┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
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日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り
税理士が
渋~い節税のコツを綴ります。
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税 務 徒 然 草
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6月22日に税制改正法が成立した。
といっても
法人税率の引き下げなど
一部分割された形で先送りになった法案もある。
消費税に関しては、課税
売上高が5億円を超える
事業者は、
たとえ課税売上割合が95%以上であっても
課税売上に対応する
課税仕入れの税額のみを
控除の対象とすることが確定している。
また中小零細
事業者に直接関連するものとして、
消費税免税点制度の改正がある。
この改正では、基準年度の課税
売上高が
1000万円以下である
事業者のうち
前年の事業年度の上半期の課税
売上高が
1000万円を超える場合、その事業年度において
免税点制度の適用を受けることが
できないこととされた。
この改正の適用時期は、平成25年1月1日以後に
開始する個人
事業者のその年と
法人のその事業年度だ。
したがって、例えば個人
事業者の場合は、
平成23年分の課税
売上高がたとえ
1000万円以下であっても、来年の上半期
(平成24年1月1日~6月30日=特定期間という)の
課税
売上高が1000万円を超える場合は
平成25年分から
消費税の課税業者となる。
なお、特定期間の課税
売上高が1000万円超で
あるか否かの判定については、
事業者が同期間中に
支払った
所得税法に規定する
支払明細書に
記載すべき給与等の金額に相当するものの
合計額をもって、特定期間における
課税
売上高とすることができる。
つまり、課税
売上高と支払給与額のいずれか
有利な方を選択することが可能となる。
お問い合わせ⇒
http://otax81.com/(Otax - 浜松の
税理士太田彰サイト)
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発行人
税理士太田 彰
Mail:
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BLOG:
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6月22日に税制改正法が成立した。
といっても法人税率の引き下げなど
一部分割された形で先送りになった法案もある。
消費税に関しては、課税売上高が5億円を超える事業者は、
たとえ課税売上割合が95%以上であっても
課税売上に対応する課税仕入れの税額のみを
控除の対象とすることが確定している。
また中小零細事業者に直接関連するものとして、
消費税免税点制度の改正がある。
この改正では、基準年度の課税売上高が
1000万円以下である事業者のうち
前年の事業年度の上半期の課税売上高が
1000万円を超える場合、その事業年度において
免税点制度の適用を受けることが
できないこととされた。
この改正の適用時期は、平成25年1月1日以後に
開始する個人事業者のその年と法人のその事業年度だ。
したがって、例えば個人事業者の場合は、
平成23年分の課税売上高がたとえ
1000万円以下であっても、来年の上半期
(平成24年1月1日~6月30日=特定期間という)の
課税売上高が1000万円を超える場合は
平成25年分から消費税の課税業者となる。
なお、特定期間の課税売上高が1000万円超で
あるか否かの判定については、事業者が同期間中に
支払った所得税法に規定する支払明細書に
記載すべき給与等の金額に相当するものの
合計額をもって、特定期間における
課税売上高とすることができる。
つまり、課税売上高と支払給与額のいずれか
有利な方を選択することが可能となる。
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