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未支給年金の取り扱いについて

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2011年10月26日   Vol.74  
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こんにちは!
今月は税理士法人 江崎総合会計名古屋事務所1課で担当させて頂いています。
宜しくお願いします。


先週に続いて相続に関係した話です。
相続人が年金を受給していた場合に、未収分の年金は相続財産となるのでしょ
うか。


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 未支給年金の取り扱いについて
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結論から言えば、未支給年金は相続財産に含める必要はありません。未支給年金
請求権については、死亡した受給権者に係る遺族が、当該未支給の年金を自己の
固有の権利として請求するものであり、死亡した受給権者に係る相続税の課税対
象にはなりません。未支給年金を請求して受給した人の一時所得となります。

「未支給年金」とは、相続発生日の時点で受給していないすべての年金であり、
請求人が請求して受給するものだけでなく、死亡による受給停止の手続きが間に
合わずに振込まれたものも含みます。
この自動的に振込まれた、いわゆる「未収年金」は相続財産に計上すべきものと
思っていた方もおられるでしょうが、これも一時所得となります。
そもそも未収の年金はすべて相続財産だと思ってみえた方が多いかもしれません
が、すべて一時所得となるということです。


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年金は死亡した月の分まで支払われますが、死亡した方に支払われるべきはずで
あった年金が残っているときは、生計を一にしていた親族が「未支給年金・保険
給付請求書」を提出して受取ることになります。
また自動的に受給してしまった年金(未収年金)は一旦返還し、あらためて受給
権を有する親族が請求して受給するという手続きを取るのだそうです。

未支給年金を受給した場合、その親族は所得税の申告をしなければならない可能
性があります。殆どのケースは少額で、一時所得の合計が50万円(特別控除)
を超えなければ問題ありませんが、念のため確認してください。


ちなみに「死亡届」を提出するのを忘れていて、年金を受取り続けると、後で返
さなければなりませんので、ご注意を!
ちょっと前に親の死亡を隠して年金を貰い続けていた事件が話題になりましたが
こうなると犯罪になってしまいますよね。


それではまた。



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税理士法人 江崎総合会計■  http://www.tax-sos.co.jp/ 

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