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一会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.67
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こんにちは。
商品券、ビール券などの物品切手等は、消費税の計算上非課税扱いとなることはご存知の方も多いでしょう。
物品切手等はその役務の提供を受けた時や商品と引換えを行った時点で、その引換えを行った者が課税仕入として税額控除できることになっています。
つまり、贈答用として商品券、ビール券等を購入する場合は、購入者がその商品の引換えを行わないので、その者においては課税仕入とはなりません。
結果、贈答を受けた者が引換えを行ったときに課税仕入として取り扱うこととなります。
しかしながら、通常贈答として物品切手等を受けた場合に、その経理処理を行わないケースが多いと考えられるため、課税仕入として税額控除を行う機会が無い場合が多いと考えられるのです。
厳密に、物品切手等に係る課税仕入を計上するためには、その受贈時に受贈益等で経理処理を行った上で、当該引換え時に課税仕入れ処理することとなります。
加えて、その引き換えた時点で領収書等をとっておく必要があります。
比較的高額な金額であった場合は、当該経理処理により消費税の節税になりますが、少額の場合は、省略したほうが無難かもしれませんね。
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