• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

国民年金の免除制度の多段階化

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  起業したい方のための社会保険・法律・税金の知識
    
  2006/06/21(第67号)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

こんにちは、塩野です。
最近、クールビズしています。やっぱりラクでいいですね。おまけ
に最近、めがねをやめてコンタクトにしたら、若く見えるそうです。
これからは涼しげなスガオで勝負です! あ、誰や石投げるのん!

──────────────────────────────

◆このメルマガでは、社会保険や起業・退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。

◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国民年金の免除制度の多段階化 ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

社会保険庁の国民年金の免除制度に関する不正事件が話題になっ
ていますが、免除制度そのものはとてもありがたいですね。独立直
後の収入がない時期に保険料の負担は結構厳しいですね。

国民年金保険料の免除制度については、現在、全額免除と半額免
除の2種類があります。これらは主として所得が少ないなどで保険
料を納めるのが困難な場合に、申請して認められるものです。

●この他に、障害年金受給者など、要件に該当すれば届出だけで全
額免除になる法定免除もあります。いずれにせよ、現在は「全額免
除」か「半額免除」の2つですね。

●それが、この7月からもっと多段階の免除制度が導入されること
になっています。具体的には、「4分の3免除」と「4分の1免除」
が新たに加わることになります。

●平成18年度の国民年金保険料は、1ヶ月当たり13,860円ですの
で、4分の3免除の場合、自ら納付する保険料は3,470円になります。
また、4分の1免除の場合は10,400円の納付になります。

●免除となる所得基準は、前年の所得が次の金額以下の場合です。
4分の3免除→78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除→158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

●免除を申請して認められると、老齢基礎年金受給に必要な「25
年保険料納付」という要件を計算する際に、免除期間もこの納付期
間にカウントされることになります。

●また、老後にもらえる年金額は次のように計算されます。
4分の3免除→全額納付の場合の2分の1
4分の1免除→全額納付の場合の6分の5

●現行の全額免除と半額免除も合わせて整理すると次のとおりです。

全額免除  →全額納付の場合の3分の1
4分の3免除→全額納付の場合の2分の1
2分の1免除→全額納付の場合の3分の2
4分の1免除→全額納付の場合の6分の5

●所得が低い場合は、とりあえず申請してみるといいですね。未納
というのは絶対避けた方がいいと思います。これはタテマエではな
く、ホンネでそう思います。

●なぜかというと、まず、未納の場合、突然の障害事故とか、一家
の大黒柱が急死したというような事態になっても、未納期間によっ
ては障害年金遺族年金が全くもらえないというケースもあります。

●また、単純に、「未納者は損をしている」のです。なぜかという
と、国民年金の給付費用の3分の1は税金が投入されているのです。
全額免除でも3分の1の給付がもらえるのはそのためです。

●未納者であっても税金は納めているでしょうから、納めた税金の
見返りを放棄しているようなものです。しかも、税金で賄う割合は、
平成21年度までに2分の1に引き上げられることが決まっています。

●それに合わせて免除の場合の年金額も次のように変わる予定です。

全額免除  →全額納付の場合の2分の1
4分の3免除→全額納付の場合の8分の5
2分の1免除→全額納付の場合の4分の3
4分の1免除→全額納付の場合の8分の7

●要するに、免除の場合はますます恩恵が大きくなり、未納の場合
は納めた税金からより多く国民年金に回されるということですね。
こう考えると未納は本当にもったいないことですね。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 会社に勤めながらリスクなくビジネスをはじめるには ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いきなり独立するというのはリスクが高いです。
ですので、会社に勤めたまま起業してしまいましょう。
週末起業フォーラムには私も加入していますが、世界が広がります。
特別な才能とかなくても、きちんと鉄則を押さえれば、誰でも起業
することが可能なんですね。。

  http://tinyurl.com/b6toy

とりあえず週末起業について、少しずつ知識を増やしたいという方
は、週末起業フォーラムの無料の公式メルマガを購読してみるとい
いですよ。 
 無料メルマガ登録はこちら
        ↓
  http://tinyurl.com/8ghux

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 編集後記 ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

免除制度の多段階化は、未納を少しでも減らしたいという国の方針
の一環なんでしょうが、個人的にはそんなことしてもたいして改善
しないでしょうし、見た目の未納率が減っても実質的に保険料を納
める人が増えないとほとんど意味がないと思っています。

国民全体が国民年金を信頼し、保険料を納めることに意義を見いだ
すようにならないといけないですね。

今回の社会保険庁の不祥事も、本来の目的を忘れて、形式的な目標
が一人歩きしてしまった結果ですが、これはあらゆる組織に起こり
うることですね。他人事ではありません。

一度、自分の属している組織で、手段が目的化してしまっているこ
とがどれだけあるか、じっくり検証してみるとびっくりするほど無
駄が発見できるのではないでしょうか。

あれ、なんか真面目なこと書いてますね。体悪いのかな?

──────────────────────────────

意見・感想・質問等、大歓迎です。返事は必ず出すようにしてます。
  → mail@forlife2.com

起業をめざす方のための社会保険有料メール診断やってます!
 http://forlife2.com/syakaihoken.htm

発行人:フォーライフコンサルティング事務所 塩野
 http://www.forlife2.com/ 

購読登録・解除 → http://www.mag2.com/m/0000148931.html

──────────────────────────────
知人・友人への転送はご自由にどうぞ。
その際は、全文を改変せずに転送・回覧ください。
(C) Copyright 2005-2006
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメルマガで提供している情報の内容には万全を期していますが、
その内容を保証するものではありません。
万一この情報に基づいてなんらかの損害が発生したとしても、発行
者は責任を負いませんので、よろしくお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在23,198コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP