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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2011年4月6日 Vol.47
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こんにちは!!
今月分を担当させて頂きます名古屋事務所の江崎豊です。
桜が一番綺麗な季節になりましたね!!
とはいえ、今年は東北の方のことを考えると思いっきり「お花見!!」という
気分になれない方も多いかもしれませんね。
桜並木で、犬の散歩をしているときにふと考えてしまいました。
今週の本題に入る前に、先週の3月30日(水)に配信したメルマガVol.46
について一部数値に誤りがございました。
当該メルマガの中段くらいのところで、
「・・・~Bの適用を受けようとする方ですと約800坪分を・・・。」
の部分ですが、正しくは
「・・・~Bの適用を受けようとする方ですと約72坪分を・・・。」
です。
800坪ではなく72坪の誤りですので訂正してお詫び申し上げます。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
!完全網羅・・・・・
税理士でも知らない節税方法がいっぱい
!安心システム・・・ご活用できなければ返金サービス
さぁ、この1冊で
税理士を上手に使いこなそう!
http://www.setsuzei-sos.com/
~絶賛発売中~
─────────────────────────────
今週は、上記の節税本から一部内容抜粋という形で紹介させていただきます。
テーマ「ペットは
経費にできる???」ということです。
ペットはとってもかわいいものですよね!!
自分は戌年ですので断然猫より犬が好きです(関係ないですね・・・)。
しかし、ペットはえさ代・医療代などなかなか馬鹿にならないものですよね。
そんなペットに係る
費用は「
経費で落とせないものか?」と考える方も多いと
思います。
結論からいうと『理由があれば落とせます!!』。
例えば、犬!
これは番犬として会社の役に立っているということであれば
経費とすることが
出来ます。
夜間等で無人になった時に会社を守ってくれるということであれば、警備会社
へ支払うものが
経費になるのに番犬のために支出したものが
経費にならないわけ
がありません。
むしろ、番犬の方がずっと会社に常駐しているわけで、通報を受けてから駆け
つける警備会社の人より長い勤務をしているといえるのではないでしょうか?
経費の計上の仕方ですが、まずは購入した
費用については、
固定資産として
資産
計上して
減価償却することとなります。
犬の場合は
耐用年数8年、魚類は2年、鳥類は4年となっています。
(少額
減価償却資産の判定対象にもなります。)
なお、犬などの生物については
固定資産税(償却
資産税)の対象とはなりません。
次に、えさ代等ですが、一般的には支出時の価格で
費用としていいでしょう。
(ただし、期末に大量に買い込んだ場合には「在庫として計上しろ!!」といわ
れるかも知れませんが・・・。
その辺りはやはり常識の範囲内ということではないでしょうか?)
ポイントとしては、「会社で飼うこと!!」ですね。
家で飼っていても会社の役には全くたたない訳ですし・・・。
それでは、また来週!!
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-5733-1055 FAX 03-5733-1088
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋II 4F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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Copyright(C) 2011 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
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2011年4月6日 Vol.47
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今月分を担当させて頂きます名古屋事務所の江崎豊です。
桜が一番綺麗な季節になりましたね!!
とはいえ、今年は東北の方のことを考えると思いっきり「お花見!!」という
気分になれない方も多いかもしれませんね。
桜並木で、犬の散歩をしているときにふと考えてしまいました。
今週の本題に入る前に、先週の3月30日(水)に配信したメルマガVol.46
について一部数値に誤りがございました。
当該メルマガの中段くらいのところで、
「・・・~Bの適用を受けようとする方ですと約800坪分を・・・。」
の部分ですが、正しくは
「・・・~Bの適用を受けようとする方ですと約72坪分を・・・。」
です。
800坪ではなく72坪の誤りですので訂正してお詫び申し上げます。
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しかし、ペットはえさ代・医療代などなかなか馬鹿にならないものですよね。
そんなペットに係る費用は「経費で落とせないものか?」と考える方も多いと
思います。
結論からいうと『理由があれば落とせます!!』。
例えば、犬!
これは番犬として会社の役に立っているということであれば経費とすることが
出来ます。
夜間等で無人になった時に会社を守ってくれるということであれば、警備会社
へ支払うものが経費になるのに番犬のために支出したものが経費にならないわけ
がありません。
むしろ、番犬の方がずっと会社に常駐しているわけで、通報を受けてから駆け
つける警備会社の人より長い勤務をしているといえるのではないでしょうか?
経費の計上の仕方ですが、まずは購入した費用については、固定資産として資産
計上して減価償却することとなります。
犬の場合は耐用年数8年、魚類は2年、鳥類は4年となっています。
(少額減価償却資産の判定対象にもなります。)
なお、犬などの生物については固定資産税(償却資産税)の対象とはなりません。
次に、えさ代等ですが、一般的には支出時の価格で費用としていいでしょう。
(ただし、期末に大量に買い込んだ場合には「在庫として計上しろ!!」といわ
れるかも知れませんが・・・。
その辺りはやはり常識の範囲内ということではないでしょうか?)
ポイントとしては、「会社で飼うこと!!」ですね。
家で飼っていても会社の役には全くたたない訳ですし・・・。
それでは、また来週!!
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