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起業したい方のための
社会保険・法律・税金の知識
2006/06/21(第67号)
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こんにちは、塩野です。
最近、クールビズしています。やっぱりラクでいいですね。おまけ
に最近、めがねをやめてコンタクトにしたら、若く見えるそうです。
これからは涼しげなスガオで勝負です! あ、誰や石投げるのん!
──────────────────────────────
◆このメルマガでは、
社会保険や起業・
退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。
◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。
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■
国民年金の免除制度の多段階化 ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●
社会保険庁の
国民年金の免除制度に関する不正事件が話題になっ
ていますが、免除制度そのものはとてもありがたいですね。独立直
後の収入がない時期に保険料の負担は結構厳しいですね。
●
国民年金保険料の免除制度については、現在、全額免除と半額免
除の2種類があります。これらは主として所得が少ないなどで保険
料を納めるのが困難な場合に、申請して認められるものです。
●この他に、
障害年金受給者など、要件に該当すれば届出だけで全
額免除になる
法定免除もあります。いずれにせよ、現在は「全額免
除」か「半額免除」の2つですね。
●それが、この7月からもっと多段階の免除制度が導入されること
になっています。具体的には、「4分の3免除」と「4分の1免除」
が新たに加わることになります。
●平成18年度の
国民年金保険料は、1ヶ月当たり13,860円ですの
で、4分の3免除の場合、自ら納付する保険料は3,470円になります。
また、4分の1免除の場合は10,400円の納付になります。
●免除となる所得基準は、前年の所得が次の金額以下の場合です。
4分の3免除→78万円+
扶養親族等控除額+
社会保険料控除額等
4分の1免除→158万円+
扶養親族等控除額+
社会保険料控除額等
●免除を申請して認められると、
老齢基礎年金受給に必要な「25
年保険料納付」という要件を計算する際に、免除期間もこの納付期
間にカウントされることになります。
●また、老後にもらえる年金額は次のように計算されます。
4分の3免除→全額納付の場合の2分の1
4分の1免除→全額納付の場合の6分の5
●現行の全額免除と半額免除も合わせて整理すると次のとおりです。
全額免除 →全額納付の場合の3分の1
4分の3免除→全額納付の場合の2分の1
2分の1免除→全額納付の場合の3分の2
4分の1免除→全額納付の場合の6分の5
●所得が低い場合は、とりあえず申請してみるといいですね。未納
というのは絶対避けた方がいいと思います。これはタテマエではな
く、ホンネでそう思います。
●なぜかというと、まず、未納の場合、突然の障害事故とか、一家
の大黒柱が急死したというような事態になっても、未納期間によっ
ては
障害年金や
遺族年金が全くもらえないというケースもあります。
●また、単純に、「未納者は損をしている」のです。なぜかという
と、
国民年金の給付
費用の3分の1は税金が投入されているのです。
全額免除でも3分の1の給付がもらえるのはそのためです。
●未納者であっても税金は納めているでしょうから、納めた税金の
見返りを放棄しているようなものです。しかも、税金で賄う割合は、
平成21年度までに2分の1に引き上げられることが決まっています。
●それに合わせて免除の場合の年金額も次のように変わる予定です。
全額免除 →全額納付の場合の2分の1
4分の3免除→全額納付の場合の8分の5
2分の1免除→全額納付の場合の4分の3
4分の1免除→全額納付の場合の8分の7
●要するに、免除の場合はますます恩恵が大きくなり、未納の場合
は納めた税金からより多く
国民年金に回されるということですね。
こう考えると未納は本当にもったいないことですね。
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■ 会社に勤めながらリスクなくビジネスをはじめるには ■
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いきなり独立するというのはリスクが高いです。
ですので、会社に勤めたまま起業してしまいましょう。
週末起業フォーラムには私も加入していますが、世界が広がります。
特別な才能とかなくても、きちんと鉄則を押さえれば、誰でも起業
することが可能なんですね。。
http://tinyurl.com/b6toy
とりあえず週末起業について、少しずつ知識を増やしたいという方
は、週末起業フォーラムの無料の公式メルマガを購読してみるとい
いですよ。
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http://tinyurl.com/8ghux
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■ 編集後記 ■
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免除制度の多段階化は、未納を少しでも減らしたいという国の方針
の一環なんでしょうが、個人的にはそんなことしてもたいして改善
しないでしょうし、見た目の未納率が減っても実質的に保険料を納
める人が増えないとほとんど意味がないと思っています。
国民全体が
国民年金を信頼し、保険料を納めることに意義を見いだ
すようにならないといけないですね。
今回の
社会保険庁の不祥事も、本来の目的を忘れて、形式的な目標
が一人歩きしてしまった結果ですが、これはあらゆる組織に起こり
うることですね。他
人事ではありません。
一度、自分の属している組織で、手段が目的化してしまっているこ
とがどれだけあるか、じっくり検証してみるとびっくりするほど無
駄が発見できるのではないでしょうか。
あれ、なんか真面目なこと書いてますね。体悪いのかな?
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意見・感想・質問等、大歓迎です。返事は必ず出すようにしてます。
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●社会保険庁の国民年金の免除制度に関する不正事件が話題になっ
ていますが、免除制度そのものはとてもありがたいですね。独立直
後の収入がない時期に保険料の負担は結構厳しいですね。
●国民年金保険料の免除制度については、現在、全額免除と半額免
除の2種類があります。これらは主として所得が少ないなどで保険
料を納めるのが困難な場合に、申請して認められるものです。
●この他に、障害年金受給者など、要件に該当すれば届出だけで全
額免除になる法定免除もあります。いずれにせよ、現在は「全額免
除」か「半額免除」の2つですね。
●それが、この7月からもっと多段階の免除制度が導入されること
になっています。具体的には、「4分の3免除」と「4分の1免除」
が新たに加わることになります。
●平成18年度の国民年金保険料は、1ヶ月当たり13,860円ですの
で、4分の3免除の場合、自ら納付する保険料は3,470円になります。
また、4分の1免除の場合は10,400円の納付になります。
●免除となる所得基準は、前年の所得が次の金額以下の場合です。
4分の3免除→78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除→158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
●免除を申請して認められると、老齢基礎年金受給に必要な「25
年保険料納付」という要件を計算する際に、免除期間もこの納付期
間にカウントされることになります。
●また、老後にもらえる年金額は次のように計算されます。
4分の3免除→全額納付の場合の2分の1
4分の1免除→全額納付の場合の6分の5
●現行の全額免除と半額免除も合わせて整理すると次のとおりです。
全額免除 →全額納付の場合の3分の1
4分の3免除→全額納付の場合の2分の1
2分の1免除→全額納付の場合の3分の2
4分の1免除→全額納付の場合の6分の5
●所得が低い場合は、とりあえず申請してみるといいですね。未納
というのは絶対避けた方がいいと思います。これはタテマエではな
く、ホンネでそう思います。
●なぜかというと、まず、未納の場合、突然の障害事故とか、一家
の大黒柱が急死したというような事態になっても、未納期間によっ
ては障害年金や遺族年金が全くもらえないというケースもあります。
●また、単純に、「未納者は損をしている」のです。なぜかという
と、国民年金の給付費用の3分の1は税金が投入されているのです。
全額免除でも3分の1の給付がもらえるのはそのためです。
●未納者であっても税金は納めているでしょうから、納めた税金の
見返りを放棄しているようなものです。しかも、税金で賄う割合は、
平成21年度までに2分の1に引き上げられることが決まっています。
●それに合わせて免除の場合の年金額も次のように変わる予定です。
全額免除 →全額納付の場合の2分の1
4分の3免除→全額納付の場合の8分の5
2分の1免除→全額納付の場合の4分の3
4分の1免除→全額納付の場合の8分の7
●要するに、免除の場合はますます恩恵が大きくなり、未納の場合
は納めた税金からより多く国民年金に回されるということですね。
こう考えると未納は本当にもったいないことですね。
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ですので、会社に勤めたまま起業してしまいましょう。
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免除制度の多段階化は、未納を少しでも減らしたいという国の方針
の一環なんでしょうが、個人的にはそんなことしてもたいして改善
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める人が増えないとほとんど意味がないと思っています。
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今回の社会保険庁の不祥事も、本来の目的を忘れて、形式的な目標
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一度、自分の属している組織で、手段が目的化してしまっているこ
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