国税庁より平成21事務年度の「相互協議を伴う事前確認の状況」が公
表されました。事前確認とは、国外関連者間の移転価格
算定方法につい
て、税務当局に対して事前に確認をもとめるもので、相互協議を伴うも
のは、自国の税務当局だけではなく、相手国の税務当局に対しても求め
るものです。
主なポイントは下記の通りです。
1.発生件数について
平成21事務年度は過去最多の183件の相互協議事案が発生し、うち事
前確認に係るものも過去最多の149件に達しました。
2.地域別内訳について
相互協議を伴う事前確認については、米国及び豪州の事案が大半を占
めています。両国とも移転価格課税に対しては積極的な姿勢を示してい
ます。
また、相互協議を伴う事前確認の相手国数は、10年前の平成11事務年
度は6か国であったところ、平成21事務年度は18か国に増加しています。
3.対象取引別内訳
対象取引別では、
棚卸取引が79件、
役務提供取引が45件、無形
資産取
引が39件となっています。
4.移転価格
算定方法別内訳
移転価格
算定方法では、平成16年度税制改正で創設された取引単位営
業利益法(TNMM)の件数が過半数を占め、次いで利益分割法が使用され
ています。相手国での利益基準方法との調整が多いのではないかと想定
されます。
5.一件あたりの処理期間
事案の処理に係る期間は、新規事案・更新事案のいずれであるか等、
事案の性質により大きく異なりますが、平均すると1件当たり24.7か月
となっています。
◆自著『よくわかる国際取引の経理実務』発売中です。輸出入取引の基
本知識、外貨換算・
為替予約等の
会計処理から国際税務(平成22年度税
制改正を含む)まで解説しています。
以 上
税理士 齋藤 忠志[国際税務サイト
http://www.saito555.com]
[齋藤
税理士事務所サイト
http://www.saito777.com]
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表されました。事前確認とは、国外関連者間の移転価格算定方法につい
て、税務当局に対して事前に確認をもとめるもので、相互協議を伴うも
のは、自国の税務当局だけではなく、相手国の税務当局に対しても求め
るものです。
主なポイントは下記の通りです。
1.発生件数について
平成21事務年度は過去最多の183件の相互協議事案が発生し、うち事
前確認に係るものも過去最多の149件に達しました。
2.地域別内訳について
相互協議を伴う事前確認については、米国及び豪州の事案が大半を占
めています。両国とも移転価格課税に対しては積極的な姿勢を示してい
ます。
また、相互協議を伴う事前確認の相手国数は、10年前の平成11事務年
度は6か国であったところ、平成21事務年度は18か国に増加しています。
3.対象取引別内訳
対象取引別では、棚卸取引が79件、役務提供取引が45件、無形資産取
引が39件となっています。
4.移転価格算定方法別内訳
移転価格算定方法では、平成16年度税制改正で創設された取引単位営
業利益法(TNMM)の件数が過半数を占め、次いで利益分割法が使用され
ています。相手国での利益基準方法との調整が多いのではないかと想定
されます。
5.一件あたりの処理期間
事案の処理に係る期間は、新規事案・更新事案のいずれであるか等、
事案の性質により大きく異なりますが、平均すると1件当たり24.7か月
となっています。
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