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税理士法人 K&K Japan 社員参加型メルマガ 【 2011/02/02 第46号 】
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● 今回の担当者 : 山田 光信(43)
http://www.kkjapan.or.jp/pc/staff.html
● 今回のテーマ :
医療費控除について
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今回のテーマは
所得税の
医療費控除です。
3つポイントを掲載しました。
■ ポイント1
昨年1年間に支払った
医療費の合計額の金額によって、
所得金額から控除するもの
ですが、その条件になるのが10万円を超える部分が対象になることは、比較的皆さん
ご存知で、「10万円超えてないから、対象にならない」とよく言われます。
しかし、この10万円ですが、所得の合計額の5%で10万円を超える場合は10万円
というもので、所得が200万未満の方は、5%の金額が10万円以下になります。
つまり、所得によっては10万円を超えなくても、
医療費控除の対象になります。
■ ポイント2
医療費控除は、個人が自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の
医療費を
支払った場合に、対象となります。
その生計を一にする親族ですが6
親等内の血族と3
親等内の姻族となります。
つまり、生計を一にしていれば、祖父母や孫・曾孫・甥姪・叔父叔母など対象になる
範囲は意外と広いのです。
当然その方の
医療費を支払っていれば、控除の対象になります。
■ ポイント3
人間ドックの
費用は
医療費控除の対象になりません。
これは、治療が伴わず、単なる
健康診断の
費用だからです。
しかし、人間ドックの検査の結果で病気が発見され、治療を受けることになった場合、
その人間ドックの
費用は
医療費控除の対象になります。
これは、単なる
健康診断ではなく、治療のための診断となるからです。
上記以外にも、いろいろとポイントがあります。
より正確には、 ご自身の具体的な状況を専門家である「
税理士」にご相談いただく
のが一番です。
弊社でも、「
確定申告無料相談会」(下記お知らせ参照)を実施しますので、
是非ご利用ください。
<参考>
国税庁 タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htm
…END…
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題名:「賃貸経営セミナー&無料相談会」
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編集長 広報室 勝又則聡
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● 今回の担当者 : 山田 光信(43)
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● 今回のテーマ : 医療費控除について
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今回のテーマは所得税の医療費控除です。
3つポイントを掲載しました。
■ ポイント1
昨年1年間に支払った医療費の合計額の金額によって、所得金額から控除するもの
ですが、その条件になるのが10万円を超える部分が対象になることは、比較的皆さん
ご存知で、「10万円超えてないから、対象にならない」とよく言われます。
しかし、この10万円ですが、所得の合計額の5%で10万円を超える場合は10万円
というもので、所得が200万未満の方は、5%の金額が10万円以下になります。
つまり、所得によっては10万円を超えなくても、医療費控除の対象になります。
■ ポイント2
医療費控除は、個人が自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を
支払った場合に、対象となります。
その生計を一にする親族ですが6親等内の血族と3親等内の姻族となります。
つまり、生計を一にしていれば、祖父母や孫・曾孫・甥姪・叔父叔母など対象になる
範囲は意外と広いのです。
当然その方の医療費を支払っていれば、控除の対象になります。
■ ポイント3
人間ドックの費用は医療費控除の対象になりません。
これは、治療が伴わず、単なる健康診断の費用だからです。
しかし、人間ドックの検査の結果で病気が発見され、治療を受けることになった場合、
その人間ドックの費用は医療費控除の対象になります。
これは、単なる健康診断ではなく、治療のための診断となるからです。
上記以外にも、いろいろとポイントがあります。
より正確には、 ご自身の具体的な状況を専門家である「税理士」にご相談いただく
のが一番です。
弊社でも、「確定申告無料相談会」(下記お知らせ参照)を実施しますので、
是非ご利用ください。
<参考> 国税庁 タックスアンサー
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★ 2月19日 旭化成グループとジョイントした賃貸経営セミナー開催!
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