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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2011年11月9日 Vol.76
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こんにちは。
税理士法人 江崎総合
会計 名古屋事務所2課 の 内藤です。
今回と次回の2回で、会社の税金計算上生じた赤字(
欠損金)の取扱について
の話です。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
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欠損金の繰越は平成23年税制改正で制度の見直しも検討されましたが震災の
影響で改正されませんでした。
会社の申告が
青色申告か
白色申告かで
欠損金の取扱は異なります。
そして会社が中小企業(
資本金が1億円以下)かどうかでも取扱は異なります。
ここでは、一般的な中小企業で
青色申告法人のことということで進めます。
欠損金が生じた事業年度において以下の選択が必要になります。
1.
欠損金を繰越して翌事業年度以後の利益と
相殺する(
欠損金の繰越控除)。
翌事業年度以後7年間繰越して利益と
相殺して税金計算することができます。
2.
欠損金を前事業年度の利益と
相殺して前年納付した
法人税額を還付して
もらう(
欠損金の繰戻し還付)。
一般的には「
欠損金の繰越控除」を選択することが多いようです。
というのも「
欠損金の繰戻し還付」は平成22年1月までは利用できませんで
した。(制度はありましたが利用できないこととされていました)
また、税金の還付の申告は税務調査を受けやすくなるといわれていたので利用
も少なかったと思います。
ただ、今後の事業の先行きを考慮して「
欠損金の繰戻し還付」を選択される
法人も多くなっているのではないかと思います。
また、この制度利用は24年3月までに終了する事業年度までです。
次回は、赤字
法人の
欠損金を利用した節税行為の規制について説明します。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
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欠損金が生じた事業年度において以下の選択が必要になります。
1.欠損金を繰越して翌事業年度以後の利益と相殺する(欠損金の繰越控除)。
翌事業年度以後7年間繰越して利益と相殺して税金計算することができます。
2.欠損金を前事業年度の利益と相殺して前年納付した法人税額を還付して
もらう(欠損金の繰戻し還付)。
一般的には「欠損金の繰越控除」を選択することが多いようです。
というのも「欠損金の繰戻し還付」は平成22年1月までは利用できませんで
した。(制度はありましたが利用できないこととされていました)
また、税金の還付の申告は税務調査を受けやすくなるといわれていたので利用
も少なかったと思います。
ただ、今後の事業の先行きを考慮して「欠損金の繰戻し還付」を選択される
法人も多くなっているのではないかと思います。
また、この制度利用は24年3月までに終了する事業年度までです。
次回は、赤字法人の欠損金を利用した節税行為の規制について説明します。
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