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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2010年10月20日 Vol.24
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こんにちは!!
税理士法人 江崎総合
会計 名古屋事務所の江崎豊です。
パ・リーグは最終戦の末、ロッテがクライマックスシリーズを制しましたね。
セ・リーグはどちらになるのでしょう?
地元名古屋の「中日ドラゴンズ」が勝てば、あと2回はいろいろなところで
「便乗バーゲン」が行われますので、個人的には中日ドラゴンズに頑張って
もらいたいところです。
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お┃知┃ら┃せ┃
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(弊社にサンプルがございますので、お立寄りの際は是非一読してください)
さて、今回は「
扶養控除」に関する税制改正について見て行きましょう。
とはいえ、これについては平成22年は今までの通りで殆ど変更はございません。
平成23年から大幅な変更となります。
先日「こども手当」が平成22年6月よりスタートしました。
当初は平成22年は一人当たり13,000円、平成23年以降は一人当たり26,000円の
手当を支給すると民主党は公約していましたが、平成23年以降の金額について
は財源の関係でどうなるかは全く判りませんね。
その「こども手当」が創設されたことにより、16歳未満の子供についての
扶養
控除が廃止されます。
つまり控除がゼロ円になってしまうわけですね。
また、16歳以上23歳未満の子供がいる場合、現行では通常の38万円に25万円を
加えた63万円を控除できた特定
扶養親族制度ですが、高校の授業料無償化に
伴い、平成23年から16歳以上19歳未満の子供については上乗せ部分の25万円が
廃止され38万円になってしまいます。
「廃止」といいますと何だか悪いイメージが与えられますが、こども手当の年間
支給額や高校の授業料の免除を考えると、トータルで得をする家庭の方が多く
なります。
しかし、中には生活が貧困のため本当に苦しく、既に高校の授業料の減免を受け
ていたような家庭では、上乗せ分だった25万円の特定
扶養親族制度が廃止されて
しまう分だけ、
所得税が負担増となるようなところなどもあるようですね。
そういったところには「何らかの救済があってもいいのではないか?」と思って
しまいます。
それでは、また来週!!
※各事務所でブログを始めました。
税務ネタや日常の他愛も無いこと等について書いていますので、是非
そちらも合せてご覧ください
東京事務所
http://ameblo.jp/tokyo-zeirishi/
名古屋事務所
http://ameblo.jp/nagoya-zeirishi/
大阪事務所
http://ameblo.jp/osaka-zeirishi/
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-5733-1055 FAX 03-5733-1088
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋II 4F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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Copyright(C) 2010 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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控除が廃止されます。
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ていたような家庭では、上乗せ分だった25万円の特定扶養親族制度が廃止されて
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