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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2011年4月20日 Vol.49
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こんにちは!!
名古屋事務所の江崎豊です。
東日本大震災から早1ヶ月以上が経ちましたが、未だに爪跡は大きく多くの
方々が苦労されていることと存じ上げます。
一刻も早い復興をお祈りしております。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
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税理士を上手に使いこなそう!
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~絶賛発売中~
─────────────────────────────
さて、今回は「東日本大震災における検討中の
地方税の減免措置」
という事をテーマに書いていきたいと思います。
ちなみに、事態は刻一刻と変化していくものと思われますので、あくまでも
「現時点で」ということでご了承をお願いします。
現在、民主党は次のような
地方税の減免措置を考えているようです。
1.震災で車を失った人に対する税負担の軽減。
今回の津波で車を失った方も非常に多いことと思います。
地方では、車は生活必需品の1つですよね。
そのため、車の再取得については自動車取得税の減免等を考えているよう
です。
エコカーを購入した場合、一部既存のエコカー減税とダブってしまう部分
もありそうですが、その辺りがどうなるかは要検討ということでしょうね。
2.滅失・倒壊した家屋等の
固定資産税の特例措置の創設
これについては、「滅失・倒壊した家屋や償却
資産に代わるものとして購入
した家屋や償却
資産に対しては
固定資産税等を軽減しよう!!」というもの
です。
当然といえば当然の措置ですかね。
3.家屋の不動産取得税の免除
被災家屋に代替する家屋を取得した場合においては、従前の家屋の床面積
相当分について不動産取得税を免除するというものです。
床面積という縛りをどうするかの検討余地はあると思いますが、免除する
という方針自体は2.同様妥当かと思います。
4.ふるさと納税の活用
2008年所得分からスタートしたこの制度。
ざっくり云うと、自分の好きな地方自治体に寄附し、寄附した金額のうち
所得税については寄附金の2,000円(2010年以前は5,000円)を超える部分、
個人
住民税については寄附金の5,000円を超える部分について一定の控除を
受けることが出来る制度です。
(計算については、各市町村等のホームページで解説が載っていたり、
シュミレートできたりします。
「ふるさと納税」で検索するとたくさんヒットします。)
ちなみに、ふるさと納税をすると、記念品・特産品・景品などの特典がある
自治体もあります。
「ふるさと納税」については、施行開始前に賛否両論ありましたね。
今回再選を果たした東京都知事の石原慎太郎氏も当時は「何をもって『ふる
さと』とするかは法律で決められるものではなく、
住民税で払うのは極めて
おかしい。税体系としてナンセンスだ!!」と批判的だったようです・・・。
この制度を今後どう拡充していくのかはまだ検討中ですね。
この他にも、まだまだ、対策してもよさそうなものがたくさんありそうですね。
未曾有の大災害ですから、もっともっと大胆なことを推進める勇気と行動力が必要
なのではないでしょうか。
何にせよ、早急に法案を成立させ、1日でも早い復興を目指してもらいたいところ
です。
それではまた来週!!
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-5733-1055 FAX 03-5733-1088
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋II 4F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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Copyright(C) 2011 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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1.震災で車を失った人に対する税負担の軽減。
今回の津波で車を失った方も非常に多いことと思います。
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そのため、車の再取得については自動車取得税の減免等を考えているよう
です。
エコカーを購入した場合、一部既存のエコカー減税とダブってしまう部分
もありそうですが、その辺りがどうなるかは要検討ということでしょうね。
2.滅失・倒壊した家屋等の固定資産税の特例措置の創設
これについては、「滅失・倒壊した家屋や償却資産に代わるものとして購入
した家屋や償却資産に対しては固定資産税等を軽減しよう!!」というもの
です。
当然といえば当然の措置ですかね。
3.家屋の不動産取得税の免除
被災家屋に代替する家屋を取得した場合においては、従前の家屋の床面積
相当分について不動産取得税を免除するというものです。
床面積という縛りをどうするかの検討余地はあると思いますが、免除する
という方針自体は2.同様妥当かと思います。
4.ふるさと納税の活用
2008年所得分からスタートしたこの制度。
ざっくり云うと、自分の好きな地方自治体に寄附し、寄附した金額のうち
所得税については寄附金の2,000円(2010年以前は5,000円)を超える部分、
個人住民税については寄附金の5,000円を超える部分について一定の控除を
受けることが出来る制度です。
(計算については、各市町村等のホームページで解説が載っていたり、
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おかしい。税体系としてナンセンスだ!!」と批判的だったようです・・・。
この制度を今後どう拡充していくのかはまだ検討中ですね。
この他にも、まだまだ、対策してもよさそうなものがたくさんありそうですね。
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なのではないでしょうか。
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