┏┓■節税のツボとコツ:::::納税する一般ピーポーへ謹呈┗□────────────────────────────────□
日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り
税理士が
渋~い節税のコツを綴ります。
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税 務 徒 然 草
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誤って税金を多く納めていたり、もしくは少なく納めていたことに気がついた場合、
どのように対処すればよいでしょうか?
現在、
所得税や
法人税など多くの税金は、
納税者自らが計算をして納める、
いわゆる「申告納税制度」という方法がとられています。
計算間違いなどで税金が正しく納められていなかった場合には、
訂正をすることになるのですが、
「多く納めていた場合」と「少なく納めていた場合」とでは
訂正の仕方が異なります。
まず、「多く納めていた場合」は、「更正の請求書」
という書類に訂正事項を記載して提出します。
その際の注意点は、原則として申告の期限から
1年以内でなければならないということです。
つまり、何年か経過したあとに多く納めていた事実に気がついても、
原則として税務署は受け付けてくれません。
一方、「少なく納めていた場合」は、「
修正申告書」
を提出して不足している税金を納めることになります。
少し不平等に感じられるかもしれませんが、
修正申告の場合は、更正の請求のような1年以内
という期限はありません。
なお、「更正の請求」「
修正申告」のいずれも
国税通則法に沿って、
基本的に本来の税金とは別に
利息(還付加算金・
延滞税)が発生します。
お問い合わせ⇒⇒
http://www.otax81.com/FormMail/contact/FormMail.html
■■*■■■■*■■■■*■■■■■*■■
発行人
税理士太田 彰
Mail:
akira@otax81.com
URL:
http://otax81.com/
BLOG:
http://ameblo.jp/akiraota/
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どのように対処すればよいでしょうか?
現在、所得税や法人税など多くの税金は、
納税者自らが計算をして納める、
いわゆる「申告納税制度」という方法がとられています。
計算間違いなどで税金が正しく納められていなかった場合には、
訂正をすることになるのですが、
「多く納めていた場合」と「少なく納めていた場合」とでは
訂正の仕方が異なります。
まず、「多く納めていた場合」は、「更正の請求書」
という書類に訂正事項を記載して提出します。
その際の注意点は、原則として申告の期限から
1年以内でなければならないということです。
つまり、何年か経過したあとに多く納めていた事実に気がついても、
原則として税務署は受け付けてくれません。
一方、「少なく納めていた場合」は、「修正申告書」
を提出して不足している税金を納めることになります。
少し不平等に感じられるかもしれませんが、
修正申告の場合は、更正の請求のような1年以内
という期限はありません。
なお、「更正の請求」「修正申告」のいずれも国税通則法に沿って、
基本的に本来の税金とは別に利息(還付加算金・延滞税)が発生します。
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