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登録第5279657号:「DBヘッド」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□                     
□                      3月14日号
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 おはようございます。
 弁理士 深澤 潔です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

といったことから、ネーミングのツボを明らかにしていきます。

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

登録第5279657号:「DBヘッド」です。

 指定商品は、第6類の「建築用又は構築用の金属製専用材料,
鉄及び鋼,金属製金具 」です。

 ところが、この商標は、

・登録第2343435号:
「Head アンカー」の文字及び「ヘッドアンカー」の文字が
二段に横書きされた構成

・登録第4764985号:
「HEAD」の欧文字の上部に、点とそれを囲む上向きの放物線と
が書かれた構成

 の各商標と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として
拒絶査定不服の審判(不服2009-005841号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。

 まず、この商標

「構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまり
よく一体に構成されているものであり、」

「かかる構成にあっては、構成中の「DB」の文字部分が商品の品
番、型番等を表示するために用いられる符号を表すものというより
は、むしろ構成全体をもって一体不可分に看取される一種の造語と
みるのが自然である。」

「そして、これより生ずる「デービーヘッド」の称呼も、よどみな
く一気一連に称呼し得るものであり、」

「また、本願商標の後半「ヘッド」の文字部分を分離・抽出して取
引に資するものとする特段の理由も見いだせないものである。」

 よって、この商標は、

「「デービーヘッド」の一連の称呼のみを生ずるとみるのが相当で
ある。 」

 つまり、この商標からは、「ヘッド」の称呼は生じないとして、
本願商標と各引用商標とは非類似であると判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回の商標の構成中の「DB」のように、アルファベット2文字
が先頭につく商標は、そのアルファベット部分が単なる識別記号に
すぎない、としてそれ以外の残りの部分で類否判断されることが
あります。

 そのように分割されて判断されないように、記号も含めて一体に
表現する工夫をすることが真似とは言わせないツボになります。 


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週月曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
 配信中止はこちらまで http://www.mag2.com/m/0000241197.html

  編集・発行 弁理士 深澤 潔
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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