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消費税 事業者免税点制度の留意点

■Vol.218(通算459)/2011-11-21号:毎週月曜日配信           
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■■■ 【消費税 事業者免税点制度の留意点】
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☆☆☆ 消費税 事業者免税点制度の留意点 ☆☆☆
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平成23年10月31日において、国税庁消費税法基本通達等の一部改正を
公表しました。
今回はその内、事業者免税点制度の取り扱いについて改めてご説明します。

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1.改正内容
===================================================================

これまでは、2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下であるか
否かによって、納税義務の有無の判定を行ってきました。

しかし、今回の改正により、平成25年1月1日以後に開始する事業年度
から、基準期間の課税売上高が1,000万円以下である場合であっても、
直前事業年度の上半期(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えた
場合、自動的に消費税が課税されることとなります。

例えば、事業年度が4月1日~3月31日の場合、平成24年4月~
9月までの期間(特定期間)において課税売上高が1,000万円を超える
場合には、平成25年4月1日開始の事業年度より、消費税が課税される
ことになります。


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2.給与等の額
===================================================================

特定期間の売上に代えて、所得税法に規定する給与等の金額により判定する
ことも出来るとされています。

この「給与等の額」とは、所得税の課税対象とされている給与や賞与等が
該当し、特定期間中に未払となっている給与や、所得税非課税とされる
通勤手当等は含まれないことが通達で明らかにされました。


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3.消費税の納税義務判定
===================================================================

上記の通り改正されますので、「設立2年間は免税」という考えでいると、
思わぬ支出となりかねません。

今後は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるかどうかに加えて、
特定期間の課税売上高又は給与等の支払額の合計額が1,000万円以下
であるかどうかという、『2段構え』の判定を行う必要がありますので、
十分に注意したいところです。


以前より「消費税益税だ」という指摘がされてきましたが、少しずつ
是正の方向に向かっているようです。


                           (中村)



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