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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 3月28日号
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おはようございます。
弁理士 深澤 潔です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングのツボを明らかにしていきます。
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
登録第5280535号:「ONE-LUBER」です。
指定商品は、第4類の「固形潤滑剤,工業用グリース,潤滑油,
切削油,その他の工業用油,工業用油脂 」です。
ところが、この
商標は、
・登録第4238436号:
「LUBER」の文字と「ルベール」の文字とが上下二段に横書き
された構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として
拒絶査定不服の審判(不服2009-010135号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
まず、この
商標は
「「ONE」と「LUBER」の文字を連結記号のハイフンを介し
て「ONE-LUBER」と一連に書してなるところ、これらを構
成する各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されており、全体とし
て、外観上まとまりよく一体に構成されているものである。」
そして、
「「ONE」の文字部分が「1、1個の、単一の」等の意味を有す
る英語であるとしても、かかる構成にあっては、殊更に、構成後半
部の「LUBER」の文字を分離抽出し、これより生ずる称呼によ
り取引に資されるとみるよりは、」
「
本願商標の構成文字全体をもって、一体不可分の造語として認識
し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「LUBER
」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見
いだせない。」
よって、この
商標は、
「その構成文字全体に相応して英語風に「ワンルーバー」の一連の
称呼のみを生じ、特定の意味を有しない造語よりなるものというの
が相当である。」
一方、
引用商標の構成は、
「「LUBER」の文字と「ルベール」の文字を上下二段に書して
なるところ、「LUBER」の文字は特定の意味合いを有する既成
語を表したものとはいえないものである。」
そして、
「このように造語又は既成語として親しまれていない欧文字と仮名
文字を併記した場合において、その仮名文字部分が欧文字部分の称
呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、
仮名文字部分より生ずる称呼が、その
商標より生ずる自然の称呼と
みるのが相当である。 」
よって、
「
引用商標よりは、その構成文字に相応して「ルベール」の称呼を
生ずるものであり、特定の観念を有しない造語よりなるものという
のが相当である。」
したがって、
本願商標より生ずる「ワンルーバー」の称呼と、
引用商標より生ずる「ルベール」の称呼とは、それぞれの音構成
及び構成音数に顕著な差異があるので、称呼上相紛れるおそれは
ないし、外観、観念の点においても、相紛れるおそれのないから、
非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回の
商標のように、欧文字とともに仮名も含めた一つの構成の
場合、自然とその仮名部分で読みます。
この場合、欧文字だけみると称呼が紛らわしいと思われる場合にも
類似とはされない場合もあります。
欧文字だけでは複数の読み方をされてしまう可能性があるときに
読み方を特定したい場合、その読み方も一体に表現することが真似
とは言わせないツボになります。
その一方、真似されたくないときには、逆に読み方ととらえられ
るような仮名部分を併記しないほうがよくなります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週月曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html
編集・発行 弁理士 深澤 潔
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
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登録第5280535号:「ONE-LUBER」です。
指定商品は、第4類の「固形潤滑剤,工業用グリース,潤滑油,
切削油,その他の工業用油,工業用油脂 」です。
ところが、この商標は、
・登録第4238436号:
「LUBER」の文字と「ルベール」の文字とが上下二段に横書き
された構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として
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では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
まず、この商標は
「「ONE」と「LUBER」の文字を連結記号のハイフンを介し
て「ONE-LUBER」と一連に書してなるところ、これらを構
成する各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されており、全体とし
て、外観上まとまりよく一体に構成されているものである。」
そして、
「「ONE」の文字部分が「1、1個の、単一の」等の意味を有す
る英語であるとしても、かかる構成にあっては、殊更に、構成後半
部の「LUBER」の文字を分離抽出し、これより生ずる称呼によ
り取引に資されるとみるよりは、」
「本願商標の構成文字全体をもって、一体不可分の造語として認識
し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「LUBER
」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見
いだせない。」
よって、この商標は、
「その構成文字全体に相応して英語風に「ワンルーバー」の一連の
称呼のみを生じ、特定の意味を有しない造語よりなるものというの
が相当である。」
一方、引用商標の構成は、
「「LUBER」の文字と「ルベール」の文字を上下二段に書して
なるところ、「LUBER」の文字は特定の意味合いを有する既成
語を表したものとはいえないものである。」
そして、
「このように造語又は既成語として親しまれていない欧文字と仮名
文字を併記した場合において、その仮名文字部分が欧文字部分の称
呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、
仮名文字部分より生ずる称呼が、その商標より生ずる自然の称呼と
みるのが相当である。 」
よって、
「引用商標よりは、その構成文字に相応して「ルベール」の称呼を
生ずるものであり、特定の観念を有しない造語よりなるものという
のが相当である。」
したがって、本願商標より生ずる「ワンルーバー」の称呼と、
引用商標より生ずる「ルベール」の称呼とは、それぞれの音構成
及び構成音数に顕著な差異があるので、称呼上相紛れるおそれは
ないし、外観、観念の点においても、相紛れるおそれのないから、
非類似であると判断されました。
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今回の商標のように、欧文字とともに仮名も含めた一つの構成の
場合、自然とその仮名部分で読みます。
この場合、欧文字だけみると称呼が紛らわしいと思われる場合にも
類似とはされない場合もあります。
欧文字だけでは複数の読み方をされてしまう可能性があるときに
読み方を特定したい場合、その読み方も一体に表現することが真似
とは言わせないツボになります。
その一方、真似されたくないときには、逆に読み方ととらえられ
るような仮名部分を併記しないほうがよくなります。
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それでは次回もお楽しみに!
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