2011年1月24日号
◆
確定申告で間違えやすい事例(1)
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税理士三村恵子の商売繁盛!! 2011年1月24日号
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★今日のトピック
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確定申告で間違えやすい事例(1)
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いつもご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
税理士の三村です。早くも1月の下旬になってしまいましたが、遅ればせ
ながら明けましておめでとうございます。
今年も引き続き頑張りますのでよろしくお願い申し上げます。
平成23年度の税制改正大綱が発表されていますが、適用は平成23年~24年、
確定申告はその1年遅れになります。
この平成23年税制改正も気になりますが、今回は
確定申告で間違えやすい
事例について3週連続でQ&A形式でご説明したいと思います。
確定申告のお役に立てれば幸いです。
また、
個人事業主様向けに税務に関する【無料レポート】を進呈中です!
今まで多くの企業様の税務処理をお手伝いさせて頂いた経験から導き出
した税務処理のポイント、節税のテクニックなどを一冊のレポートにま
とめました。
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決算・確定
申告のポイント」
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決算時、申告時に慌てないように、お早めにご入手頂き、税務処理の
ポイント、節税のポイントなどをご確認下さい。
ではQ&Aにまいります。
1.
事業所得関係
Q1
個人事業主です。エコカー
補助金をもらってプリウスを購入しました
が、
確定申告で注意することはありますか?
A1 もらったエコカー減税の金額のうち、プリウスの取得に充てた金額は
事業の総収入金額には入れません。
ただし、プリウスの
減価償却を行う場合に、エコカー減税分を車両の
購入金額から差し引いて計算してください。
Q2 親の建物をただで借りて個
人事業をしており、この建物の
固定資産税
は私が払っていますが、これは
経費にならないのですか?
A2
経費にできます。
同一生計親族の建物をただで借りて事業に使っている場合、その建物
の
固定資産税、
減価償却費などをその事業の
経費に入れることができ
ます。
Q3 このたび事業資金を借り入れ、信用保証協会に保証料を支払いました
が、これは全額払った年の
経費にできますか?
A3 保証料は、その保証期間にわたって
経費にします。
従って、来年以降の分は
前払費用または
繰延資産などの科目で経理し
ておきます。
2. 不動産所得関係
Q1 戸建住宅を1戸貸していて家賃収入がありますが、
青色申告にすると
65万円の特別控除が受けられるのですか?
この他に収入はありません。
A1 不動産所得が事業的規模でない場合には、
青色申告特別控除は最高
10万円です。
事業的規模かどうかの判定ですが、戸建なら5棟、アパートなどは
10室以上貸していれば、事業的規模に該当し、最高65万円の控除を
受けることができます。
Q2 申告期限に間に合わず、遅れて申告書を提出しました。
この場合には
青色申告特別控除は受けられないのですか?
A2 受けられません。
65万円の特別控除は、期限内に
貸借対照表と
損益計算書を添付した
申告書を提出した場合に限って受けられます。
Q3 共有で所有しているアパートを貸して家賃収入を得ています。
事業的規模かどうかはどのように判断するのですか?
A3 不動産が2人以上で共有されている場合は、その不動産全体の規模で
判定します。
例えば、2人で共有している貸アパートが20室なら、1人10室と按分
せずに、20室となり、2人とも事業的規模の貸付となります。
Q4 昨年半ばに業務用不動産を購入し、その不動産の売買代金とは別に
固定資産税相当額を月割計算して売主に支払いました。
これは租税公課として
経費にできますか?
A4 できません。
固定資産税は、その年の1月1日に所有している人課税され、年の
途中で買主が
固定資産税相当額を売主に支払っても、買主はその
固定資産税を納税する訳ではありません。
この場合はその
固定資産税相当額を不動産の取得価額に入れます。
3.
配当所得関係
Q1 上場株式の
配当ですが、すべての銘柄について
確定申告しないと
いけませんか?
A1 上場株式の
配当について申告するかどうかは、1回に支払われる
配当の額ごとに判断します。
Q2 上場株式の
配当を
確定申告する場合ですが、銘柄、数量、
配当
の金額、
源泉所得税額を記載すればいいのですか?
A2 平成21年以後は、上場株式の
配当について
確定申告する場合には、
支払
通知書の原本を添付しなければなりません。
ただし、e-Taxにより申告する場合には、添付を省略しても構い
ません。
今回は比較的簡単な事例を取り上げてみましたが、いかがでしたか?
次回も引き続きQ&A形式の事例をピックアップしたいと思います。
最後までお読みいただいて、どうもありがとうございます。
ご質問等ございましたらお電話、メールご遠慮なく下さいませ。
お待ちしております。
それではまた。
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法人、
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1. 事業所得関係
Q1 個人事業主です。エコカー補助金をもらってプリウスを購入しました
が、確定申告で注意することはありますか?
A1 もらったエコカー減税の金額のうち、プリウスの取得に充てた金額は
事業の総収入金額には入れません。
ただし、プリウスの減価償却を行う場合に、エコカー減税分を車両の
購入金額から差し引いて計算してください。
Q2 親の建物をただで借りて個人事業をしており、この建物の固定資産税
は私が払っていますが、これは経費にならないのですか?
A2 経費にできます。
同一生計親族の建物をただで借りて事業に使っている場合、その建物
の固定資産税、減価償却費などをその事業の経費に入れることができ
ます。
Q3 このたび事業資金を借り入れ、信用保証協会に保証料を支払いました
が、これは全額払った年の経費にできますか?
A3 保証料は、その保証期間にわたって経費にします。
従って、来年以降の分は前払費用または繰延資産などの科目で経理し
ておきます。
2. 不動産所得関係
Q1 戸建住宅を1戸貸していて家賃収入がありますが、青色申告にすると
65万円の特別控除が受けられるのですか?
この他に収入はありません。
A1 不動産所得が事業的規模でない場合には、青色申告特別控除は最高
10万円です。
事業的規模かどうかの判定ですが、戸建なら5棟、アパートなどは
10室以上貸していれば、事業的規模に該当し、最高65万円の控除を
受けることができます。
Q2 申告期限に間に合わず、遅れて申告書を提出しました。
この場合には青色申告特別控除は受けられないのですか?
A2 受けられません。
65万円の特別控除は、期限内に貸借対照表と損益計算書を添付した
申告書を提出した場合に限って受けられます。
Q3 共有で所有しているアパートを貸して家賃収入を得ています。
事業的規模かどうかはどのように判断するのですか?
A3 不動産が2人以上で共有されている場合は、その不動産全体の規模で
判定します。
例えば、2人で共有している貸アパートが20室なら、1人10室と按分
せずに、20室となり、2人とも事業的規模の貸付となります。
Q4 昨年半ばに業務用不動産を購入し、その不動産の売買代金とは別に
固定資産税相当額を月割計算して売主に支払いました。
これは租税公課として経費にできますか?
A4 できません。
固定資産税は、その年の1月1日に所有している人課税され、年の
途中で買主が固定資産税相当額を売主に支払っても、買主はその
固定資産税を納税する訳ではありません。
この場合はその固定資産税相当額を不動産の取得価額に入れます。
3. 配当所得関係
Q1 上場株式の配当ですが、すべての銘柄について確定申告しないと
いけませんか?
A1 上場株式の配当について申告するかどうかは、1回に支払われる
配当の額ごとに判断します。
Q2 上場株式の配当を確定申告する場合ですが、銘柄、数量、配当
の金額、源泉所得税額を記載すればいいのですか?
A2 平成21年以後は、上場株式の配当について確定申告する場合には、
支払通知書の原本を添付しなければなりません。
ただし、e-Taxにより申告する場合には、添付を省略しても構い
ません。
今回は比較的簡単な事例を取り上げてみましたが、いかがでしたか?
次回も引き続きQ&A形式の事例をピックアップしたいと思います。
最後までお読みいただいて、どうもありがとうございます。
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