━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
2011年2月2日 Vol.38
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
こんにちは!名古屋事務所の樹山です。
いよいよ
確定申告シーズンに突入です!
これから私たち
税理士事務所の職員は3月15日までドタバタの毎日です。
インフルエンザも流行っているようなので風邪の予防にも注意したいですね!
贈与税の申告についてはすでに昨日、平成23年2月1日から申告は始まって
おり、申告期限は
所得税と同じく平成23年3月15日(火)までとなってい
ます。
贈与税の平成22年分改正点として「住宅取得等資金の
贈与税の
非課税枠の拡
大」があります。
平成21年分までは500万円の
非課税枠がありましたが、それが平成22年
では1500万円、平成23年では1000万円と、今年は少し減ってはいま
すが
非課税枠が拡大されています。
この制度を簡単にご説明しますと、20歳以上の人が
直系尊属(父母、祖父母
等)から住宅取得のために資金の贈与を受け、その贈与を受けた翌年3月15
日までにその全額を住宅取得に充てて居住する事等で
非課税の特典が受けられ
ます。
なお、この
非課税制度には暦年課税の場合であれば
基礎控除110万円、
相続
時精算課税を選択した場合は2500万円の特別控除の上乗せが可能です。
ただし、
相続時精算課税の特別控除については原則として(注1)父母からの
贈与の場合に限られるため注意が必要です。
この
非課税制度を受けるためには期限内申告が必要なのでお忘れなく。
※参考HP
国税庁HP 税制改正(
贈与税)
http://p.tl/OE6G
(注1)原則としては父母からですが、、両親のどちらかが既に亡くなられて
いる場合のその亡くなられている親の祖父母からの贈与や、孫が祖父母の
養子
となった場合や、祖父母から父母へ一旦贈与し、父母から子へ贈与した場合等、
それぞれの贈与の際他の要件を満たしておれば、
相続時精算課税を適用するこ
とができます。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
!完全網羅・・・・・
税理士でも知らない節税方法がいっぱい
!安心システム・・・ご活用できなければ返金サービス
さぁ、この1冊で
税理士を上手に使いこなそう!
http://www.setsuzei-sos.com/
~絶賛発売中~
─────────────────────────────
所得税についても色々と改正がありました。
※参考HP
国税庁HP 税制改正(
所得税)
http://p.tl/1Nfz
寄附金控除、政党等寄附金の特別控除の下限額が従来の5千円から2千円に引き
下げられています。
そういえば以前話題になっていた「ふるさと納税」これも寄附金控除の対象とな
り、
住民税についても税額控除をうける事ができます。
つい最近知ったのですが、一定額以上のふるさと納税を行った人に対して、自治
体によっては特産品を送ったりする事もあるようでして、カニやメロンなんかも
貰えたりするようです。
ここでまた税金のお話しです。
寄附をした人が特産品を受けとると経済的利益が生じ、厳密に言うと
一時所得に
該当する事になります。
一時所得の計算は
(その年中における
一時所得に係る総収入金額)
-(収入を得るために支出した金額の合計額)
-50万円=
一時所得の金額
となっています。
50万円の控除があるため、ふるさと納税で特産品を受け取ったくらいでは申告
不要ですが、他に
一時所得になるようなもの(例えば保険の満期返戻金等)があ
れば一緒に申告する必要もでてきますので注意が必要です。
その時の経済的利益の額は時価となります。(高い寿司屋のようで曖昧ですね。)
ちなみにこれだけ「ふるさと納税」の事を書いてますけど私は「ふるさと納税」を
した事はありません。
それではまた来週!
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-5733-1055 FAX 03-5733-1088
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋II 4F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
───────────────────────────────────
Copyright(C) 2010 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
───────────────────────────────────
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
2011年2月2日 Vol.38
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
こんにちは!名古屋事務所の樹山です。
いよいよ確定申告シーズンに突入です!
これから私たち税理士事務所の職員は3月15日までドタバタの毎日です。
インフルエンザも流行っているようなので風邪の予防にも注意したいですね!
贈与税の申告についてはすでに昨日、平成23年2月1日から申告は始まって
おり、申告期限は所得税と同じく平成23年3月15日(火)までとなってい
ます。
贈与税の平成22年分改正点として「住宅取得等資金の贈与税の非課税枠の拡
大」があります。
平成21年分までは500万円の非課税枠がありましたが、それが平成22年
では1500万円、平成23年では1000万円と、今年は少し減ってはいま
すが非課税枠が拡大されています。
この制度を簡単にご説明しますと、20歳以上の人が直系尊属(父母、祖父母
等)から住宅取得のために資金の贈与を受け、その贈与を受けた翌年3月15
日までにその全額を住宅取得に充てて居住する事等で非課税の特典が受けられ
ます。
なお、この非課税制度には暦年課税の場合であれば基礎控除110万円、相続
時精算課税を選択した場合は2500万円の特別控除の上乗せが可能です。
ただし、相続時精算課税の特別控除については原則として(注1)父母からの
贈与の場合に限られるため注意が必要です。
この非課税制度を受けるためには期限内申告が必要なのでお忘れなく。
※参考HP 国税庁HP 税制改正(贈与税)
http://p.tl/OE6G
(注1)原則としては父母からですが、、両親のどちらかが既に亡くなられて
いる場合のその亡くなられている親の祖父母からの贈与や、孫が祖父母の養子
となった場合や、祖父母から父母へ一旦贈与し、父母から子へ贈与した場合等、
それぞれの贈与の際他の要件を満たしておれば、相続時精算課税を適用するこ
とができます。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
!完全網羅・・・・・税理士でも知らない節税方法がいっぱい
!安心システム・・・ご活用できなければ返金サービス
さぁ、この1冊で税理士を上手に使いこなそう!
http://www.setsuzei-sos.com/
~絶賛発売中~
─────────────────────────────
所得税についても色々と改正がありました。
※参考HP 国税庁HP 税制改正(所得税)
http://p.tl/1Nfz
寄附金控除、政党等寄附金の特別控除の下限額が従来の5千円から2千円に引き
下げられています。
そういえば以前話題になっていた「ふるさと納税」これも寄附金控除の対象とな
り、住民税についても税額控除をうける事ができます。
つい最近知ったのですが、一定額以上のふるさと納税を行った人に対して、自治
体によっては特産品を送ったりする事もあるようでして、カニやメロンなんかも
貰えたりするようです。
ここでまた税金のお話しです。
寄附をした人が特産品を受けとると経済的利益が生じ、厳密に言うと一時所得に
該当する事になります。
一時所得の計算は
(その年中における一時所得に係る総収入金額)
-(収入を得るために支出した金額の合計額)
-50万円=一時所得の金額
となっています。
50万円の控除があるため、ふるさと納税で特産品を受け取ったくらいでは申告
不要ですが、他に一時所得になるようなもの(例えば保険の満期返戻金等)があ
れば一緒に申告する必要もでてきますので注意が必要です。
その時の経済的利益の額は時価となります。(高い寿司屋のようで曖昧ですね。)
ちなみにこれだけ「ふるさと納税」の事を書いてますけど私は「ふるさと納税」を
した事はありません。
それではまた来週!
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
■税理士法人 江崎総合会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-5733-1055 FAX 03-5733-1088
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋II 4F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
───────────────────────────────────
Copyright(C) 2010 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
───────────────────────────────────