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社会保険料の減免措置Q&A

〓Q. 失業して収入がなくなったことにより、社会保険料の支払いが家計を圧迫していま
す。社会保険料の減免措置や、延納・分割払いなどの特例はないのでしょうか?

〓A. (国民年金の保険料)
保険料を納めることが困難な方は、保険料が免除される場合があります。保険料の免除が
受けられるのは次の場合です。

一つ目は、国民年金厚生年金などから障害の年金を受けているときや、生活保護法によ
る生活扶助を受けているときなどです。この場合は、市区町村を通して地方社会保険事務局長
又は社会保険事務所長に届け出れば免除されます。(法定免除

二つ目は、保険料の納入義務がある本人・世帯主・配偶者のいずれの方にも所得がないな
ど保険料を納めることが著しく困難と認められるときです。この場合は、これらの方々の所得
を記載した申請書により、市区町村を通して申請を行い、社会保険庁長官が認めた場合に限り
保険料の全額または半額が免除されます。なお、申請年度もしくは前年度における失業の事実
を明らかにする公的機関の証明(雇用保険受給資格者証の写しや雇用保険被保険者離職票の写
しなど)が併せて提出されれば、失業されている方以外の所得を免除基準に照らして、保険料
の免除が受けられることとなります。(申請免除

三つ目は、平成17年4月から、30歳未満の方が将来、無年金や低年金となってしまうことを
防止するために、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人と配偶者の所得要件のみで、
保険料の納付が猶予される若年者納付猶予制度が始まりました。

平成18年7月から保険料の免除制度に「4分の1納付」と「4分の3納付」の新しい段階が加わ
ります。

なお、学生の方には、学生専用に設けられた学生納付特例制度があり、申請免除や若年者
納付猶予制度を受けることができませんので、ご注意下さい。

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名無し

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