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死亡保険金の非課税枠の廃止?

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税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.104 2010/11/15
   
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 ◎目次

1.セミナー御礼

  2.相続税の改正の動向 ~死亡保険金の非課税枠の廃止?~


┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 □  
 ■□   京都経営主催 セミナー御礼 
 □■□    
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 1.11月6日開催
   大増税時代到来!『新税制に備える相続対策のススメ』
   
   毎年恒例で行っております相続対策セミナーですが、お忙しい中大勢
   の方にお越しいただき、誠にありがとうございました。
   参加者の皆様にご聴講頂き、勉強になったというありがたいお言葉も
   頂戴し、心より感謝しております。

   今後も皆様にとって有用な情報をより早く発信していきたいと存じま
   すので、どうぞよろしくお願い致します。

   【担当:山本】


 2.11月10日開催
   気づきの経営者セミナー『ヨリタ流わくわく楽しい会社の作り方』

   今年、5年目になりました経営セミナーですが、今年は告知期間が短
   かったにも関わらず沢山の方にお申込み頂き、寒さが厳しい中、また
   お忙しい中、会場まで足を運んで頂き、本当に有難うございました。

   参加者アンケートの中で、“すぐに行動に移したい”“考え方が変わ
   った”と具体的に感想を沢山頂けた事は、私たちにとって何より嬉し
   かったです。中には社員の方とご一緒だった方で、“社員と共に良い
   会社をつくっていきます”といった感想も頂きました。

   みなさまとの出逢いに感謝し、これからも一つでも多くの感動をお届
   けできるよう全力を尽くしていきたいと思います。
   どうぞ、今後とも宜しくお願い致します。

   【担当:服部】
 
  
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 □   
 ■□   相続税の改正の動向 ~死亡保険金の非課税枠の廃止?~
 □■□              
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 平成23年度税制改正へ向けての政府税制調査会の本格論議が始まりまし
 た。その中で、相続税に関して取り上げたいと思います。

 現在、相続税の課税対象者は、お亡くなりになられた方全体の約4%、つ
 まり100人のうち4人しか課税されない制度となっています。

 この背景には、日本経済のバブル期が要因としてあげられます。
 地価急騰に伴い、相続税の対象者が急激に広がったことなどから基礎控除
 の引上げや特例の拡充により、対象者を抑制するなどの改正が行われてき
 ました。しかし、バブル崩壊後、地価が下落したにも関わらず、基礎控除
 などの引下げが行われてこなかったため、ほとんどの人が相続税と関係な
 くなりました。
 
 今後格差是正の観点から、平成23年度改正において相続税の課税ベース
 、税率構造の見直しが目指されています。


 また、死亡保険金の非課税制度の廃止も検討されています。
 
 この死亡保険金の非課税制度というのは、相続人が取得した死亡保険金に
 ついては、それぞれ、500万円×法定相続人数の金額が非課税になると
 いうものです。

 この制度には、被相続人の死後における相続人の生活保障、生命保険契約
 を通じての貯蓄の奨励という趣旨があります。

 今回問題とされているのは、下記の通りです。

 1.制度創設(昭和26年)後の累次の改正により、相続税には相応の基
   礎控除が措置されている中、この制度の今日的妥当性についてどのよ
   うに考えるか。

 2.様々な金融商品が相続財産に含まれている状況の中、死亡保険金につ
   いてだけ他の商品にはない特別の取扱いとなっている点について、課
   税の中立性の観点からどのように考えるか。


 会計検査院からの指摘では、「死亡保険金の非課税措置については、高所
 得者も適用しており、節税目的と思慮されるものも見受けられる」とされ
 ています。
 この制度の趣旨に合うように、相続対策として活用されている方も多いと
 思われます。今後も、相続税の改正の動向について注意が必要です。


  【担当:矢野】

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    [企業版]      [医業・福祉版]
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http://www.bizup.jp/biz_member/kigyo/e01.html

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