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会社の税金計算上生じた赤字(欠損金)の取扱について

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          2011年11月9日   Vol.76  
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こんにちは。
税理士法人 江崎総合会計 名古屋事務所2課 の 内藤です。

今回と次回の2回で、会社の税金計算上生じた赤字(欠損金)の取扱について
の話です。

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欠損金の繰越は平成23年税制改正で制度の見直しも検討されましたが震災の
影響で改正されませんでした。

会社の申告が青色申告白色申告かで欠損金の取扱は異なります。
そして会社が中小企業(資本金が1億円以下)かどうかでも取扱は異なります。
ここでは、一般的な中小企業で青色申告法人のことということで進めます。

欠損金が生じた事業年度において以下の選択が必要になります。

1.欠損金を繰越して翌事業年度以後の利益と相殺する(欠損金の繰越控除)。
翌事業年度以後7年間繰越して利益と相殺して税金計算することができます。

2.欠損金を前事業年度の利益と相殺して前年納付した法人税額を還付して
もらう(欠損金の繰戻し還付)。

一般的には「欠損金の繰越控除」を選択することが多いようです。
というのも「欠損金の繰戻し還付」は平成22年1月までは利用できませんで
した。(制度はありましたが利用できないこととされていました)

また、税金の還付の申告は税務調査を受けやすくなるといわれていたので利用
も少なかったと思います。

ただ、今後の事業の先行きを考慮して「欠損金の繰戻し還付」を選択される
法人も多くなっているのではないかと思います。

また、この制度利用は24年3月までに終了する事業年度までです。

次回は、赤字法人欠損金を利用した節税行為の規制について説明します。


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