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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第182号/2011/8/1>■
1.はじめに
2.「
会社法務編/中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(126)」
3.編集後記
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1.はじめに
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暑中お見舞い申し上げます。
行政書士の津留信康です。
10月の宅建(※)、11月の
行政書士(※2)の本試験に向けて、
これからの時期の過ごし方は、極めて重要な意味を持ちます。
各社から出版されている「直前予想模試(問題集)」を活用して、
最後の仕上げに励みましょう!!
※1)
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/23-a060.html
※2)
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/23-7c0e.html
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
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2.「
会社法務編─中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(126)」
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★本稿では、「平成22年度
司法書士試験問題」の解説を通じて、
“
会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
第20回は、「
新株予約権」に関する問題です。
※本稿では、前々回から、平成22年度
行政書士試験問題を取り上げております。
なお、便宜上、問題文・設問肢を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■
新株予約権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(法令─第38問)。
1.
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要する募集
新株予約権
を発行する場合において、
募集
新株予約権の割当てを受けた者は、
払込期間中または払込期日に払込金額の全額を払い込んだときに、
新株予約権者となる。
□正解: ×
□解説
募集
新株予約権の割当てを受けた者は、
「払込期間中または払込期日に払込金額の全額を払い込んだとき」ではなく、
「割当日」に、
募集
新株予約権の
新株予約権者となります(
会社法245条1項1号)。
2.募集
新株予約権の行使に際して出資する金銭その他の財産の価額が
新株予約権を引き受ける者に特に有利な金額であるときには、
募集
新株予約権の募集事項は、
株主総会の
特別決議により決定しなければならない。
□正解: ×
□解説
募集
新株予約権の募集事項は、「
株主総会の
特別決議」により、
決定しなければなりません(
会社法238条1項・2項、309条2項6号)が、
公開会社においては、一定の場合を除き、
「
取締役会の決議」で足ります(同法240条1項)。
よって、本肢の場合、
「
株主総会の
特別決議」による決定が、必ずしも必要であるとは限りません。
3.募集
新株予約権の発行が法令もしくは
定款に違反し、
または著しく不公正な方法により行われる場合において、
株主が不利益を受けるおそれががあるときには、
株主は、会社に対して、
募集
新株予約権の発行をやめることを請求することができる。
□正解: 〇
□解説
本肢は、
会社法247条の規定に沿った記述です。
4.
新株予約権付
社債を有する者には、
新株予約権付
社債についての
社債が消滅した場合を除いて、
新株予約権付
社債に付された
新株予約権のみを譲渡することはできない。
□正解: 〇
□解説
本肢は、
会社法254条2項の規定に沿った記述です。
5.
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要する募集
新株予約権の払込金額は、
新株予約権が行使されるか否かにかかわらず、
その全額を
資本金に計上しなければならない。
□正解: ×
□解説
募集
新株予約権の払込金額は、
新株予約権が行使されることによって、
はじめて「
資本金」に計上されます(
会社法445条1項参照)。
★次号の詳細な内容は未定ですが、
7/3(日)実施の「平成23年度
司法書士試験問題」を取り上げる予定です。
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3.編集後記
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★「知的財産管理技能検定(第10回:11/13)」を受験予定の方は、
受講される価値アリ・・・と思います。
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/2011-cd95.html
■本号は、いかがでしたか?
次号の発行は、2011/9/1(木)を予定しております。
■編集責任者:
行政書士 津留信康
□津留
行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□当事務所へのご連絡は、
上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第182号/2011/8/1>■
1.はじめに
2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(126)」
3.編集後記
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1.はじめに
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暑中お見舞い申し上げます。行政書士の津留信康です。
10月の宅建(※)、11月の行政書士(※2)の本試験に向けて、
これからの時期の過ごし方は、極めて重要な意味を持ちます。
各社から出版されている「直前予想模試(問題集)」を活用して、
最後の仕上げに励みましょう!!
※1)
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/23-a060.html
※2)
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/23-7c0e.html
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
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2.「会社法務編─中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(126)」
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★本稿では、「平成22年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
“会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
第20回は、「新株予約権」に関する問題です。
※本稿では、前々回から、平成22年度行政書士試験問題を取り上げております。
なお、便宜上、問題文・設問肢を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■新株予約権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(法令─第38問)。
1.新株予約権と引換えに金銭の払込みを要する募集新株予約権
を発行する場合において、
募集新株予約権の割当てを受けた者は、
払込期間中または払込期日に払込金額の全額を払い込んだときに、
新株予約権者となる。
□正解: ×
□解説
募集新株予約権の割当てを受けた者は、
「払込期間中または払込期日に払込金額の全額を払い込んだとき」ではなく、
「割当日」に、
募集新株予約権の新株予約権者となります(会社法245条1項1号)。
2.募集新株予約権の行使に際して出資する金銭その他の財産の価額が
新株予約権を引き受ける者に特に有利な金額であるときには、
募集新株予約権の募集事項は、
株主総会の特別決議により決定しなければならない。
□正解: ×
□解説
募集新株予約権の募集事項は、「株主総会の特別決議」により、
決定しなければなりません(会社法238条1項・2項、309条2項6号)が、
公開会社においては、一定の場合を除き、
「取締役会の決議」で足ります(同法240条1項)。
よって、本肢の場合、
「株主総会の特別決議」による決定が、必ずしも必要であるとは限りません。
3.募集新株予約権の発行が法令もしくは定款に違反し、
または著しく不公正な方法により行われる場合において、
株主が不利益を受けるおそれががあるときには、
株主は、会社に対して、
募集新株予約権の発行をやめることを請求することができる。
□正解: 〇
□解説
本肢は、会社法247条の規定に沿った記述です。
4.新株予約権付社債を有する者には、
新株予約権付社債についての社債が消滅した場合を除いて、
新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできない。
□正解: 〇
□解説
本肢は、会社法254条2項の規定に沿った記述です。
5.新株予約権と引換えに金銭の払込みを要する募集新株予約権の払込金額は、
新株予約権が行使されるか否かにかかわらず、
その全額を資本金に計上しなければならない。
□正解: ×
□解説
募集新株予約権の払込金額は、
新株予約権が行使されることによって、
はじめて「資本金」に計上されます(会社法445条1項参照)。
★次号の詳細な内容は未定ですが、
7/3(日)実施の「平成23年度司法書士試験問題」を取り上げる予定です。
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3.編集後記
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★「知的財産管理技能検定(第10回:11/13)」を受験予定の方は、
受講される価値アリ・・・と思います。
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/2011-cd95.html
■本号は、いかがでしたか?
次号の発行は、2011/9/1(木)を予定しております。
■編集責任者:行政書士 津留信康
□津留行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
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