権を有す
るものではないから、市との関係において
行政不服審査法五条一項一号にいう「上級行
政庁」にならないというべきである。
★ 本件は、西宮市が、都市計画決定に関して、兵庫県知事に対して
異議申立てを行っ
た事案で、地方自治法上、知事は上級行政庁にはあたらないと判示された。
・「法律(条例に基づく処分については、条例を含む。)に特別の定めがある場合」の
例
国税庁、
国税局、税務署及び税関以外の行政機関の長又はその職員がした処分について
は、
国税不服審判所長に対する
審査請求ができる(
国税通則法75条1項5号)。
(4)「主任の大臣、宮内庁長官、外局若しくはこれに置かれる庁の長」
・主任の大臣:内閣府の長である内閣総理大臣と各省の大臣(→ 上級行政庁は内閣)
・宮内庁長官:(内閣府に設置されるので)上級行政庁は内閣府の長である内閣総理大
臣および内閣
・外局の長:庁の長官、
委員会の委員長(内閣府:防衛庁長官、
公正取引委員会委員長
等、
総務省:消防庁長官、公害等調整
委員会委員長等)(→ 上級行政庁は内閣府の
長である内閣総理大臣および内閣)
・外局に置かれる庁の長:防衛施設庁長官(→ 上級行政庁は防衛庁長官〔主任の大
臣〕、内閣府の長である内閣総理大臣および内閣)
(5)
行政手続法との関係(
行政手続法27条)
(ア)行政庁又は主宰者が聴聞を経てした処分については、
行政不服審査法による不服
申立てをすることができない。
→
審査請求も
異議申立ても提起できない。
(イ)聴聞を経てされた不利益処分については、当事者及び参加人は、
行政不服審査法
による
異議申立てをすることができない。
→
異議申立てはできないが、
審査請求は、処分庁以外の行政庁が審理するので、提起
することができる。
(6)条例との関係
(ア)
審査請求は、法律に基づく処分のみならず、条例に基づく処分についても適用さ
れる(5条)。
→ 条例で、
行政不服審査法等で保障された手続を制限することはできない。
〔
行政手続法〕
地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているも
のに限る。)及び行政指導並びに地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知
の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)については、次章から
第五章までの規定は、適用しない(3条2項)。
(イ)しかしながら、
異議申立てについては、条例に基づく処分であっても、条例に特
別の規定を設けることを認めていない(6条3号)。
■ 不作為についての
不服申立て
第七条 行政庁の不作為については、当該不作為に係る処分その他の行為を申請した者
は、
異議申立て又は当該不作為庁の直近上級行政庁に対する
審査請求のいずれかをする
ことができる。ただし、不作為庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこ
れに置かれる庁の長であるときは、
異議申立てのみをすることができる。
(1)自由選択主義
処分についての
不服申立ては
審査請求中心主義であるが、不作為についての
不服申立て
は、
審査請求と
異議申立てのいずれもできる。
★ 「自由選択主義」については、この他、行政上の
不服申立てを経ることなく、直ち
に訴訟を提起することができるとする行政事件訴訟法上の意味もある。
(2)不作為:行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分その
他公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、これをしないこと(2条2
項)。
・処分の場合と異なり、不作為についての
不服申立ては「法令に基づく申請」に対して
のみ認められる。
■
再審査請求
第八条 次の場合には、処分についての
審査請求の裁決に不服がある者は、
再審査請求
をすることができる。
一 法律(条例に基づく処分については、条例を含む。)に
再審査請求をすることがで
きる旨の定めがあるとき
二
審査請求をすることができる処分につき、その処分をする権限を有する行政庁(以
下「原権限庁」という。)がその権限を他に
委任した場合において、
委任を受けた行政
庁がその
委任に基づいてした処分に係る
審査請求につき、原権限庁が審査庁として裁決
をしたとき
2
再審査請求は、前項第一号の場合にあつては、当該法律又は条例に定める行政庁
に、同項第二号の場合にあつては、当該原権限庁が自ら当該処分をしたものとした場合
におけるその処分に係る
審査請求についての審査庁に対してするものとする。
3
再審査請求をすることができる処分につき、その原権限庁がその権限を他に
委任
した場合において、
委任を受けた行政庁がその
委任に基づいてした処分に係る再審査請
求につき、原権限庁が自ら当該処分をしたものとした場合におけるその処分に係る審査
請求についての審査庁が再審査庁としてした裁決に不服がある者は、さらに
再審査請求
をすることができる。この場合においては、当該原権限庁が自ら当該処分をしたものと
した場合におけるその処分に係る
再審査請求についての再審査庁に対して、その請求を
するものとする。
★ 詳しくは、次回にまとめて取上げます。
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行政書士試験 一発合格!
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行政書士 太田誠 東京都
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