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飲食業や美容業は利用不可に・・・

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  経営者が知っておきたい! 労務管理のツボ    
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              平成23年4月28日 第36号

いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則助成金コンサルタントの社会保険労務士 定政晃弘です。



先日、社会保険労務士のメンバー数名と飲食を共にしました。
震災後初めて会ったのですが、
中には当日7時間もかかって自宅に帰宅できた方も。



震災が及ぼす顧問先への影響を心配する話にもなったのですが、
私たちが当日集まった飲食店は超満員!



桜が見ごろで、間近に見ることができる人気スポットということも
あるのでしょうがそれにしても驚きです。



ちょっと辺りを見渡すと合コン中らしき男女グループの姿も・・・。



値段も決して安くはありませんが、
この盛況ぶりで「飲食業=経営状況が厳しい」という思い込みは
捨てました。



「まだまだ工夫次第で顧客を呼び込むことは充分可能です!」
と思い込むなら、前向きに思い込みましょう。



それでは「経営者が知っておきたい!労務管理のツボ」行ってみましょう!



◆今回のテーマ◆
「飲食業や美容業は利用不可に・・・」



創業・起業時の助成金に「中小企業基盤人材確保助成金
というものがあります。



これは他の助成金と比較してもハードルが高く、
申請をする業種が実際のところ限られていました。



具体的には飲食業と美容業など店舗を構える必要のある業種が
圧倒的に多かったんです。



中小企業基盤人材確保助成金の受給条件に
「一定期間内に施設や設備等の設置や整備に250万円以上の
費用を支出すること」



というものがあるのですが、
店舗を構えると賃料・内装工事や設備等でそれぐらいは軽く超えます。



さらに店舗のオープンに当たっては数名の人材が必要であり、
この助成金の受給条件を元々満たしやすいのが
飲食業や美容業(あとは整骨院などですね)でした。



これが4月1日以降、対象となる業種が
「健康・環境分野等」に限定され、飲食業や美容業は対象外となりました。



今後はIT業や介護事業、スポーツ施設提供業(フィットネスクラブ等を
想定しているらしいですが、申請する事業主が果たしているのか?)等
に絞られます。



従って、飲食業や美容業で創業・開業し、人材を採用するのであれば
採用関連の次の助成金を検討していくことになるでしょう。


トライアル雇用奨励金
「若年者等正規雇用化特別奨励金」
「特定就職困難者雇用開発助成金」(母子家庭の母)

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編集後記
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当事務所では夏の節電対策として、5月よりクールビズを実施いたします。
本人がもともと暑がりということもありますが、出来ることはできる限り
前倒しで実施しておきたいものです。
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発  行  元 :定政社会保険労務士事務所
        〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
        TEL 03-3389-7800  FAX 03-6454-0640
発  行  者 :社会保険労務士 定政 晃弘 
ホームページ :就業規則とは.com http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com http://www.joseikin-jouhou.com/
        給与計算東京センター http://www.kyuuyo-jouhou.com/
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※是非、ご意見・ご感想をsadamasa-sr@officeliveusers.comまでお送り下さい。
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