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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2011年11月16日 Vol.77
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税理士法人 江崎総合
会計 名古屋事務所2課 の 内藤です。
前回に引続き会社の税金計算上生じた赤字(
欠損金)の取扱についてです。
赤字
法人の
欠損金を利用した節税行為の規制について話します。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
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赤字
法人を買収して税金を節税したい人は注意が必要です。
「
欠損金の繰越控除」の制限の規定が設けられています。
この規定は黒字
法人が欠損
法人を買収して、利益の見込まれる事業を移すこと
等により利益を圧縮する行為を想定し設けられたものです。
欠損
法人が特定支配日(買収)後5年を経過した日の前日までに次の事由に
該当することとなった場合にはその該当することとなった日の属する事業年度
以後の事業年度においては、「
欠損金の繰越控除」は適用は受けられません。
1.欠損
法人が特定支配日前において事業を営んでいない場合に、特定支配日後
事業を開始すること。
2.欠損
法人が特定支配日前に営む事業を特定支配日後廃止し、又は廃止する
ことが見込まれる場合に、旧事業規模の5倍を超える資金借入等を行うこと。
3.欠損
法人が次の要件を満たすこと。
イ.支配日直前の
役員のすべてが退任すること。
ロ.旧使用人の20%相当する者が
退職すること。
ハ.旧使用人が業務に従事しない事業の規模が旧事業の5倍を超えないこと。
4.その他一定の事由
また、欠損
法人の特定支配日以後一定期間内の特定
資産の譲渡、
除却等による
損失の金額は
損金の額に算入しないという規定があります。
赤字
法人を買収して税金を節税したい人は注意が必要です。
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個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
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(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
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関西エリア
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2.欠損法人が特定支配日前に営む事業を特定支配日後廃止し、又は廃止する
ことが見込まれる場合に、旧事業規模の5倍を超える資金借入等を行うこと。
3.欠損法人が次の要件を満たすこと。
イ.支配日直前の役員のすべてが退任すること。
ロ.旧使用人の20%相当する者が退職すること。
ハ.旧使用人が業務に従事しない事業の規模が旧事業の5倍を超えないこと。
4.その他一定の事由
また、欠損法人の特定支配日以後一定期間内の特定資産の譲渡、除却等による
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