------------------------------------------------------------
□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 5月9日号
------------------------------------------------------------
おはようございます。
弁理士 深澤 潔です。
ゴールデンウィーク、皆様どのように
お過ごしになられましたでしょうか?
------------------------------------------------------------
★このメルマガの目的♪
------------------------------------------------------------
このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
------------------------------------------------------------
★今回の事例♪
------------------------------------------------------------
今回取り上げるのは、登録第5290775号:
「HYDRA LUSTRE LIPSTICK」です。
指定商品は、第3類の「口紅,リップグロス,リップバーム,
その他の唇用化粧品」です。
ところが、この
商標は、
(1)「HYDRA 24H」(登録第4692533号
商標)
(2)「HYDRA COOL」(登録第4768028号
商標)
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
------------------------------------------------------------
★判断の分かれ目♪
------------------------------------------------------------
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-010766号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
まず、この
商標が
引用商標と類似している、とされた理由は、
構成中の「LUSTRE LIPSTICK」が、「光沢のある
口紅」の意味合いを有しており、
「LUSTRE LIPSTICK」の文字が、本願の指定商品を
取り扱う分野において、商品の品質を表示するものとして取引上
一般的に使用されているから、
「LUSTRE LIPSTICK」を除いた残りの「HYDRA
」だけが識別力のある部分であって、この
商標からは「ヒドラ」の
称呼も生じるからというものでした。
そこで審判にて改めて称呼について次のように検討されました。
まず、この
商標は、
「「HYDRA」「LUSTRE」「LIPSTICK」のそれぞ
れの文字の間に半角文字程度の間隔があるとしても、同一の書体、
同一の大きさで表されていることからすれば、外観上まとまりよく
一体に構成されているものである。」
ここで、
「「HYDRA」の文字は、「(ギリシャ神話)のヒュドラ、
ヒドラ」等(ランダムハウス英和大辞典)の意味する英語であって
「ハイドラ」と発音されるものであり、」
「また、本願の指定商品を取り扱う分野において仏語が比較的使用
されることを考慮すれば、」
「仏語で「イドラ」と発音されるものである。」
「また、「LUSTRE」の文字は、英語並びに仏語において、
「光沢,艶(つや)」等(ランダムハウス英和大辞典、ロベール仏
和大辞典)を意味し、英語では「ラスター」と発音されるものであ
り、仏語では「リュストル」と発音されるものである。」
「そして、「LIPSTICK」の文字は、「口紅」を意味する
英語であって「リップスティック」と発音されるものである。」
そこで、この
商標が実際にどのような称呼を生じるかをみると、
「本願の指定商品を取り扱う分野において仏語が比較的使用される
傾向にあることを考慮したとしても、」
「これに接する取引者・需要者が一見して直ちに、構成中の
「HYDRA」及び「LUSTRE」の文字部分を仏語として認識
するとはいい難い」ので、
一般的な英語の発音方法に倣い、その構成文字全体から「ハイド
ララスターリップスティック」又は「ヒドララスターリップスティ
ック」の一連の称呼が生ずるとも思われる。
しかし、この称呼はやや冗長であるため、
「簡易迅速を旨とする商取引においては、本願指定商品との関係に
おいて、商品の名称を表示する部分であり、自他商品の識別標識と
して機能を有しない「LIPSTICK」の文字部分を省略して取
引に資するものと判断するのが相当である」
よって、
「「HYDRA LUSTRE」の文字部分に相応して、「ハイド
ララスター」又は「ヒドララスター」の称呼をも生ずるものである。」
から、
引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観念
の点においても、相紛れるおそれのないから、非類似であると判断
されました。
------------------------------------------------------------
★事例からわかったネーミングのツボ♪
------------------------------------------------------------
商標は、それを使用する商品・サービスとの関係でどこが他の商
標との識別性があるかが変わってしまいます。
業界の慣習をよく観察して識別性がない、とされないように工夫
することが真似とは言わせないツボになります。
------------------------------------------------------------
お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
------------------------------------------------------------
GWになって観光地にもやっと人が戻ってきたようですね。
私は近場ですが山梨に行ってきました。
さて、今日からはまた仕事です。
************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 弁理士 深澤 潔
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
************************************************************
------------------------------------------------------------
□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 5月9日号
------------------------------------------------------------
おはようございます。
弁理士 深澤 潔です。
ゴールデンウィーク、皆様どのように
お過ごしになられましたでしょうか?
------------------------------------------------------------
★このメルマガの目的♪
------------------------------------------------------------
このメルマガでは、商標の審判事例を通して、
○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
------------------------------------------------------------
★今回の事例♪
------------------------------------------------------------
今回取り上げるのは、登録第5290775号:
「HYDRA LUSTRE LIPSTICK」です。
指定商品は、第3類の「口紅,リップグロス,リップバーム,
その他の唇用化粧品」です。
ところが、この商標は、
(1)「HYDRA 24H」(登録第4692533号商標)
(2)「HYDRA COOL」(登録第4768028号商標)
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
------------------------------------------------------------
★判断の分かれ目♪
------------------------------------------------------------
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-010766号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
まず、この商標が引用商標と類似している、とされた理由は、
構成中の「LUSTRE LIPSTICK」が、「光沢のある
口紅」の意味合いを有しており、
「LUSTRE LIPSTICK」の文字が、本願の指定商品を
取り扱う分野において、商品の品質を表示するものとして取引上
一般的に使用されているから、
「LUSTRE LIPSTICK」を除いた残りの「HYDRA
」だけが識別力のある部分であって、この商標からは「ヒドラ」の
称呼も生じるからというものでした。
そこで審判にて改めて称呼について次のように検討されました。
まず、この商標は、
「「HYDRA」「LUSTRE」「LIPSTICK」のそれぞ
れの文字の間に半角文字程度の間隔があるとしても、同一の書体、
同一の大きさで表されていることからすれば、外観上まとまりよく
一体に構成されているものである。」
ここで、
「「HYDRA」の文字は、「(ギリシャ神話)のヒュドラ、
ヒドラ」等(ランダムハウス英和大辞典)の意味する英語であって
「ハイドラ」と発音されるものであり、」
「また、本願の指定商品を取り扱う分野において仏語が比較的使用
されることを考慮すれば、」
「仏語で「イドラ」と発音されるものである。」
「また、「LUSTRE」の文字は、英語並びに仏語において、
「光沢,艶(つや)」等(ランダムハウス英和大辞典、ロベール仏
和大辞典)を意味し、英語では「ラスター」と発音されるものであ
り、仏語では「リュストル」と発音されるものである。」
「そして、「LIPSTICK」の文字は、「口紅」を意味する
英語であって「リップスティック」と発音されるものである。」
そこで、この商標が実際にどのような称呼を生じるかをみると、
「本願の指定商品を取り扱う分野において仏語が比較的使用される
傾向にあることを考慮したとしても、」
「これに接する取引者・需要者が一見して直ちに、構成中の
「HYDRA」及び「LUSTRE」の文字部分を仏語として認識
するとはいい難い」ので、
一般的な英語の発音方法に倣い、その構成文字全体から「ハイド
ララスターリップスティック」又は「ヒドララスターリップスティ
ック」の一連の称呼が生ずるとも思われる。
しかし、この称呼はやや冗長であるため、
「簡易迅速を旨とする商取引においては、本願指定商品との関係に
おいて、商品の名称を表示する部分であり、自他商品の識別標識と
して機能を有しない「LIPSTICK」の文字部分を省略して取
引に資するものと判断するのが相当である」
よって、
「「HYDRA LUSTRE」の文字部分に相応して、「ハイド
ララスター」又は「ヒドララスター」の称呼をも生ずるものである。」
から、引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観念
の点においても、相紛れるおそれのないから、非類似であると判断
されました。
------------------------------------------------------------
★事例からわかったネーミングのツボ♪
------------------------------------------------------------
商標は、それを使用する商品・サービスとの関係でどこが他の商
標との識別性があるかが変わってしまいます。
業界の慣習をよく観察して識別性がない、とされないように工夫
することが真似とは言わせないツボになります。
------------------------------------------------------------
お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
------------------------------------------------------------
GWになって観光地にもやっと人が戻ってきたようですね。
私は近場ですが山梨に行ってきました。
さて、今日からはまた仕事です。
************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 弁理士 深澤 潔
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
************************************************************