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■■ ‥ 社外重役からのひとこと ‥ □■
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税理士法人 K&K Japan 社員参加型メルマガ 【 2011/05/26 第59号 】
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● 今回の担当者 : 軍司 匡輝(27)
http://www.kkjapan.or.jp/pc/contents22.html
● 今回のテーマ :
介護休業給付
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今回は、
雇用保険制度の中から
介護休業時の給付についてお話します。
現在、我が国は急速な高齢化が進んでいます。60歳以上の人口の割合は、
約30%となっており、2010年の時点では世界一の高齢国家となっています。
また、同時に15歳以下の人口の割合は13%で世界の中で最下位となっています。
すなわち、世界一子供の割合が低く、高齢者の割合が高い国となっているのです。
今後、介護が必要な人々を仕事と両立して介護する機会が増えるかもしれません。
その様な状況になった場合、国では
介護休業給付という制度を設けています。
具体的な制度内容は、
・概要
要介護状態にある
被保険者の対象家族1人につき、
1回の
介護休業(期間は最高93日)を
取得する事が出来、休業中は国から
介護休業給付金が、
最長3ヶ月間受給出来る制度です。
※対象家族
1
被保険者の配偶者、父母、子及び配偶者の父母
2
被保険者と同居かつ
扶養されている
被保険者の祖父母、
兄弟姉妹及び孫
・支給要件 1)
介護休業開始日前2年間に、
賃金支払基礎日数が11日
以上ある月が、12ヶ月以上あること
2)
介護休業期間中の各1ヶ月毎に、休業開始前の1ヶ月あたり
の給料の8割以上の給料を会社から支給されていないこと。
・支給金額 各支給対象期間(1ヶ月)ごとに支給されます。
「休業開始時
賃金日額」×「支給日数」×40%
・支給限度額 1支給対象期間あたり163,800円が支給限度額となります。
以上が、
介護休業の制度概要になります。
今後、介護を必要とする人、される人が増えてくる事が予想されますので、
介護休業給付という制度があることを知っておけば、活用出来ると思い
ます。
…END…
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≪ お知らせ ≫
★ 2月1日、弊社ホームページ全面
リニューアル! ⇒
http://www.kkjapan.or.jp
**********************【 イベント・スケジュール 】**********************
詳細情報⇒
http://www.kkjapan.or.jp/pc/contents13.html
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『 経営者応援メールマガジン ~ 社外重役からのひとこと 』
(まぐまぐID:0001139810)
編集長 広報室 勝又則聡
当メルマガは、弊社所属の
税理士登録者の監修の下でお届けしています。
発行日:原則毎週水曜日(祝祭日/年末年始を除く)
ご意見ご感想はこちらまで →
kkjapan@tkcnf.or.jp
弊社ホームページはこちら →
http://www.kkjapan.or.jp
姉妹メルマガもあります → 『 大切な財産を大切な人へ 』
(まぐまぐID:0001147890)
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【発行元】
税理士法人 K&K Japan
■渋谷事務所 -------------------------------
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-14-17 Daiwa渋谷SSビル4F
TEL: 03-3499-1663 FAX: 03-3499-1668
■大宮事務所 -------------------------------
〒330-0843
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-64-1-1308
TEL: 048-778-7088 FAX: 048-642-7090
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現在、我が国は急速な高齢化が進んでいます。60歳以上の人口の割合は、
約30%となっており、2010年の時点では世界一の高齢国家となっています。
また、同時に15歳以下の人口の割合は13%で世界の中で最下位となっています。
すなわち、世界一子供の割合が低く、高齢者の割合が高い国となっているのです。
今後、介護が必要な人々を仕事と両立して介護する機会が増えるかもしれません。
その様な状況になった場合、国では介護休業給付という制度を設けています。
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・概要 要介護状態にある被保険者の対象家族1人につき、
1回の介護休業(期間は最高93日)を
取得する事が出来、休業中は国から介護休業給付金が、
最長3ヶ月間受給出来る制度です。
※対象家族
1 被保険者の配偶者、父母、子及び配偶者の父母
2 被保険者と同居かつ扶養されている被保険者の祖父母、
兄弟姉妹及び孫
・支給要件 1)介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日
以上ある月が、12ヶ月以上あること
2)介護休業期間中の各1ヶ月毎に、休業開始前の1ヶ月あたり
の給料の8割以上の給料を会社から支給されていないこと。
・支給金額 各支給対象期間(1ヶ月)ごとに支給されます。
「休業開始時賃金日額」×「支給日数」×40%
・支給限度額 1支給対象期間あたり163,800円が支給限度額となります。
以上が、介護休業の制度概要になります。
今後、介護を必要とする人、される人が増えてくる事が予想されますので、
介護休業給付という制度があることを知っておけば、活用出来ると思い
ます。
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