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~得する税務・
会計情報~ 第125号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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東北地方太平洋沖地震に対する義援金の税務上の取扱い
最初に、被害にあわれた方々にお見舞いを申し上げるとともに、犠牲
になられた方々のご冥福を心からお祈り申し上げます。
私たちに今できることの一つとして義援金等による支援が挙げられます
が、この義援金等に関する税務上の取扱いが
国税庁から発表されています
ので、ご紹介致します。
1.個人の方が義援金等を寄附した場合の取扱い
個人の方が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「特定寄附金」
に該当するものであれば寄附金控除の対象となります。
今回の災害に関して「特定寄附金」に該当するのは、次のようなものがあ
ります。
1. 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
2. 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援
金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終
的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
3. 社会福祉
法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための
義援金」として直接寄附した義援金等
4. 社会福祉
法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・
NPO活動支援のための募金」として直接寄附した義援金等
5. 1~4以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通
じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであ
もの。
2.
法人が義援金等を寄附した場合の取扱い
法人が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「国又は地方公共
団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)、「指定寄附金」に該当
するものであれば、支出額の全額が
損金の額に算入されます。
上記11.2.3.5は「国等に対する寄附金」、4は「指定寄附金」に該当
します。
<間違いやすい事項>
○被災された取引先に対する寄附
法人が、被災した取引先に対し、被災前の取引関係の維持・回復を目的
として、災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過
程にある期間において支出する災害見舞金は、
交際費等に該当せず
損金
に算入されます。
○
法人が自社製品を被災者に提供した場合
法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品
等の提供に要する
費用は、寄附金又は
交際費等に該当せず、
広告宣伝費
に準ずるものとして
損金に算入されます。
義援金等を寄附した者が寄附金控除又は
損金算入の適用を受けるため
には、義援金等を寄附したことが確認できる書類(
領収書等)を確定申
告書に添付又は保存する必要がありますので、大切に保管しておいて下
さい。
詳しくは、
国税庁HPに掲載されている「義援金に関する税務上の取扱
いFAQ」をご参照下さい。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル6階
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最初に、被害にあわれた方々にお見舞いを申し上げるとともに、犠牲
になられた方々のご冥福を心からお祈り申し上げます。
私たちに今できることの一つとして義援金等による支援が挙げられます
が、この義援金等に関する税務上の取扱いが国税庁から発表されています
ので、ご紹介致します。
1.個人の方が義援金等を寄附した場合の取扱い
個人の方が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「特定寄附金」
に該当するものであれば寄附金控除の対象となります。
今回の災害に関して「特定寄附金」に該当するのは、次のようなものがあ
ります。
1. 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
2. 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援
金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終
的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
3. 社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための
義援金」として直接寄附した義援金等
4. 社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・
NPO活動支援のための募金」として直接寄附した義援金等
5. 1~4以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通
じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであ
もの。
2.法人が義援金等を寄附した場合の取扱い
法人が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「国又は地方公共
団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)、「指定寄附金」に該当
するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。
上記11.2.3.5は「国等に対する寄附金」、4は「指定寄附金」に該当
します。
<間違いやすい事項>
○被災された取引先に対する寄附
法人が、被災した取引先に対し、被災前の取引関係の維持・回復を目的
として、災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過
程にある期間において支出する災害見舞金は、交際費等に該当せず損金
に算入されます。
○法人が自社製品を被災者に提供した場合
法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品
等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等に該当せず、広告宣伝費
に準ずるものとして損金に算入されます。
義援金等を寄附した者が寄附金控除又は損金算入の適用を受けるため
には、義援金等を寄附したことが確認できる書類(領収書等)を確定申
告書に添付又は保存する必要がありますので、大切に保管しておいて下
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