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震災による申告等の期限延長

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 税理士法人 K&K Japan 社員参加型メルマガ   【 2011/04/21 第56号 】
                                  
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 ● 今回の担当者 : 勝又 則聡  
            http://www.kkjapan.or.jp/pc/contents22.html

 ● 今回のテーマ : 震災による申告等の期限延長
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 今回は、震災の影響を受けたことにより申告や税金納付が困難な場合の制度について、
 
 見ていきたいと思います。

 

  
 (1)青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のいずれかに納税地のある法人・個人


   → 3/11以降に法定申告納付期限が到来する「国税」の申告・納付について

     手続き不要で自動延長となりました。


   例えば、以下のような場合です。

   個人:平成22年分の所得税贈与税確定申告や税金の納付、

      3/11以降期限の所得税準確定申告納付・源泉所得税の納付・

      3/11以降期限の相続税

   法人:平成23年1月決算、平成23年2月決算、平成23年3月決算など、

      3/11以降に申告期限となる法人決算法人税等の確定申告と税金納付

      3/11以降期限の中間申告源泉所得税の納付

      
   上記の場合は、災害がやんだ日から2カ月後という期限まで当面延長となって

   いますが、本原稿作成日現在では「災害がやんだ日」の判定がついておらず、

   期限未定の無期限延長となっています。 
   



 (2)上記(1)の5県以外に納税地があり震災の影響を受けた法人・個人


   → 以下の状況であれば、申請を行うことで一定期間、国税の申告・税金納付が

     延長になります。


   A 震災により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けたことに

     より申告等を行うことが困難

   B 行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応

     が必要なことから申告等を行うことが困難

   C 交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの

     遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難

   D 震災の影響による、納税者から預かった帳簿書類の滅失又は申告書作成に必要

     なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難

   E 税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないこと

     から申告等を行うことが困難

   
   上記の場合などには、納税者からの申請により、個別の審査を経て、災害がやんだ

   日から2カ月後までに申告・税金納付の期限の延長が可能です。

   これも「災害がやんだ日」の判定がついておらず、事実上無期限延長です。

   ただし(1)と異なり、納税者側からの申請が必要であることに注意が必要です。

   






   以上の措置は、国税のみでなく、地方税(市民税・県民税・事業税ほか)も同様の

   措置となっているようです。詳細は各地方団体に確認が必要です。

   

   今回の東日本大震災では、直接の被害が甚大であり、またその状況が未だに継続

   していることもあって、関東以東にお住まいの方々や事業者に多大な損害、影響が
   
   ありました。

   直接被害を受けられた納税者には、さらに今回で延長された期限の再延長や、

   納税の猶予、減免の制度があり、さらに今後新たな措置が出る可能性もあります。



   しばらくは、このような異常事態が続きそうです。 


 …END…

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