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一
会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.39
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こんにちは。
ただ今、個人の
確定申告真っ盛りという感じですね。
さて、以前紹介したことのある収用等に係る5000万円の特別控除について、本年度の
確定申告で適用される個人
事業者の方もいらっしゃると思いますので、今回は
所得税と
消費税に係る内容について少し補足して改めて説明致します。
国等から交付される補償金には、土地などそのものに対する対価として支給される「対価補償金」をはじめ、当該不動産において事業を行ってた場合などに交付される「
収益補償金」や、休廃業等の
損失補てんのために交付される「
経費補償金」、「移転補償金」など、補償金の種類は複数存在します。
このような収用等による所得については、5000万円を限度として所得控除ができるという規定があるのですが、原則としてこの規定が適用されるのは、
所得税法上「対価補償金」のみで、その他の補償金は原則この規定は適用されません。
ただし、その他の補償金についても、一定の要件に該当する場合は「対価補償金」として、この特別控除が適用できると
所得税の
通達で定められています。
「
収益補償金」・・・当該収用等に伴い交付された建物等に係る「対価補償金」について、その金額が収用された建物等の再調達金額に満たないときは、その満たない金額の範囲内で、「
収益補償金」についても「対価補償金」として取り扱うことができます。
「
経費補償金」・・・当該収用等に伴い事業のすべてを廃止した場合又は従来営んできた業種の事業を廃止し、かつ、機械装置等を他に転用することができない場合に交付を受ける当該機械装置等の
売却損の補償金については、その機械装置等の帳簿価額の範囲内で一定の計算後の金額を「対価補償金」として取り扱うことができます。
「移転補償金」・・・引き家又は移築に対する補償の名目で交付を受けた補償金につき、実際にはその
資産を取り壊した場合や、製錬設備の溶鉱炉、公衆浴場設備の浴槽などの移設困難な
資産に対して交付された「移転補償金」については、「対価補償金」として取り扱うことができます。
そのため、当該補償金が特別控除の対象となる内容となるよう、役所の担当者、
税理士間で綿密に打ち合わせを行った上で、「収用証明書」及び「不動産等の譲受の対価の
支払調書」を発行してもらうのが有効です。
また、加えて留意すべきなのは、収用等に係る
事業者が
消費税の課税
事業者である場合です。
この場合、逆に「対価補償金」は
消費税法上原則課税売上となってしまうのです。
一方、「移転補償金」は
消費税法上課税売上とはなりません。
しかしながら、前述のような
所得税上「対価補償金」として取り扱いができる「移転補償金」などについては、
所得税上は「対価補償金」として取り扱いができても、あくまでも
消費税法上は「移転補償金」なので、課税売上とならず、
所得税、
消費税共に税負担が軽減されるのです。
というように・・・・補償金の税法上の取り扱いはたいへん複雑なものとなっており、しかも「収用等に伴い代替
資産を取得した場合の課税の特例」とどちらか有利かを検討するというケースもあり、なかなかタックスプランニングが難しいのです。
お悩みの方は今一度、担当の
税理士と十分な打ち合わせ、内容確認をおすすめ致します。
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こんにちは。
ただ今、個人の確定申告真っ盛りという感じですね。
さて、以前紹介したことのある収用等に係る5000万円の特別控除について、本年度の確定申告で適用される個人事業者の方もいらっしゃると思いますので、今回は所得税と消費税に係る内容について少し補足して改めて説明致します。
国等から交付される補償金には、土地などそのものに対する対価として支給される「対価補償金」をはじめ、当該不動産において事業を行ってた場合などに交付される「収益補償金」や、休廃業等の損失補てんのために交付される「経費補償金」、「移転補償金」など、補償金の種類は複数存在します。
このような収用等による所得については、5000万円を限度として所得控除ができるという規定があるのですが、原則としてこの規定が適用されるのは、所得税法上「対価補償金」のみで、その他の補償金は原則この規定は適用されません。
ただし、その他の補償金についても、一定の要件に該当する場合は「対価補償金」として、この特別控除が適用できると所得税の通達で定められています。
「収益補償金」・・・当該収用等に伴い交付された建物等に係る「対価補償金」について、その金額が収用された建物等の再調達金額に満たないときは、その満たない金額の範囲内で、「収益補償金」についても「対価補償金」として取り扱うことができます。
「経費補償金」・・・当該収用等に伴い事業のすべてを廃止した場合又は従来営んできた業種の事業を廃止し、かつ、機械装置等を他に転用することができない場合に交付を受ける当該機械装置等の売却損の補償金については、その機械装置等の帳簿価額の範囲内で一定の計算後の金額を「対価補償金」として取り扱うことができます。
「移転補償金」・・・引き家又は移築に対する補償の名目で交付を受けた補償金につき、実際にはその資産を取り壊した場合や、製錬設備の溶鉱炉、公衆浴場設備の浴槽などの移設困難な資産に対して交付された「移転補償金」については、「対価補償金」として取り扱うことができます。
そのため、当該補償金が特別控除の対象となる内容となるよう、役所の担当者、税理士間で綿密に打ち合わせを行った上で、「収用証明書」及び「不動産等の譲受の対価の支払調書」を発行してもらうのが有効です。
また、加えて留意すべきなのは、収用等に係る事業者が消費税の課税事業者である場合です。
この場合、逆に「対価補償金」は消費税法上原則課税売上となってしまうのです。
一方、「移転補償金」は消費税法上課税売上とはなりません。
しかしながら、前述のような所得税上「対価補償金」として取り扱いができる「移転補償金」などについては、所得税上は「対価補償金」として取り扱いができても、あくまでも消費税法上は「移転補償金」なので、課税売上とならず、所得税、消費税共に税負担が軽減されるのです。
というように・・・・補償金の税法上の取り扱いはたいへん複雑なものとなっており、しかも「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」とどちらか有利かを検討するというケースもあり、なかなかタックスプランニングが難しいのです。
お悩みの方は今一度、担当の税理士と十分な打ち合わせ、内容確認をおすすめ致します。
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