〓Q.
失業して収入がなくなったことにより、
社会保険料の支払いが家計を圧迫していま
す。
社会保険料の減免措置や、
延納・分割払いなどの特例はないのでしょうか?
〓A. (
国民年金の保険料)
保険料を納めることが困難な方は、保険料が免除される場合があります。保険料の免除が
受けられるのは次の場合です。
一つ目は、
国民年金や
厚生年金などから障害の年金を受けているときや、生活保護法によ
る生活扶助を受けているときなどです。この場合は、市区町村を通して地方
社会保険事務局長
又は
社会保険事務所長に届け出れば免除されます。(
法定免除)
二つ目は、保険料の納入義務がある本人・
世帯主・配偶者のいずれの方にも所得がないな
ど保険料を納めることが著しく困難と認められるときです。この場合は、これらの方々の所得
を記載した申請書により、市区町村を通して申請を行い、
社会保険庁長官が認めた場合に限り
保険料の全額または半額が免除されます。なお、申請年度もしくは前年度における
失業の事実
を明らかにする公的機関の証明(
雇用保険受給資格者証の写しや
雇用保険被保険者離職票の写
しなど)が併せて提出されれば、
失業されている方以外の所得を免除基準に照らして、保険料
の免除が受けられることとなります。(
申請免除)
三つ目は、平成17年4月から、30歳未満の方が将来、無年金や低年金となってしまうことを
防止するために、同居している
世帯主の所得にかかわらず、本人と配偶者の所得要件のみで、
保険料の納付が猶予される
若年者納付猶予制度が始まりました。
平成18年7月から保険料の免除制度に「4分の1納付」と「4分の3納付」の新しい段階が加わ
ります。
なお、学生の方には、学生専用に設けられた
学生納付特例制度があり、
申請免除や若年者
納付猶予制度を受けることができませんので、ご注意下さい。
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〓Q. 失業して収入がなくなったことにより、社会保険料の支払いが家計を圧迫していま
す。社会保険料の減免措置や、延納・分割払いなどの特例はないのでしょうか?
〓A. (国民年金の保険料)
保険料を納めることが困難な方は、保険料が免除される場合があります。保険料の免除が
受けられるのは次の場合です。
一つ目は、国民年金や厚生年金などから障害の年金を受けているときや、生活保護法によ
る生活扶助を受けているときなどです。この場合は、市区町村を通して地方社会保険事務局長
又は社会保険事務所長に届け出れば免除されます。(法定免除)
二つ目は、保険料の納入義務がある本人・世帯主・配偶者のいずれの方にも所得がないな
ど保険料を納めることが著しく困難と認められるときです。この場合は、これらの方々の所得
を記載した申請書により、市区町村を通して申請を行い、社会保険庁長官が認めた場合に限り
保険料の全額または半額が免除されます。なお、申請年度もしくは前年度における失業の事実
を明らかにする公的機関の証明(雇用保険受給資格者証の写しや雇用保険被保険者離職票の写
しなど)が併せて提出されれば、失業されている方以外の所得を免除基準に照らして、保険料
の免除が受けられることとなります。(申請免除)
三つ目は、平成17年4月から、30歳未満の方が将来、無年金や低年金となってしまうことを
防止するために、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人と配偶者の所得要件のみで、
保険料の納付が猶予される若年者納付猶予制度が始まりました。
平成18年7月から保険料の免除制度に「4分の1納付」と「4分の3納付」の新しい段階が加わ
ります。
なお、学生の方には、学生専用に設けられた学生納付特例制度があり、申請免除や若年者
納付猶予制度を受けることができませんので、ご注意下さい。
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