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■□ ‥ 社外重役からのひとこと ‥ ■□
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税理士法人 K&K Japan 社員参加型メルマガ 【 2011/03/30 第53号 】
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● 今回の担当者 : 鳥居 知晴 (監査課リーダー)
http://www.kkjapan.or.jp/pc/contents22.html
● 今回のテーマ :
雑損控除
--------------------------------------------------------------------------------
【はじめに】
今回の地震により被害に遭われた方々に、謹んでお見舞い申し上げます。
<質問>
火災により住宅の一部を焼失してしましました。
雑損控除というものがあると聞きましたが、内容について教えて下さい。
<回答>
雑損控除は災害又は盗難・横領によって
資産に損害を受けた場合、原則として所得の
10%を超える損失額について控除を受けることができます。
(注)
雑損控除とは別に、その年の
所得金額の合計額が1000万円以下の人が災害に
あった場合は、災害減免法による
所得税の軽減免除があり、選択により有利な
方を選べます。
災害減免法にもいくつか要件等がありますが、今回は割愛させて頂きます。
<解説>
1.適用要件
災害又は盗難若しくは横領によって、一定の
資産について損害を受けた場合には、
雑損控除の適用を受けることができます。
雑損控除は次の要件が必要です。
(1)損害を受けた
資産が次のいずれにも当てはまる。
イ
資産の所有者は、納税者又は納税者と生計を一にする配偶者その他の親族
(所得38万円以下)である
ロ 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの
資産である
(2)災害等は、次のいずれかに限られる。
イ 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然災害の異変による災害
ロ 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害又は生物による異常な災害
ハ 盗難又は横領
2.控除額の計算
次のうちいずれか多い金額です。
(1)差引損失額 - 総
所得金額等 × 10%
(2)差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円
上記差引損失額とは、損失金額+災害関連支出の金額-保険金等により補てん
される金額
なお災害関連支出とは、被災した住宅や家財などを取壊し除去するためなどの
支出です。
また、
雑損控除は他の所得控除に先だって控除することになっていますが、損失額が
大きくその年の
所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間に繰り越して、
各年の
所得金額から控除することができます。
…END…
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≪ お知らせ ≫
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(まぐまぐID:0001139810)
編集長 広報室 勝又則聡
当メルマガは、弊社所属の
税理士登録者の監修の下でお届けしています。
発行日:原則毎週水曜日(祝祭日/年末年始を除く)
ご意見ご感想はこちらまで →
kkjapan@tkcnf.or.jp
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姉妹メルマガもあります → 『 大切な財産を大切な人へ 』
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【発行元】
税理士法人 K&K Japan
■渋谷事務所 -------------------------------
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-14-17 Daiwa渋谷SSビル4F
TEL: 03-3499-1663 FAX: 03-3499-1668
■大宮事務所 -------------------------------
〒330-0843
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-64-1-1308
TEL: 048-778-7088 FAX: 048-642-7090
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火災により住宅の一部を焼失してしましました。
雑損控除というものがあると聞きましたが、内容について教えて下さい。
<回答>
雑損控除は災害又は盗難・横領によって資産に損害を受けた場合、原則として所得の
10%を超える損失額について控除を受けることができます。
(注)雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1000万円以下の人が災害に
あった場合は、災害減免法による所得税の軽減免除があり、選択により有利な
方を選べます。
災害減免法にもいくつか要件等がありますが、今回は割愛させて頂きます。
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1.適用要件
災害又は盗難若しくは横領によって、一定の資産について損害を受けた場合には、
雑損控除の適用を受けることができます。
雑損控除は次の要件が必要です。
(1)損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまる。
イ 資産の所有者は、納税者又は納税者と生計を一にする配偶者その他の親族
(所得38万円以下)である
ロ 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産である
(2)災害等は、次のいずれかに限られる。
イ 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然災害の異変による災害
ロ 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害又は生物による異常な災害
ハ 盗難又は横領
2.控除額の計算
次のうちいずれか多い金額です。
(1)差引損失額 - 総所得金額等 × 10%
(2)差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円
上記差引損失額とは、損失金額+災害関連支出の金額-保険金等により補てん
される金額
なお災害関連支出とは、被災した住宅や家財などを取壊し除去するためなどの
支出です。
また、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することになっていますが、損失額が
大きくその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間に繰り越して、
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