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2つの裁判例

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            ナレッジコンダクト商標一番街
              【2010年12月号】
           http://www.knowledgeconduct.com

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こんにちは!商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【2つの裁判例】です。


■ 問い:知名度はあるのに、ヤクルトの容器は登録できて、「喜多方ラーメン」
 は登録できないのはなぜ?

 ★ 2010年11月16日の報道によれば、ヤクルトの容器について、立体
  商標の登録をすべき旨の裁判例が出ました。

 ★ また、その前日の2010年11月15日によれば、「喜多方ラーメン」
  について、地域団体商標の登録を認めない旨の裁判例が出ました。

 ★ 裁判例が立て続けに出てにわかに注目を浴びる商標ですが、上記2つの商
  標はどちらも知名度があるものです。判断が分かれたことに釈然としない方
  もいらっしゃるのではないでしょうか?


■ 答え:知名度以外のポイントも考慮しているので、判断が分かれた。

 ★ 正確には、それぞれの事案に対応する、商標法に規定の要件をクリアして
  いるか、裁判所がチェックした結果、判断が分かれました。何も裁判所がえ
  こひいきしたわけではないのです。

 ★ 商標法には、誰の商標か識別できないような一般的な商標は登録しないと
  いう原則が規定されています。実は、ヤクルトの容器も「喜多方ラーメン」
  も、その原則によって普通には登録できません。

 ★ 原則の規定があるということは、例外の規定があるわけです。

  ◎ ヤクルトの容器の場合は「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係
   る商品又は役務であることを認識できるもの」になっているかが例外の規
   定を適用、つまり登録できる要件になります。
    上記規定の適用については、ロゴなしで知名度があるのかが最大のポイ
   ントになりました。裁判所は、「立体的形状を有する使用商品にその出所
   である企業等の名称や文字商標等が付されていたとしても、そのことのみ
   で上記立体的形状について」例外の規定の適用を否定しないとした上で、
   アンケート結果も踏まえ、ロゴなしで知名度があると判断しました。これ
   は、コカ・コーラのリターナル瓶が例外の規定の適用を受けて商標登録さ
   れたケースと同様の結果です。また、類似商品が「ヤクルトのそっくりさ
   ん」というように認識されていることも、今回の判断の要因になったと言
   えます。

  ◎ 「喜多方ラーメン」の場合は「使用をされた結果自己の又はその構成員
   の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識さ
   れている」ものになっているかが例外の規定を適用、つまり登録できる要
   件になります。
    上記規定の適用については、「蔵のまち喜多方老麺会」の商標としての
   知名度が最大のポイントになりました。裁判所は、「蔵のまち喜多方老麺
   会」の商標としての知名度が必要であると判断した上で、「喜多方ラーメ
   ン」を提供する店舗の「蔵のまち喜多方老麺会」への加入状況も踏まえ、
   「蔵のまち喜多方老麺会」の商標として知名度があるとまでは言えないと
   判断しました。この判断に関しては、2010年11月29日の報道によ
   れば、最高裁判所上告したとのことです。その行方が注目されます。

   ↓

  同じような事案でも判断が分かれることがありますので、裁判例を参考にす
 る場合は、どのような経緯をたどったのか、よく確認しましょう。


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《最後までお読みいただきありがとうございます》


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[発行・編集]
大越・田中国際特許事務所
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-15-19アイオス目黒駅前725号
Tel:03-5793-5190
Fax:03-5793-5199
E-mail:info@knowledgeconduct.com
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