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最終更新日
2006年07月24日 08:43
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著作者
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ポイント
【経理の豆知識3】
Q3.
役員が亡くなったため、社葬を行いました。
この
費用を会社が負担した場合
経費として
処理してよいのでしょうか。
またこの場合、
香典については会社の
収益
にしなければいけませんか?
A.
故人の経歴等から見て、
社葬を行うことが相当であると認められる場合は、
会社の
経費(
福利厚生費)として処理することが出来ます。
ただし、葬儀に関する全ての
費用が
経費になるわけではありません。
墓碑や墓地購入費、戒名代、
法要
費用などはあくまで個人に属するものなので、
そういったものまで遺族の代わりに
支払ってあげると以下のような処理をすることとなります。
【
法人側の処理】
故人の遺族が会社の
従業員だったら ⇒ 給与として処理
故人の遺族が会社の
役員だったら ⇒
役員賞与
上記以外の場合→
寄付金として処理
【遺族側の処理】
故人の遺族が会社の
役員や
従業員ではなかったら ⇒
一時所得
故人の遺族が会社の
役員や
従業員であったら ⇒
給与所得
また、
香典や花輪などについては、原則課税はされません。
(所基通9-23、相基通21の3-10)ただ、
香典を会社側が受け取ることとなった場合は
会社の収入として処理し、
課税の対象となります。
<ご注意下さい>
税務の取扱いは、
詳細な情報がないと正確な判断が出来ません。
このコラムの文書はあくまで
参考資料としてご利用下さい。
意思決定においては、
必ず関与
税理士・顧問弁護士などの
専門家又は税務署にご相談ください。
役員の社葬費用はどう処理したらよいの? 【経理の豆知識3】
atc-12114
column:column_tax:column_corporate_general
2006-07-24
【経理の豆知識3】
Q3.
役員が亡くなったため、社葬を行いました。
この費用を会社が負担した場合経費として
処理してよいのでしょうか。
またこの場合、
香典については会社の収益
にしなければいけませんか?
A.
故人の経歴等から見て、
社葬を行うことが相当であると認められる場合は、
会社の経費(福利厚生費)として処理することが出来ます。
ただし、葬儀に関する全ての費用が経費になるわけではありません。
墓碑や墓地購入費、戒名代、
法要費用などはあくまで個人に属するものなので、
そういったものまで遺族の代わりに
支払ってあげると以下のような処理をすることとなります。
【法人側の処理】
故人の遺族が会社の従業員だったら ⇒ 給与として処理
故人の遺族が会社の役員だったら ⇒ 役員賞与
上記以外の場合→寄付金として処理
【遺族側の処理】
故人の遺族が会社の役員や従業員ではなかったら ⇒ 一時所得
故人の遺族が会社の役員や従業員であったら ⇒ 給与所得
また、香典や花輪などについては、原則課税はされません。
(所基通9-23、相基通21の3-10)ただ、
香典を会社側が受け取ることとなった場合は
会社の収入として処理し、
課税の対象となります。
<ご注意下さい>
税務の取扱いは、
詳細な情報がないと正確な判断が出来ません。
このコラムの文書はあくまで
参考資料としてご利用下さい。
意思決定においては、
必ず関与税理士・顧問弁護士などの
専門家又は税務署にご相談ください。