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内定者に支給した交通費や支度金に係る消費税は? 【豆知識10

【経理の豆知識10】

Q10.
当社では入社試験を行い、
受験者には現金交通費日当を支給しました。
また、内定者については、支度金なども払っています。
これらの費用消費税法上、課税されるのですか?

A.
交通費日当は、従業員に対する支給ではありませんが、
それに準ずるものとして、
通常必要と認められる範囲のものは従業員
対する旅費交通費等と同じように処理して構いません。
内定者に対する支度金も、
通常必要と認められる範囲内のものであれば、
同様に扱われます。(消基通11-2-1)



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