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国際課税の平成23年度税制改正大綱について

 先日、税制改正大綱が閣議決定されました。主な改正事項は下記の
通りです。

1.外国税額控除制度
(1)外国税額控除の対象から除外される高率な外国法人税の水準が、
35%超(現行50%超)に引き下げられます。
(2)控除限度額の計算の基礎となる国外所得から、非課税国外所得の
全額(現行3分の2)が控除されます。ただし、経過措置として、
2年間は非課税国外所得の6分の5が控除されます。
(3)控除対象外国法人税額が所得金額の50%を超える場合の、控除限度
額の計算の基礎となる国外所得の90%制限に係る特例が、廃止されま
す。

2.移転価格税制
(1)現行の独立企業間価格の算定方法の適用優先順位が廃止され、独
立企業間価格を算定するために最適な方法を、事案に応じて選択する
仕組みに改正されます。これは平成23 年10 月1日以後に開始する事
業年度から適用されます。
(2)国外関連取引の価格等が、レンジの中にある場合には移転価格課
税が行われないこと、また、レンジの外にある場合には、比較対象取
引の平均値に加え、その分布状況等に応じた合理的な値を用いた独立
企業間価格の算定もできることが、運用において明確化されます。

3.外国子会社合算税制
(1)株式等の保有を主たる事業とする統括会社について、事業基準以
外の適用除外基準の判定を、統括事業により行うことが明確化されま
す。
(2)外国関係会社の所得の金額が零の場合のトリガー税率の判定につ
いて、外国法人税の表面税率により行うことが明確化されます。
(3)資産性所得に係る費用の計算について、利子・配当等の額に対し
て課される外国源泉税の額、特許権等に係る減価償却費など、資産
所得の金額の計算上控除する費用の計算方法が明確化されます。 

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基本知識、外貨換算・為替予約等の会計処理から国際税務まで解説し
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以      上
税理士 齋藤 忠志[国際税務サイト http://www.saito555.com]
[齋藤税理士事務所サイト http://www.saito777.com]

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