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少額減価償却資産の損金算入限度額

■Vol.167/2006-7-3号:毎週月曜日配信           
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
■■■    Weekly Report/1分間レポート
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■■■ 【  少額減価償却資産損金算入限度額 】 
□□■                     週刊(毎週月曜日発行)
■■■                     http://www.c3-co.com/
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  今年は、雨が多かったせいか、カビに関する広告が目立ちますね。
 中には、体にカビが生える、などというゾッとするような、CMも。
 
 早く、カッと照りつける夏の日差しが欲しいと思っているうちに、
 今度は、寝苦しい夜がやってきました。
 この季節、朝のシャワーは必須です!

 さあ、気分を換えて、今週の一分間レポートに参りましょう!
    

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆ 少額減価償却資産損金算入限度額  ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

   
皆様ご存知の通り、中小企業者等が購入した少額減価償却資産については、
購入した年度に全額経費とする特例が2年延長されましたが、取得価額合計
が300万円まで、という制限も追加されました。

今回は、少額減価償却資産のおさらいをしつつ、実際にどのように計算する
のかをご説明します。

====================================================================
1.適用要件
====================================================================
(1) 中小企業者等(資本金1億円以下の法人)が購入した資産
(2) 購入資産のうち取得価額が30万円未満のもの
(3) 取得価額合計で300万円までの金額

====================================================================
2.特例が適用できる期間
====================================================================
  平成18年3月31日までの特例でしたが、今年の改正で、平成20年3月31日
取得分まで、特例が使えることになりました。

====================================================================
3.変更点
====================================================================
  大きく異なるのは、取得価額合計で300万円までという頭打ち要件のみ
です。
  300万円の制限は、平成18年4月1日以降に購入した資産から対象になり
ます。
決算月が3月であれば悩む必要はありませんが、決算月が3月以外の場合
には注意が必要です。


                             (国米)  

 ※図解入りの具体例が、HPにございます。こちらもご覧下さい。

   http://www.c3-co.com/

         
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