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地鎮祭をやったのですが消費税はかかるの? 【経理の豆知識6】

【経理の豆知識6】

Q6.
当社は、新社屋を建築することになり、
地鎮祭をしました。
おはらい費用として払った謝礼には
消費税が課されるのですか?


A.
消費税は、
事業者が事業として対価を得て行った
資産の譲渡等に対して課されます。
宗教法人が行ったおはらいなどは、
対価性のあるものというより、
社寺などに対する金銭の寄付、
と判断されるので、課税仕入れにはなりません。



<ご注意下さい>
税務の取扱いは、
詳細な情報がないと正確な判断が出来ません。
このコラムの文書はあくまで
参考資料としてご利用下さい。
意思決定においては、
必ず関与税理士・顧問弁護士などの
専門家又は税務署にご相談ください。

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