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税制改正と会計処理

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                  ┏━┳━┳━┳━┳━┓
      中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄┗━┻━┻━┻━┻━┛
                   VOL.076 (2006/09/05)
     > http://www.kaikeikobo.com
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「経理を制するものは経営を制す」

  「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供することができる経理担当者」
 を育成するメールマガジンです。

こんにちは。税理士の安藤です。

  今回もお読みいただき、ありがとうございます。

  きょうもはりきってまいりましょう!


  あなたの会社では、税制改正があったことによって会計処理まで変えていませんか?
  
  先日、新しいお客様の会社でこんなことがありました。

  以前に、退職給与引当金が税務上廃止されました。それによって、いままで積み立ててきた
 引当金は、税務上は取り崩して利益に入れていかなくてはならないこととなりました。

  これ、実はかなりの大増税です。世間では大騒ぎしませんが。

  それはそれとして、きょうはその話ではなくて、それによって会計処理まで変える必要があるのか、
 ということを話題にしたいと思います。

  ちょっと上級コースの話なので、難しいかもしれませんが、お話してみましょう。

  退職金は、従業員退職したときに支払われるお金ですね。退職したときには支払うけれども、例外的に
 支払わないケースもあります。たとえば、従業員懲戒解雇になった、などの場合ですね。

  引当金とは、「まだ支払いの義務は確定していないけれども、将来発生する可能性が高いもの」について
 計上しているものです。退職給与引当金(いまは「退職給付引当金」といいますが)などは、その典型なんですね。

  税務上は、「支払いの義務が確定していない」ことに着目して、認められないことに変わってしまったのですが、
 実際は、かなりの確率で支払う可能性があるものです。

  したがって、経営をみていくうえでは、本当は負債として毎期きちんと計上していく必要があるのです。
 
  そうしないと、従業員退職したときに、一気に退職金が出てしまい、大赤字になってしまう恐れがあります。

  ところが、冒頭の会社では、税制改正があったことを理由に、そのとき関与していた会計事務所が、いままで積んできた退職給与引当金
 取り崩しを指導していたのです。税務上の取り扱いに、会計処理を合わせてしまったのですね。

  すると、どういうことがおこるか。
  
  実力ではない利益が毎期計上されることとなり、経営者に報告される数字は実力ではないものとなり、
 まったく意味がないものとなります。

  わかりますか?

  会計事務所には、そのような特性があります。

  すなわち、税制改正=会計処理の変更の義務としてしまう、という特性です。

  会計と税務というものを、きちんと分けて考えられる事務所ならそんなことはないのですが、
 そうではない会計事務所もたくさんあります。

  そんな会計事務所の指導にしたがってしまうと、税制改正によって会社の経理処理の方法までかわってしまい、
 会社の実力が見えなくなってしまうことがあるのです。 

   ******************きょうやってみること*********************************
    1.税制改正によって、変更した会計処理はないか。
        →それをやって、会社の実力はきちんとはかれているのか。
    2.自分の会計事務所は、会計と税務を分けて考えることができるか。
        →税務署のほうばかり向いているのではないか?
   ***********************************************************************

  

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