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介護費用と医療費控除

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    ~得する税務・会計情報~         第118号
           
        【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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介護費用医療費控除

年の瀬を目の前にして、確定申告の準備をはじめていらっしゃる方も多
いかと思います。またそんなお忙しい中、ご家族やご親族の介護に献身さ
れている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ご家族や自分自身の介護費用を支払った場合、確定申告をすることで所得
控除を受けることができ、所得税が還付される場合があります。そこで今
回は、医療費控除の対象となる介護費用についてまとめてみました。

施設サービス(施設入居して介護サービスを受ける)

 ・指定介護老人施設(特別養護老人ホーム
 ・指定地域密着型介護老人福祉施設
    施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った
   額の2分の1

 ・介護老人保健施設
 ・指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)
   施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額

 施設等が発行する領収証に、医療費控除の対象となる金額が記載されます。

2居宅サービス(在宅で介護サービスを受ける)

 医療費控除の対象となる居宅サービス
 ・訪問看護
 ・介護予防訪問看護
 ・訪問リハビリテーション
 ・介護予防訪問リハビリテーション
 ・居宅療養管理指導(医師等による管理・指導)
 ・介護予防居宅療養管理指導
 ・通所リハビリテーション(医療機関でのデイサービス
 ・介護予防通所リハビリテーション
 ・短期入所療養介護(ショートステイ
 ・介護予防短期入所療養介護

 上記の居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居
 宅サービス
 ・訪問介護(ホームヘルプサービス)(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家
  事の援助)中心型を除きます。)
 ・夜間対応型訪問介護
 ・介護予防訪問介護
 ・訪問入浴介護
 ・介護予防訪問入浴介護
 ・通所介護(デイサービス
 ・認知症対応型通所介護
 ・小規模多機能型居宅介護
 ・介護予防通所介護
 ・介護予防認知症対応型通所介護
 ・介護予防小規模多機能型居宅介護
 ・短期入所生活介護(ショートステイ
 ・介護予防短期入所生活介護

 指定居宅サービス事業者(都道府県知事指定)が発行する領収証に、医療
費控除の対象となる金額が記載されます。

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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
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