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★★★ 新・
行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-28 ★★
【問題編】
行政不服審査法&公益通報者保護法
****************************************
■■■ 現行
行政不服審査制度の改善等についての意見・要望の募集
■■■
行政不服審査法
■■■ 公益通報者保護法
■■■ お願い
■■■ 編集後記
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
今回は、以下でご紹介する「
行政不服審査制度研究報告書」からの
行政不服審査法に関
する確認問題と、Vol. ’06-21で取上げた「公益通報者保護法」の補足のための確認問
題です。
■■■ 現行
行政不服審査制度の改善等についての意見・要望の募集
5月26日に、
総務省から、「現行
行政不服審査制度の改善等についての意見・要望の募
集」が行われました。
総務省では、現在、
行政不服審査法等に定められているいわゆる
行政不服審査制度の在り方について研究を進めており、今回、この研究の新たな参考資
料とするため、同制度の改善等についての意見・要望を、広く一般から募集することに
したとのことです。
注意すべき資料は、次のとおりです。
(1)
行政不服審査法についての論点(例)及び現行制度の概要
これを読めば、
行政不服審査法の概要が分かります(むろん、これだけでは到底行政書
士試験には耐えられませんが、概要とポイントを簡単に押さえるにはピッタリで
す。)。
(2)参考資料1「
行政不服審査法の概要」、「
不服申立ての流れ」
A4サイズ2枚の簡単な仕組み図ですが、
行政不服審査法の概要と
不服申立ての流れを
分かりやすく説明してくれます。何となく頭のなかで分かったつもりになっていた行政
不服審査法の仕組みやフローが、これですっきりと整理されます。
(3)
行政不服審査制度研究報告書
8人の学者で構成される
行政不服審査制度研究会が、今年3月の公表した報告書です。
特に、「2.処分に対する不服申立手続」と「3.処分に関する新たな救済態様の検
討」が大事です。それは、報告書での問題点の指摘や解決策の示唆が、
行政不服審査法
の抱えるポイントであり、そのポイントを中心に
行政不服審査法(と、関係する場合に
は、
行政手続法や行政事件訴訟法)を学習することで、より掘り下げた理解が、そし
て、
行政書士試験対策も、できるからです。
たとえば、「申立てに対し処分庁が裁断するというのでは、争点が明確にならず、申立
ての公正な処理に欠ける面がある」(報告書6頁最終行以下)との記述があります。こ
のことは、
行政不服審査法の
異議申立てでは、争点が明確にならないいわゆる「非対審
構造」が問題になっていることを指摘しているのですから、同じ
行政不服審査法の審査
請求と
異議申立ての場合を確認し、比較します。ついで、
行政手続法の聴聞や弁明の機
会の付与についてはどうであったのか確認します。これから学習する行政事件訴訟法に
ついては、裁判であることから、当然に対審構造になっています。こうした「横」比較
の視点を提供してくれるのが、この報告書です。
全部で約20頁の報告書ですから、是非一読することをお勧めします。そして、行政不服
審査法の抱える問題点を「体感」してください。これが、
行政書士開業後の実務にプラ
スにならない訳はありません。
詳しくは、次のURLからご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/060526_1.html
■■■
行政不服審査法
確認のための正誤問題です。
(1)
行政不服審査法に基づく
不服申立ては、行政庁の処分に対して不服がある者は、
誰でもすることができる。
(2)
審査請求は、行政庁が指名する職員その他政令で定める主宰者が処理する。
(3)
異議申立てに対して処分庁が判断するのでは、申立ての公正な処理にかける可能
性がある。
(4)行政庁は、処分に関する
不服申立ての処理について、標準処理期間を定めるよう
に努めなければならない。
(5)
再審査請求の裁決にあたっては、担当する行政庁は、必要な場合には、公正さを
確保するため、第三者機関の意見を求めなければならない。
(6)地方公共団体に対する
不服申立ては、条例に定めがある場合に限って認められ
る。
(7)審査庁は、
審査請求人又は参加人の申立てがあつたときは、申立人に口頭で意見
を述べる機会を与えなければならず、また、処分庁にも同様の機会を与えなけれ
ばならない。
(8)
行政不服審査法上、不作為についての
不服申立てに係る処理期間の制限はない
が、
行政手続法に定められた標準処理期間の制約から、この期間内に処理するこ
とが
担保されている。
(9)
審査請求人又は参加人は、審査庁に対し、処分庁から提出された書類その他の物
件の閲覧または謄写を求めることができる。
(10)
審査請求では対審構造がとられていて、審査庁で、
審査請求人と処分庁が互いに
主張を述べる機会が与えられている。
(11)聴聞を経てされた不利益処分については、当事者及び参加人は
行政不服審査法に
よる
不服申立てをすることができない。
(12)申請拒否に係る
審査請求については、審査庁がこれを容認する場合、処分庁に対
して、これを取消すことを義務付ける
審査請求とすることができる。
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8) (9) (10) (11) (12)
■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans28.html#01
■■■ 公益通報者保護法
確認のための正誤問題です。
(1)公益通報者保護法の保護の対象となる公益通報には、
事業者内部で生じ、又はま
さに生じようとしている一切の法令違反行為に係る通報が含まれる。
(2)
労働者が自ら公益通報者保護法の対象である法律に規定された犯罪行為を行って
いる場合には、公益通報者保護法の保護は及ばない。
(3)
法人その他の団体及び事業を行う個人で、
労働者を自ら使用する
事業者は、企業
規模等に関係なく、すべて公益通報者保護法の適用の対象となる。
(4)
事業者は、
労働者の過半数を代表する者との合意がある場合には、
事業者の外部
に通報する場合には、まず
事業者の対応窓口に通報すべき旨を規定することがで
きる。
(5)公益通報者保護法の対象である刑法、
証券取引法等以外の法令違反行為を通報し
た場合には、公益通報者には、いかなる法律の保護も及ばない。
(6)
事業者には、公益通報が行われた場合の処理体制を速やかに構築すべき努力義務
が課せられている。
(7)公訴期間が既に経過し、
時効が成立してしまった犯罪事実の通報は、公益通報者
保護法の保護の対象にはならない。
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
■■ 解答
■
行政不服審査法:(3)を除き、すべて間違いです。
■ 公益通報者保護法:(3)を除き、すべて間違いです。
■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans28.html#02
■■■ お願い
継続して発刊するためには読者の皆様のご支援が何よりの活力になります。ご意見、ア
ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等について
も、どうぞ何なりと
e-mail@ohta-shoshi.com までお寄せください。
質問は、このメールマガジンの趣旨の範囲内のものであれば、大歓迎です。ただし、多
少時間を要する場合があります。
■■■ 編集後記
繰り返しになりますが、今回は臨時号であり、「
行政不服審査制度研究報告書」からの
行政不服審査法に関する確認問題と、Vol. ’06-21で取上げた「公益通報者保護法」の
補足のための確認問題を取上げています。したがって、レジュメ編はありません。
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マガジンタイトル:新・
行政書士試験 一発合格!
発行者:
行政書士 太田誠 東京都
行政書士会所属(府中支部)
発行者Web:
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発行者メールアドレス:
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★★★ 新・行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-28 ★★
【問題編】 行政不服審査法&公益通報者保護法
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■■■ 現行行政不服審査制度の改善等についての意見・要望の募集
■■■ 行政不服審査法
■■■ 公益通報者保護法
■■■ お願い
■■■ 編集後記
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
今回は、以下でご紹介する「行政不服審査制度研究報告書」からの行政不服審査法に関
する確認問題と、Vol. ’06-21で取上げた「公益通報者保護法」の補足のための確認問
題です。
■■■ 現行行政不服審査制度の改善等についての意見・要望の募集
5月26日に、総務省から、「現行行政不服審査制度の改善等についての意見・要望の募
集」が行われました。総務省では、現在、行政不服審査法等に定められているいわゆる
行政不服審査制度の在り方について研究を進めており、今回、この研究の新たな参考資
料とするため、同制度の改善等についての意見・要望を、広く一般から募集することに
したとのことです。
注意すべき資料は、次のとおりです。
(1)行政不服審査法についての論点(例)及び現行制度の概要
これを読めば、行政不服審査法の概要が分かります(むろん、これだけでは到底行政書
士試験には耐えられませんが、概要とポイントを簡単に押さえるにはピッタリで
す。)。
(2)参考資料1「行政不服審査法の概要」、「不服申立ての流れ」
A4サイズ2枚の簡単な仕組み図ですが、行政不服審査法の概要と不服申立ての流れを
分かりやすく説明してくれます。何となく頭のなかで分かったつもりになっていた行政
不服審査法の仕組みやフローが、これですっきりと整理されます。
(3)行政不服審査制度研究報告書
8人の学者で構成される行政不服審査制度研究会が、今年3月の公表した報告書です。
特に、「2.処分に対する不服申立手続」と「3.処分に関する新たな救済態様の検
討」が大事です。それは、報告書での問題点の指摘や解決策の示唆が、行政不服審査法
の抱えるポイントであり、そのポイントを中心に行政不服審査法(と、関係する場合に
は、行政手続法や行政事件訴訟法)を学習することで、より掘り下げた理解が、そし
て、行政書士試験対策も、できるからです。
たとえば、「申立てに対し処分庁が裁断するというのでは、争点が明確にならず、申立
ての公正な処理に欠ける面がある」(報告書6頁最終行以下)との記述があります。こ
のことは、行政不服審査法の異議申立てでは、争点が明確にならないいわゆる「非対審
構造」が問題になっていることを指摘しているのですから、同じ行政不服審査法の審査
請求と異議申立ての場合を確認し、比較します。ついで、行政手続法の聴聞や弁明の機
会の付与についてはどうであったのか確認します。これから学習する行政事件訴訟法に
ついては、裁判であることから、当然に対審構造になっています。こうした「横」比較
の視点を提供してくれるのが、この報告書です。
全部で約20頁の報告書ですから、是非一読することをお勧めします。そして、行政不服
審査法の抱える問題点を「体感」してください。これが、行政書士開業後の実務にプラ
スにならない訳はありません。
詳しくは、次のURLからご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/060526_1.html
■■■ 行政不服審査法
確認のための正誤問題です。
(1)行政不服審査法に基づく不服申立ては、行政庁の処分に対して不服がある者は、
誰でもすることができる。
(2)審査請求は、行政庁が指名する職員その他政令で定める主宰者が処理する。
(3)異議申立てに対して処分庁が判断するのでは、申立ての公正な処理にかける可能
性がある。
(4)行政庁は、処分に関する不服申立ての処理について、標準処理期間を定めるよう
に努めなければならない。
(5)再審査請求の裁決にあたっては、担当する行政庁は、必要な場合には、公正さを
確保するため、第三者機関の意見を求めなければならない。
(6)地方公共団体に対する不服申立ては、条例に定めがある場合に限って認められ
る。
(7)審査庁は、審査請求人又は参加人の申立てがあつたときは、申立人に口頭で意見
を述べる機会を与えなければならず、また、処分庁にも同様の機会を与えなけれ
ばならない。
(8)行政不服審査法上、不作為についての不服申立てに係る処理期間の制限はない
が、行政手続法に定められた標準処理期間の制約から、この期間内に処理するこ
とが担保されている。
(9)審査請求人又は参加人は、審査庁に対し、処分庁から提出された書類その他の物
件の閲覧または謄写を求めることができる。
(10)審査請求では対審構造がとられていて、審査庁で、審査請求人と処分庁が互いに
主張を述べる機会が与えられている。
(11)聴聞を経てされた不利益処分については、当事者及び参加人は行政不服審査法に
よる不服申立てをすることができない。
(12)申請拒否に係る審査請求については、審査庁がこれを容認する場合、処分庁に対
して、これを取消すことを義務付ける審査請求とすることができる。
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8) (9) (10) (11) (12)
■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans28.html#01
■■■ 公益通報者保護法
確認のための正誤問題です。
(1)公益通報者保護法の保護の対象となる公益通報には、事業者内部で生じ、又はま
さに生じようとしている一切の法令違反行為に係る通報が含まれる。
(2)労働者が自ら公益通報者保護法の対象である法律に規定された犯罪行為を行って
いる場合には、公益通報者保護法の保護は及ばない。
(3)法人その他の団体及び事業を行う個人で、労働者を自ら使用する事業者は、企業
規模等に関係なく、すべて公益通報者保護法の適用の対象となる。
(4)事業者は、労働者の過半数を代表する者との合意がある場合には、事業者の外部
に通報する場合には、まず事業者の対応窓口に通報すべき旨を規定することがで
きる。
(5)公益通報者保護法の対象である刑法、証券取引法等以外の法令違反行為を通報し
た場合には、公益通報者には、いかなる法律の保護も及ばない。
(6)事業者には、公益通報が行われた場合の処理体制を速やかに構築すべき努力義務
が課せられている。
(7)公訴期間が既に経過し、時効が成立してしまった犯罪事実の通報は、公益通報者
保護法の保護の対象にはならない。
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
■■ 解答
■ 行政不服審査法:(3)を除き、すべて間違いです。
■ 公益通報者保護法:(3)を除き、すべて間違いです。
■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans28.html#02
■■■ お願い
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ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等について
も、どうぞ何なりと
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質問は、このメールマガジンの趣旨の範囲内のものであれば、大歓迎です。ただし、多
少時間を要する場合があります。
■■■ 編集後記
繰り返しになりますが、今回は臨時号であり、「行政不服審査制度研究報告書」からの
行政不服審査法に関する確認問題と、Vol. ’06-21で取上げた「公益通報者保護法」の
補足のための確認問題を取上げています。したがって、レジュメ編はありません。
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発行者:行政書士 太田誠 東京都行政書士会所属(府中支部)
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