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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 10月17日号
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弁理士 深澤 潔です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回は、裁判で拒絶審決が取り消されたばかりの事例です。
今回取り上げるのは、
○商願2009-53927 :「炭都饅頭」です。
指定商品・
役務は、第30類「饅頭」です。
ところが、この
商標は、
1.登録第5149010号
商標:
大文字の欧文字である「TANTO」の5文字と片仮名である
「タント」の3文字とを,ゴシック体ないしこれに類する書体で、
横2段書きした構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶審決取消
訴訟(平成23年(行ケ)第10174号)が提起されました。
では、裁判でどんなやりとりがあったか紹介します。
本
商標は、漢字である「炭都饅頭」の4文字を江戸文字の書体で
縦1行にまとまりよく記して構成されています。
この
「江戸文字は,骨太で威勢のいい江戸歌舞伎の感性を意匠化すべく
考案され,千客万来を願って,内へと入る運筆で枠一杯に隙間なく
書かれることを特徴とするもので」
「書体自体が見る者に強い印象を与えるためにデザインされたもので
ある。そうすると,さほど注意力が高くない需要者や取引者にとって
も,
本願商標が通常の筆書きによって記すよりも強い印象を与える
ということができ,被告の上記主張を
採用して,両
商標の外観の相違
を小さく評価することはできない。」
また、
「
本願商標の構成のうち「饅頭」の部分は,和菓子の一種を示す普通
名称であって,「饅頭」の文字だけでは自他商品識別力が希薄である
ことは否定できないが,」
「
本願商標は縦1行にまとまりよく記して成る外観を有し,
本願商標
を構成する文字の書体も,文字の大きさも相互にほぼ同一であって,
例えば「炭都」の部分が特に強調された体裁を有するものではない。」
そして、
「「饅頭」の語の自他商品識別力が希薄であるとしても,「炭都」の
部分が直ちに要部となるとはいえず,原則として「タントマンジュウ」
との称呼が生じる」
「また,需要者や取引者が
本願商標の「炭都」の部分に着目し,
「炭都饅頭」(タントマンジュウ)の略称の一つとして「タント」と
称呼する可能性があるとしても,」
「
本願商標から「タントマンジュウ」との称呼が生じることを否定
できるものではなく,」
「また,「饅頭」において,商品名から「饅頭,まんじゅう」を除いた
部分をローマ字や片仮名で並記することが少なくないとしても,本願
商標における4文字を一連にして成る江戸文字書体の強い外観の印象に
照らせば,「タント」の称呼を持つ「炭都」の部分が要部となるとする
ことはできない。」
よって、
引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれがないから、非類似であると判
断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回のような結合
商標の場合、「饅頭」に対するネーミングなので、
ありふれたフォントで記載されたものであれば、もしかしたら
だめだったかもしれません。
でも、外観で強い印象を与えることができるものであれば、真似
と言わせないこともできます。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 弁理士 深澤 潔
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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審決も裁判でひっくり返ることがあります。
行政処分も最終的には司法判断になるので、今後もチェックして
いきます。
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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今回取り上げるのは、
○商願2009-53927 :「炭都饅頭」です。
指定商品・役務は、第30類「饅頭」です。
ところが、この商標は、
1.登録第5149010号商標:
大文字の欧文字である「TANTO」の5文字と片仮名である
「タント」の3文字とを,ゴシック体ないしこれに類する書体で、
横2段書きした構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶審決取消
訴訟(平成23年(行ケ)第10174号)が提起されました。
では、裁判でどんなやりとりがあったか紹介します。
本商標は、漢字である「炭都饅頭」の4文字を江戸文字の書体で
縦1行にまとまりよく記して構成されています。
この
「江戸文字は,骨太で威勢のいい江戸歌舞伎の感性を意匠化すべく
考案され,千客万来を願って,内へと入る運筆で枠一杯に隙間なく
書かれることを特徴とするもので」
「書体自体が見る者に強い印象を与えるためにデザインされたもので
ある。そうすると,さほど注意力が高くない需要者や取引者にとって
も,本願商標が通常の筆書きによって記すよりも強い印象を与える
ということができ,被告の上記主張を採用して,両商標の外観の相違
を小さく評価することはできない。」
また、
「本願商標の構成のうち「饅頭」の部分は,和菓子の一種を示す普通
名称であって,「饅頭」の文字だけでは自他商品識別力が希薄である
ことは否定できないが,」
「本願商標は縦1行にまとまりよく記して成る外観を有し,本願商標
を構成する文字の書体も,文字の大きさも相互にほぼ同一であって,
例えば「炭都」の部分が特に強調された体裁を有するものではない。」
そして、
「「饅頭」の語の自他商品識別力が希薄であるとしても,「炭都」の
部分が直ちに要部となるとはいえず,原則として「タントマンジュウ」
との称呼が生じる」
「また,需要者や取引者が本願商標の「炭都」の部分に着目し,
「炭都饅頭」(タントマンジュウ)の略称の一つとして「タント」と
称呼する可能性があるとしても,」
「本願商標から「タントマンジュウ」との称呼が生じることを否定
できるものではなく,」
「また,「饅頭」において,商品名から「饅頭,まんじゅう」を除いた
部分をローマ字や片仮名で並記することが少なくないとしても,本願
商標における4文字を一連にして成る江戸文字書体の強い外観の印象に
照らせば,「タント」の称呼を持つ「炭都」の部分が要部となるとする
ことはできない。」
よって、引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれがないから、非類似であると判
断されました。
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今回のような結合商標の場合、「饅頭」に対するネーミングなので、
ありふれたフォントで記載されたものであれば、もしかしたら
だめだったかもしれません。
でも、外観で強い印象を与えることができるものであれば、真似
と言わせないこともできます。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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行政処分も最終的には司法判断になるので、今後もチェックして
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