先日、税制改正大綱が閣議決定されました。主な改正事項は下記の
通りです。
1.外
国税額控除制度
(1)外
国税額控除の対象から除外される高率な外国
法人税の水準が、
35%超(現行50%超)に引き下げられます。
(2)控除限度額の計算の基礎となる国外所得から、
非課税国外所得の
全額(現行3分の2)が控除されます。ただし、
経過措置として、
2年間は
非課税国外所得の6分の5が控除されます。
(3)控除対象外国
法人税額が
所得金額の50%を超える場合の、控除限度
額の計算の基礎となる国外所得の90%制限に係る特例が、廃止されま
す。
2.移転価格税制
(1)現行の独立企業間価格の
算定方法の適用優先順位が廃止され、独
立企業間価格を
算定するために最適な方法を、事案に応じて選択する
仕組みに改正されます。これは平成23 年10 月1日以後に開始する事
業年度から適用されます。
(2)国外関連取引の価格等が、レンジの中にある場合には移転価格課
税が行われないこと、また、レンジの外にある場合には、比較対象取
引の平均値に加え、その分布状況等に応じた合理的な値を用いた独立
企業間価格の
算定もできることが、運用において明確化されます。
3.外国子会社合算税制
(1)株式等の保有を主たる事業とする統括会社について、事業基準以
外の
適用除外基準の判定を、統括事業により行うことが明確化されま
す。
(2)外国関係会社の所得の金額が零の場合のトリガー税率の判定につ
いて、外国
法人税の表面税率により行うことが明確化されます。
(3)
資産性所得に係る
費用の計算について、利子・
配当等の額に対し
て課される外国源泉税の額、
特許権等に係る
減価償却費など、
資産性
所得の金額の計算上控除する
費用の計算方法が明確化されます。
◆自著『よくわかる国際取引の経理実務』発売中です。輸出入取引の
基本知識、外貨換算・
為替予約等の
会計処理から国際税務まで解説し
ています。
以 上
税理士 齋藤 忠志[国際税務サイト
http://www.saito555.com]
[齋藤
税理士事務所サイト
http://www.saito777.com]
先日、税制改正大綱が閣議決定されました。主な改正事項は下記の
通りです。
1.外国税額控除制度
(1)外国税額控除の対象から除外される高率な外国法人税の水準が、
35%超(現行50%超)に引き下げられます。
(2)控除限度額の計算の基礎となる国外所得から、非課税国外所得の
全額(現行3分の2)が控除されます。ただし、経過措置として、
2年間は非課税国外所得の6分の5が控除されます。
(3)控除対象外国法人税額が所得金額の50%を超える場合の、控除限度
額の計算の基礎となる国外所得の90%制限に係る特例が、廃止されま
す。
2.移転価格税制
(1)現行の独立企業間価格の算定方法の適用優先順位が廃止され、独
立企業間価格を算定するために最適な方法を、事案に応じて選択する
仕組みに改正されます。これは平成23 年10 月1日以後に開始する事
業年度から適用されます。
(2)国外関連取引の価格等が、レンジの中にある場合には移転価格課
税が行われないこと、また、レンジの外にある場合には、比較対象取
引の平均値に加え、その分布状況等に応じた合理的な値を用いた独立
企業間価格の算定もできることが、運用において明確化されます。
3.外国子会社合算税制
(1)株式等の保有を主たる事業とする統括会社について、事業基準以
外の適用除外基準の判定を、統括事業により行うことが明確化されま
す。
(2)外国関係会社の所得の金額が零の場合のトリガー税率の判定につ
いて、外国法人税の表面税率により行うことが明確化されます。
(3)資産性所得に係る費用の計算について、利子・配当等の額に対し
て課される外国源泉税の額、特許権等に係る減価償却費など、資産性
所得の金額の計算上控除する費用の計算方法が明確化されます。
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以 上
税理士 齋藤 忠志[国際税務サイト
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[齋藤税理士事務所サイト
http://www.saito777.com]