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コラムの泉

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登録第5306057号:「saviour」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      7月11日号
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 弁理士 深澤 潔です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5306057号:「saviour」です。

 指定商品・役務は、第10類「医療用機械器具」です。

 ところが、この商標は、

1.登録第4444667号商標

 幾何模様的な図形の左に「SAVER」の欧文字が配された構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-007453号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。

 まず、この商標は、

「「救済者、救う人」(「ベーシック ジーニアス英和辞典」株式
会社大修館書店 2002年11月25日発行)等の意味を有する
英語であるが、」

「我が国において特定の意味を有する語として一般に親しまれた
英語とはいえないから、これに接する取引者、需要者に、一種の
造語と理解、認識させるとみるのが相当である。」

「そうすると、本願商標は、我が国において最も親しまれている
ローマ字読みあるいは英語読みに従って称呼されるとみるのが相当
であるから、その構成中「vi」の部分は、英語の「visit」
を「ビジット」、「village」を「ビレッジ」及び
「video」を「ビデオ」と発音する例にならい、「ビ」と発音
するのが自然であり、」

「また、後半の「our」の部分は、英語の「your」を「ユア」、
「behaviour」を「ビヘイビア」と発音する例にならい、
「ア」と発音するのが自然であるから、本願商標全体からは
「セイビア」の称呼を生じ、また、一種の造語と理解、認識させる
から特定の観念を生じさせないものとみるのが相当である。」

 一方、引用商標は、その構成中、

「「SAVER」の文字部分も独立して自他商品の識別標識として
の機能を果たすと認める。」

「そうすると、引用商標は、その構成中の「SAVER」の文字に
相応して「セイバー」の称呼及び「節約するもの、倹約家、貯蓄家」
程の観念を生じるものである。」

 そこで、称呼「セイビア」と「セイバー」とを比較すると、

「両称呼は、共に4音構成からなるところ、第3音及び第4音にお
いて「ビア」と「バー」の音の差異を有するものである。」

「しかし、4音という短い音構成にあっては、これらの差異が称呼
全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合は、そ
の語調、語感が相違し聞き誤るおそれはないというべきである。」


 よって、引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれのないから、非類似であると判
断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 英語の場合には、その発音どおりの称呼が生じるとされる場合が
多いです。

 英語を公用語にする会社も出てきています。みんなが知っている
ということになるのでしょうね。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

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 散歩していたら蝉の声が聞こえてきました。

 今年初めての蝉の声でした。もう土の中からでてきたようです。
 
 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 弁理士 深澤 潔
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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