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消費税の免税に係る制度の改正で思う

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.79

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こんにちは。


6月22日に税制改正等に係る法律が可決されました。


その中で、消費税の免税に係る制度の改正がありました。



消費税は従来より、基準期間(個人事業の場合は2年前、法人の場合は事業年度が1年の場合は2期前)における課税売上高が1,000万円以下の場合、消費税の納税義務が免除される制度があります。



しかしながら今回の改正で、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合でも、前課税期間の上半期における課税売上高が1,000万円を超える場合、消費税の納税義務が免除されないこととなりました。




この改正は、平成25年1月1日以後に開始する個人事業者のその年と法人のその事業年度より適用となります。


この場合例えば、消費税免税事業者であったある個人事業者が、平成24年6月に大きな売上が生じ、平成24年1月から6月までの課税売上高が1,200万円となった場合、従来であれば平成26年分より消費税の納税義務が生じたのが、今度は平成25年分より消費税の納税義務が生じることとなるのです。


一方で、消費税免税事業者であったある個人事業者が、平成24年7月に大きな売上が生じても、平成24年1月から6月までの課税売上高が900万円であった場合は、従来通り平成26年分より消費税の納税義務が生じるのみで、平成25年分より消費税の納税義務が生じることはありません。



やはり、免税点の1,000万円基準も含めて、消費税免税制度のボーダーラインを売上のみで規定すること自体、売上の帰属のタイミングや、業種による差異で不公平が出てしまうケースが多々あるものと強く感じてしまいます。



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