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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 7月19日号
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弁理士 深澤 潔です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5306871号です。
この
商標は、「UF2SEARCH」の文字と「UF2サーチ」
(2はローマ数字)の文字が上下二段に横書きされた構成となって
います。
指定商品・
役務は、第5類「尿分析装置用試薬」です。
ところが、この
商標は、
1.登録第744818号
商標:「サーチ」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-012103号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
まず、この
商標を構成する各文字は、
「同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表され、全体として、外観上
まとまりよく一体に構成されているものであり、」
「この構成文字全体より生ずると認められる「ユウエフツーサーチ」
の称呼も、よどみなく一気一連に称呼できるものである。」
「そして、欧文字2字と数字が、商品の品番・型式等を表示する
ための記号・符号として類型的に使用されている場合があるとしても、」
「上記のとおり、
本願商標が一体的に構成されていること、」
「「SEARCH」、「サーチ」の文字が、「調査する。検査する。」
の意を有する語であって、本願指定商品との関係において比較的
採択されやすい既成語であり自他商品識別標識としての機能が
弱い語であることも勘案すれば、」
「殊更に、構成後半部の「SEARCH」、「サーチ」の文字を
分離抽出し、これより生ずる称呼により取引に資されるとみるより
は、むしろ、
本願商標の構成文字全体をもって、一体不可分の造語
として認識し把握されるとみるのが自然である。」
「また、他に、構成中の「SEARCH」、「サーチ」の文字部分
のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。」
「そうとすれば、
本願商標は、その構成文字全体に相応して「ユウ
エフツーサーチ」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当で
ある。」
よって、
引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれのないから、非類似であると判
断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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欧文字と数字との短い組み合わせが先頭にある構成は、その部分
は商品の品番・型式等を表示するための記号・符号とされる場合が
あります。
この場合、それら以外の構成部分が識別力あり、として類否判断
の対象となります。
今回も、当初はそのように分断された状態で類否判断されてしま
ったようです。
このような文字の組み合わせがあっても、全体での一体感を出す
ことができれば、真似と言わせないですみます。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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3連休でしたので、今号は火曜日発行といたしました。
どんな3連休を過ごされましたでしょうか。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 弁理士 深澤 潔
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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(2はローマ数字)の文字が上下二段に横書きされた構成となって
います。
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ところが、この商標は、
1.登録第744818号商標:「サーチ」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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「同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表され、全体として、外観上
まとまりよく一体に構成されているものであり、」
「この構成文字全体より生ずると認められる「ユウエフツーサーチ」
の称呼も、よどみなく一気一連に称呼できるものである。」
「そして、欧文字2字と数字が、商品の品番・型式等を表示する
ための記号・符号として類型的に使用されている場合があるとしても、」
「上記のとおり、本願商標が一体的に構成されていること、」
「「SEARCH」、「サーチ」の文字が、「調査する。検査する。」
の意を有する語であって、本願指定商品との関係において比較的
採択されやすい既成語であり自他商品識別標識としての機能が
弱い語であることも勘案すれば、」
「殊更に、構成後半部の「SEARCH」、「サーチ」の文字を
分離抽出し、これより生ずる称呼により取引に資されるとみるより
は、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって、一体不可分の造語
として認識し把握されるとみるのが自然である。」
「また、他に、構成中の「SEARCH」、「サーチ」の文字部分
のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。」
「そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ユウ
エフツーサーチ」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当で
ある。」
よって、引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれのないから、非類似であると判
断されました。
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欧文字と数字との短い組み合わせが先頭にある構成は、その部分
は商品の品番・型式等を表示するための記号・符号とされる場合が
あります。
この場合、それら以外の構成部分が識別力あり、として類否判断
の対象となります。
今回も、当初はそのように分断された状態で類否判断されてしま
ったようです。
このような文字の組み合わせがあっても、全体での一体感を出す
ことができれば、真似と言わせないですみます。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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3連休でしたので、今号は火曜日発行といたしました。
どんな3連休を過ごされましたでしょうか。
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