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2006.6.11
K-Net
社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No104
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☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
本日のメニュー
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
1 はじめに
2 過去問データベース
3 チビひこの体験記【6月号】
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1 はじめに
まずは1つ、お知らせです。
K-Net
社労士受験ゼミが業務提携をしております
インターネット
社労士法令集『Sha-ra-run』から
「シャララン
社労士・ハルの知っ得法改正ゼミ」が発売されました。
http://www.shararun.com/sr_text/kaisei.html
法改正にはついていけてない・・・・という既合格者にもぜひ
読んでもらいたいとのこと。
シャララン
社労士シリーズは
☆Word文書での提供なので編集自由
☆カラーなので見やすい
☆テキストをパソコンで開いて参照条文をクリックすれば
法令集の該当条文をすぐに確認できる(法令集会員だけの特典です)
と、そこらの参考書にはない、特徴がありますが、
「ハルの知っ得法改正ゼミ」もその通り。
図表も多様にしているので、わかりやすさも格段。
すでに「法改正テキスト」をお持ちでも
それが無味乾燥「テキスト」なら「ハルの知っ得法改正ゼミ」を
プリントして貼り付けると、あら不思議、楽しいテキストに様変わり
なんてことにもなるようで。
興味がある方は↓
http://www.shararun.com/sr_text/kaisei.html
ちなみに、どんなに売れても、データの販売なので、売り切れの心配がない。
これも最大の魅力の一つ・・・・
とはいえ、改正法の勉強には、旬がありますからね。
今がその旬ですよ。
http://www.shararun.com/sr_text/kaisei.html
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2 過去問データベース
今回は、平成17年一般常識問6―Bです。
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児童手当に要する
費用の市町村負担割合は、被用者に対する児童手当の場合は
10分の0.5、被用者でない者に対する児童手当の場合は6分の1である。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
児童手当の
費用負担、よく出ますよね。
児童手当法が出題される場合は、児童の定義と
費用負担、ほとんど入って
いますよね。
今年は改正がありましたし・・・・
「過去問+改正」となれば、出題される可能性もかなり高いといえる
でしょうね。
では、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【13-10-E】
被用者に対する児童手当(特例給付を除く)の支給に要する
費用は、その
10分の7に相当する額を一般事業主から徴収した拠出金をもって充て、その
10分の2に相当する額を国庫が負担し、その10分の0.5に相当する額を
都道府県と市町村がそれぞれ負担する。
【8-9-D】
被用者又は
公務員でない者に対する児童手当の支給に要する
費用は、国、
都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。
【6-8-D】
被用者又は
公務員でない者に対する児童手当の支給に要する
費用は、その
6分の4に相当する額を国庫が、その6分の1に相当する額を都道府県及び
市(区)町村がそれぞれ負担する。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
平成17年の問題は正しい肢で出題されたのですが、改正されたため
現在では誤りです。
被用者に対する児童手当の場合、
費用負担の割合は
事業主が10分の7、国、都道府県、市町村がそれぞれ10分の1
被用者でない者に対する児童手当の場合
国、都道府県、市町村がそれぞれ3分の1となっています。
国、都道府県、市町村が同じ割合で負担することになったので、
覚えやすいといえば、覚えやすいのですが、その分、この問題が出題された
ときは、ほとんどの受験生が正解するだろうと考えておいたほうがよいですね。
【13-10-E】誤り(出題当時は正しい肢でした)
【8-9-D】正しい
【6-8-D】誤り(出題当時は正しい肢でした)
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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html
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3 チビひこの体験記【6月号】
気分もジメッとなりがちなこの季節ですが、いかがお過ごしでしょうか。
答練も一通りまわって落ち着いている(?)かもですね。そこで次の目標は
各予備校で実施している模擬試験。それまでに知識をさらに定着・拡大させ、
模擬試験で「わかる」という自信を感じていくのはもちろんですが、今回は
もうひとつ模擬試験で試しておいた方が良いと思うことを紹介します。
全部の科目を3時間30分かけて一気に解き進む本番スタイルの中で、自分が
力を一番出せるリズムというか流れみたいなものを探しておく!
これは結構大切よ。
出題は、労基と安衛→労災→
雇用→労社一般→健保→厚年→国年の順。
リズムとは具体的に、解いていく「科目の順番」と「科目ごとの時間配分」。
この自分流を探しておきましょう。順番なんて最初からやっていけばいい
じゃないと思うかもですが、これが違うんです。
自分の得意な科目から進める方が効率のいい人もいれば、苦手な科目から先に
やっつけちゃう人もいます。得意苦手は無視して最初から解き進む人も
もちろんいます。嘘じゃないんです、自分のリズムや流れが狂うと答えられる
問題も「あれっ?」となっちゃうんです。だから絶対に自分流を探してくださいね。
ちなみに私は、年金のところだけ「国年→厚年」の順に変えて、労基から
そのまま突き進みました。最初の頃は
社会保険から始めてたんですが、問題
用紙をあっちこっちめくってる間でなんかリズムが狂う。
何より問題文が異常に長い労基を最初に片付けた方が、気分的にリズムに
乗れたんです。
「順番」が決まったら「時間配分」。これは、「ラップ」を決めておくと
便利です。例えば目安を「一科目30分」としかしてないと、試験中に3科目
終わって時計見たとき何時だったら余裕があるのかひと目ではわかりずらいん
です。それに、他より時間がかかる科目(私にとっては労基でした)だって
あるんだから一概に30分と決めたら焦っちゃうだけ。
それより、労基40分+労災25分+・・・みたいに自分流の時間を決め、
「この科目が終わった時に3時前ならOK」という具合に、2つくらいラップを
決めておく方が時計も見やすいし、気分もラクになりますよ♪
◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 チビひこの体験記【6月号】
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1 はじめに
まずは1つ、お知らせです。
K-Net 社労士受験ゼミが業務提携をしております
インターネット社労士法令集『Sha-ra-run』から
「シャララン社労士・ハルの知っ得法改正ゼミ」が発売されました。
http://www.shararun.com/sr_text/kaisei.html
法改正にはついていけてない・・・・という既合格者にもぜひ
読んでもらいたいとのこと。
シャララン社労士シリーズは
☆Word文書での提供なので編集自由
☆カラーなので見やすい
☆テキストをパソコンで開いて参照条文をクリックすれば
法令集の該当条文をすぐに確認できる(法令集会員だけの特典です)
と、そこらの参考書にはない、特徴がありますが、
「ハルの知っ得法改正ゼミ」もその通り。
図表も多様にしているので、わかりやすさも格段。
すでに「法改正テキスト」をお持ちでも
それが無味乾燥「テキスト」なら「ハルの知っ得法改正ゼミ」を
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なんてことにもなるようで。
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今がその旬ですよ。
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2 過去問データベース
今回は、平成17年一般常識問6―Bです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
児童手当に要する費用の市町村負担割合は、被用者に対する児童手当の場合は
10分の0.5、被用者でない者に対する児童手当の場合は6分の1である。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
児童手当の費用負担、よく出ますよね。
児童手当法が出題される場合は、児童の定義と費用負担、ほとんど入って
いますよね。
今年は改正がありましたし・・・・
「過去問+改正」となれば、出題される可能性もかなり高いといえる
でしょうね。
では、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【13-10-E】
被用者に対する児童手当(特例給付を除く)の支給に要する費用は、その
10分の7に相当する額を一般事業主から徴収した拠出金をもって充て、その
10分の2に相当する額を国庫が負担し、その10分の0.5に相当する額を
都道府県と市町村がそれぞれ負担する。
【8-9-D】
被用者又は公務員でない者に対する児童手当の支給に要する費用は、国、
都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。
【6-8-D】
被用者又は公務員でない者に対する児童手当の支給に要する費用は、その
6分の4に相当する額を国庫が、その6分の1に相当する額を都道府県及び
市(区)町村がそれぞれ負担する。
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平成17年の問題は正しい肢で出題されたのですが、改正されたため
現在では誤りです。
被用者に対する児童手当の場合、費用負担の割合は
事業主が10分の7、国、都道府県、市町村がそれぞれ10分の1
被用者でない者に対する児童手当の場合
国、都道府県、市町村がそれぞれ3分の1となっています。
国、都道府県、市町村が同じ割合で負担することになったので、
覚えやすいといえば、覚えやすいのですが、その分、この問題が出題された
ときは、ほとんどの受験生が正解するだろうと考えておいたほうがよいですね。
【13-10-E】誤り(出題当時は正しい肢でした)
【8-9-D】正しい
【6-8-D】誤り(出題当時は正しい肢でした)
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3 チビひこの体験記【6月号】
気分もジメッとなりがちなこの季節ですが、いかがお過ごしでしょうか。
答練も一通りまわって落ち着いている(?)かもですね。そこで次の目標は
各予備校で実施している模擬試験。それまでに知識をさらに定着・拡大させ、
模擬試験で「わかる」という自信を感じていくのはもちろんですが、今回は
もうひとつ模擬試験で試しておいた方が良いと思うことを紹介します。
全部の科目を3時間30分かけて一気に解き進む本番スタイルの中で、自分が
力を一番出せるリズムというか流れみたいなものを探しておく!
これは結構大切よ。
出題は、労基と安衛→労災→雇用→労社一般→健保→厚年→国年の順。
リズムとは具体的に、解いていく「科目の順番」と「科目ごとの時間配分」。
この自分流を探しておきましょう。順番なんて最初からやっていけばいい
じゃないと思うかもですが、これが違うんです。
自分の得意な科目から進める方が効率のいい人もいれば、苦手な科目から先に
やっつけちゃう人もいます。得意苦手は無視して最初から解き進む人も
もちろんいます。嘘じゃないんです、自分のリズムや流れが狂うと答えられる
問題も「あれっ?」となっちゃうんです。だから絶対に自分流を探してくださいね。
ちなみに私は、年金のところだけ「国年→厚年」の順に変えて、労基から
そのまま突き進みました。最初の頃は社会保険から始めてたんですが、問題
用紙をあっちこっちめくってる間でなんかリズムが狂う。
何より問題文が異常に長い労基を最初に片付けた方が、気分的にリズムに
乗れたんです。
「順番」が決まったら「時間配分」。これは、「ラップ」を決めておくと
便利です。例えば目安を「一科目30分」としかしてないと、試験中に3科目
終わって時計見たとき何時だったら余裕があるのかひと目ではわかりずらいん
です。それに、他より時間がかかる科目(私にとっては労基でした)だって
あるんだから一概に30分と決めたら焦っちゃうだけ。
それより、労基40分+労災25分+・・・みたいに自分流の時間を決め、
「この科目が終わった時に3時前ならOK」という具合に、2つくらいラップを
決めておく方が時計も見やすいし、気分もラクになりますよ♪
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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