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登録第5280535号:「ONE-LUBER」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      3月28日号
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 おはようございます。
 弁理士 深澤 潔です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

といったことから、ネーミングのツボを明らかにしていきます。

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

登録第5280535号:「ONE-LUBER」です。

 指定商品は、第4類の「固形潤滑剤,工業用グリース,潤滑油,
切削油,その他の工業用油,工業用油脂 」です。

 ところが、この商標は、

・登録第4238436号:
「LUBER」の文字と「ルベール」の文字とが上下二段に横書き
された構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として
拒絶査定不服の審判(不服2009-010135号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。

 まず、この商標

「「ONE」と「LUBER」の文字を連結記号のハイフンを介し
て「ONE-LUBER」と一連に書してなるところ、これらを構
成する各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されており、全体とし
て、外観上まとまりよく一体に構成されているものである。」

 そして、

「「ONE」の文字部分が「1、1個の、単一の」等の意味を有す
る英語であるとしても、かかる構成にあっては、殊更に、構成後半
部の「LUBER」の文字を分離抽出し、これより生ずる称呼によ
り取引に資されるとみるよりは、」

本願商標の構成文字全体をもって、一体不可分の造語として認識
し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「LUBER
」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見
いだせない。」

 よって、この商標は、

「その構成文字全体に相応して英語風に「ワンルーバー」の一連の
称呼のみを生じ、特定の意味を有しない造語よりなるものというの
が相当である。」

 一方、引用商標の構成は、

「「LUBER」の文字と「ルベール」の文字を上下二段に書して
なるところ、「LUBER」の文字は特定の意味合いを有する既成
語を表したものとはいえないものである。」

 そして、

「このように造語又は既成語として親しまれていない欧文字と仮名
文字を併記した場合において、その仮名文字部分が欧文字部分の称
呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、
仮名文字部分より生ずる称呼が、その商標より生ずる自然の称呼と
みるのが相当である。 」

 よって、

引用商標よりは、その構成文字に相応して「ルベール」の称呼を
生ずるものであり、特定の観念を有しない造語よりなるものという
のが相当である。」

 したがって、本願商標より生ずる「ワンルーバー」の称呼と、
引用商標より生ずる「ルベール」の称呼とは、それぞれの音構成
及び構成音数に顕著な差異があるので、称呼上相紛れるおそれは
ないし、外観、観念の点においても、相紛れるおそれのないから、
非類似であると判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回の商標のように、欧文字とともに仮名も含めた一つの構成の
場合、自然とその仮名部分で読みます。

この場合、欧文字だけみると称呼が紛らわしいと思われる場合にも
類似とはされない場合もあります。

 欧文字だけでは複数の読み方をされてしまう可能性があるときに
読み方を特定したい場合、その読み方も一体に表現することが真似
とは言わせないツボになります。

 その一方、真似されたくないときには、逆に読み方ととらえられ
るような仮名部分を併記しないほうがよくなります。 


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週月曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
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 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
 配信中止はこちらまで http://www.mag2.com/m/0000241197.html

  編集・発行 弁理士 深澤 潔
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

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